人事訴訟法 第11条(秘密漏示に対する制裁)
参与員又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
秘密漏示に対する制裁とは何ですか?
定義秘密漏示に対する制裁とは、人事訴訟法第11条に定められた規定で、「参与員又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第11条(秘密漏示に対する制裁)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第11条の条文原文は「参与員又は参与員であった者が正当な理由なくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 人事訴訟法第11条は第三款 参与員に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第11条の前の条は人事訴訟法第10条です。
- 人事訴訟法第11条の次の条は人事訴訟法第12条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/11