受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事訴訟法 第34条(家庭裁判所調査官による事実の調査)

  1. 裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
  2. 2.急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
  3. 3.家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で裁判所に報告するものとする。
  4. 4.家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。

この条文の基本情報

家庭裁判所調査官による事実の調査とは何ですか?

定義家庭裁判所調査官による事実の調査とは、人事訴訟法第34条に定められた規定で、「裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第34条(家庭裁判所調査官による事実の調査)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第34条の条文原文は「裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。」で始まります。
  3. 人事訴訟法第34条は第二節 附帯処分等に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第34条の前の条は人事訴訟法第33条です。
  7. 人事訴訟法第34条の次の条は人事訴訟法第34条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/34

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›