人事訴訟法 第34条(家庭裁判所調査官による事実の調査)
- 裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
- 2.急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
- 3.家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で裁判所に報告するものとする。
- 4.家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。
この条文の基本情報
家庭裁判所調査官による事実の調査とは何ですか?
定義家庭裁判所調査官による事実の調査とは、人事訴訟法第34条に定められた規定で、「裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第34条(家庭裁判所調査官による事実の調査)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第34条の条文原文は「裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。」で始まります。
- 人事訴訟法第34条は第二節 附帯処分等に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第34条の前の条は人事訴訟法第33条です。
- 人事訴訟法第34条の次の条は人事訴訟法第34条の2です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/34