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人事訴訟法 第9条(参与員)

  1. 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
  2. 2.参与員の員数は、各事件について一人以上とする。
  3. 3.参与員は、毎年あらかじめ家庭裁判所の選任した者の中から、事件ごとに家庭裁判所が指定する。
  4. 4.前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
  5. 5.参与員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。
  6. 6.家庭裁判所は、第一項の規定により参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせる場合において、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が参与員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、参与員に審理又は和解の試みに立ち会わせ、当該期日における行為をさせることができる。

この条文の基本情報

参与員とは何ですか?

定義参与員とは、人事訴訟法第9条に定められた規定で、「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第9条(参与員)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第9条の条文原文は「家庭裁判所は、必要があると認めるときは、参与員を審理又は和解の試みに立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。」で始まります。
  3. 人事訴訟法第9条は第三款 参与員に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第9条の前の条は人事訴訟法第8条です。
  7. 人事訴訟法第9条の次の条は人事訴訟法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/9

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