人事訴訟法 第34条(家庭裁判所調査官による事実の調査)
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- 裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
- 2.急迫の事情があるときは、裁判長が、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。
- 3.家庭裁判所調査官は、事実の調査の結果を書面又は口頭で裁判所に報告するものとする。
- 4.家庭裁判所調査官は、前項の規定による報告に意見を付することができる。
この条文の基本情報
家庭裁判所調査官による事実の調査とは何ですか?
定義家庭裁判所調査官による事実の調査とは、人事訴訟法第34条に定められた規定で、「裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第34条(家庭裁判所調査官による事実の調査)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第34条の条文原文は「裁判所は、家庭裁判所調査官に事実の調査をさせることができる。」で始まります。
- 人事訴訟法第34条は第二節 附帯処分等に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第34条の前の条は人事訴訟法第33条です。
- 人事訴訟法第34条の次の条は人事訴訟法第34条の2です。
- 人事訴訟法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点人事訴訟法34条は、離婚訴訟の親権者指定等について裁判所が家庭裁判所調査官に事実の調査をさせる権限を定める。調査官は結果を報告し、意見を付すことができる。
Q · 離婚裁判で家庭裁判所調査官が出す意見は、判決を決めてしまうの?
法的拘束力はないが、実務上は判決への影響が大きい
人事訴訟法34条4項により、家庭裁判所調査官は事実の調査の結果の報告に意見を付すことができます。この意見は裁判所を法的に拘束するものではなく、判断資料の一つにとどまります。ただし調査官は心理学や社会学などの専門知識に基づいて子の監護状況を調査するため、親権者指定の場面では実務上重く扱われます。報告書の事実認定に誤りがあれば、第一審のうちに記録を閲覧し、反論書面で具体的に指摘することが重要です。
解説
離婚訴訟で親権を争っているとき、裁判官があなたの家庭に直接人を送り込める仕組みがある。それが家庭裁判所調査官(通称「調査官」)だ。心理学・社会福祉・教育学の専門教育を受けた裁判所職員で、あなたの自宅を訪問し、子どもと面接し、保育園や学校に照会をかけ、あなたと元配偶者の監護能力を観察する。人事訴訟法34条は、裁判所がこの調査官に「事実の調査」をさせる権限を定める。ここであなたが知るべきは4項だ。調査官は調査結果を報告するだけでなく、報告書に「意見」を付けることができる。つまり「本件は母が監護を継続するのが相当」といった結論を書ける。実務では、この意見が判決の結論とほぼ一致する。あなたが法廷で語る主張よりも、調査官が自宅で見た2時間の方が、子どもの将来を決めていることがある。しかも調査官が訪問する日は、事前に日程調整の連絡が来る。準備ができる日が、あなたにはある。
法的な位置づけ
人事訴訟法34条は、家庭裁判所調査官による事実の調査を定める規定である。裁判所(急迫の事情があるときは裁判長)が、専門的知識を有する調査官に子の監護状況や当事者の生活実態などを調査させ、その結果の書面又は口頭による報告と、報告に付された意見を受ける仕組みを定め、親権者指定や附帯処分の判断資料とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.調査の範囲と日程を確認する 裁判所から調査官調査の連絡が来たら、調査事項(監護状況、子の意向など)と面接・家庭訪問の日程を確認する。不明点は担当書記官や代理人弁護士に問い合わせる
- 2.監護実績を客観資料で整理する 連絡帳、通院記録、送迎記録、面会交流の実施記録、写真の日付などを時系列でまとめ、監護の実績を具体的に示せる状態にする
- 3.面接で語る内容を事実中心に準備する 相手方への感情的な非難ではなく、子の日常生活と今後の監護計画を具体的な事実で説明できるよう準備する。子どもに特定の発言を教え込まない
- 4.家庭訪問を普段どおりの環境で受ける 過度な演出はせず、子の居室や生活動線を普段どおりに見せる。調査官が観察するのは子どもとの自然なやりとりである
- 5.報告書を閲覧し反論を検討する 報告書が提出されたら事実調査部分の閲覧謄写を申請し、事実誤認や評価の偏りを一つずつ確認する。誤りがあれば第一審の口頭弁論終結前に反論書面を提出する
よくある質問 AI による整理
Q1家庭裁判所調査官とは?
家庭裁判所に置かれる裁判所職員で、心理学・社会学・教育学などの専門知識を活かし、家庭内の紛争や子の監護状況を調べます。根拠は裁判所法61条の2です。
Q2調査官調査 何を聞かれる?
子の生活状況、これまでの監護の実績、今後の監護計画、健康状態、住環境などを聞かれます。子どもとの面接や、保育園・学校への照会が行われることもあります。
Q3調査官の家庭訪問 どのくらいの時間?
事案によりますが、家庭訪問は1〜2時間程度が目安とされます。日程は事前に調整され、当事者との面接と子どもの観察を組み合わせて行われます。
Q4調査官調査 拒否できる?
協力を直接強制する罰則はありません。ただし拒否した事実は裁判所の心証に影響しうるため、特別な事情がない限り応じるのが一般的です。
Q5調査官報告書 見られる?
事実調査部分は人事訴訟法35条により裁判所の許可を得て閲覧・謄写を請求できます。子の利益を害するおそれがある場合などは制限されることがあります。
Q6調査官調査 期間 どれくらい?
法律上の期間制限はありません。面接、家庭訪問、関係機関への照会を経て報告書が作成されるまで、実務上は数か月かかることもあります。
Q7子どもの意見 何歳から聞かれる?
親権者指定では、子が15歳以上なら裁判所はその陳述を聴く必要があります(人訴32条4項)。それより幼い子も調査官が年齢に応じて意向や心情を調査します。
Q8調査官調査 弁護士 同席できる?
調査官の面接に弁護士が同席することは一般的ではなく、調査官の判断に委ねられます。事前に弁護士と準備し、提出資料を整えておくことが実際的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1調査官って、うちに来て何を見ていくんですか?
住居の状況、子どもの居室と生活環境、子どもとあなたのやりとり、子どもの表情や発語の様子を観察します。必要に応じて保育園・学校・医療機関にも照会します(34条1項)。実務のポイント:調査官が最も注目するのは、子どもがあなたと話すときの自然さです。子どもが親の顔色をうかがいながら話すか、リラックスして話すか。この数分の観察が、あなたが数十ページで主張した内容より重く扱われることがある
Q2報告書に書かれた内容が事実と違ったら、どうすればいいんですか?
報告書は訴訟記録として閲覧謄写でき、内容に対する反論書面を提出できます。さらに調査官を証人として尋問する申請も可能です。実務のポイント:多くの当事者は報告書を「裁判所の公式判断」と思って反論を諦めますが、報告書はあくまで証拠資料の一つ。事実誤認を放置すると、控訴審では新たな調査官調査が実施されにくく、誤った記述が確定判断の土台になる。第一審で潰しきるしかない
Q3急ぎの案件だと、裁判官一人で調査官を動かせるって本当ですか?
本当です。34条2項は急迫の事情があるとき、裁判長の判断で調査官に事実の調査をさせられると定めます。合議体の決定を待たずに動かせるということです。実務のポイント:子の連れ去りや虐待の疑いなど、子の安全に関わる場面がこの2項の典型です。緊急性を具体的事実(暴力の日時、けがの写真、通報記録)で示せば、通常より早く調査が動く可能性がある。抽象的に「危険です」と訴えるだけでは動かない
Q4調査官の意見って、裁判官はどのくらい重視するんですか?
法的には裁判所を拘束しませんが(34条4項は「意見を付することができる」と定めるにとどまる)、実務上は判決の結論と一致することが多いとされます。実務のポイント:弁護士の間では「調査官調査で決まる」とまで言われる領域です。裁判官は子の福祉について専門教育を受けていませんが、調査官は受けている。その専門性への信頼が、事実上の影響力の源泉になっている
間違えやすい点 AI による整理
- 「調査官の報告書は参考意見にすぎない」と説明されて安心する人が多いが、深刻度の理解が足りない。法的には確かに裁判所を拘束しない資料だが、実務上、調査官の意見と異なる判断を裁判所が下すケースは多くない。参考意見という言葉の軽さと、実際の影響力の重さの間に、巨大な落差がある
- 「調査の日は家をきれいに片付けて、いい親に見せればいい」という発想そのものが的を外している。調査官が見ているのは家の清潔さではなく、子どもの様子とあなたの関係性の自然さだ。不自然に整えられた環境、子どもの緊張した表情、練習された受け答え、これらはすべて専門教育を受けた調査官に見抜かれる。問いは「どう見せるか」ではなく「日常の監護実績をどう記録してきたか」である
- 調査官は中立の調査者だとされているが、あなたから見れば調査官は「話を聞いてくれる人」、法律から見れば調査官は「裁判所の資料収集機関」である。あなたが打ち明けた元配偶者への感情的な不満は、共感された空気の中で語られても、報告書には「相手方への強い否定的感情を表明」と記録されうる。この落差を理解しないまま面接に臨むと、正直さが不利益に転化する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 人訴34条:調査官に事実の調査をさせる権限と報告・意見 | 人訴33条:裁判所自身が事実の調査を行う枠組み 人訴35条:事実調査部分の閲覧・謄写等 |
| 主体 | 裁判所(急迫時は裁判長)が命じ、家庭裁判所調査官が実施 | 裁判所 当事者が裁判所に許可を求める |
| 当事者から見た意味 | 子の監護状況等が専門職員により調査され、意見が付されうる | 附帯処分・親権者指定について証拠調べ以外の方法で資料が集められる 調査結果を確認し反論するための入口 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も家事調査官制度を置き、審判長又は法官が特定事項の事実調査を命じ、調査官が報告書を提出する。日本の制度と構造が近い
韓国も家事調査官が裁判長等の命を受けて事実を調査する。日本と同じく家庭法院の専門職員による調査型の設計
ドイツは職権探知主義のもと、少年局(Jugendamt)の関与や鑑定で子の状況を把握する。裁判所内部の調査官ではなく外部機関が担う点が異なる
米国では監護評価(custody evaluation)を心理専門家等に命じる州が多い。評価者は証人として反対尋問の対象となりうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚調停が不成立になり訴訟に移行、親権が唯一の争点。ある日、裁判所から「家庭裁判所調査官が自宅訪問を行います」と日程調整の連絡が来る。この1回の訪問で、子ども部屋の状態、冷蔵庫の中身、あなたと子どもの会話のやりとりが観察される。訪問時間は1-2時間、そこで見られたものが報告書になり、報告書の意見欄が判決の骨格になる
- 小学3年生の子どもが調査官との面接で「パパと暮らしたい」と言った。だが調査官はその言葉をそのまま採用しない。同居親の影響下で言わされていないか、年齢相応の判断能力があるか、日常の言動と一致しているかを吟味する。子どもに「こう言いなさい」と教え込むのは、逆効果になる最悪手だ
- もしあなたが調査官の訪問を拒否したら、どうなる? 人事訴訟法上、調査への協力を強制する直接的な制裁規定はない。だが裁判官は「なぜ拒否したのか」という事実を心証形成に使える。拒否そのものが不利な事情として評価されうる
- 訴えられた側で、子どもと別居して半年。面会交流も月1回しかできていない。調査官の面接まであと3週間。この期間に面会交流の実績を積み、子どもとの関係性を客観的に示す材料を作れるかどうかが、報告書の記述を変える
- 調査官の報告書が届いた。読むと明らかに相手方に有利な記述で、あなたが説明した事実が抜け落ちている。ここで諦めるか、報告書の記載に対する反論書面を出して調査官の証人尋問を申請するか、その判断が控訴審の結果まで規定する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 調査官調査の申出は当事者からも可能、親権や監護に関する事情を裁判所に伝えて調査の必要性を主張する2. 面接日が決まったら、監護実績を客観資料で整理(連絡帳、通院記録、送迎記録、面会交流の実施記録、写真の日付)3. 子どもに特定の発言を教え込まない、不自然さは必ず見抜かれ逆効果4. 面接では元配偶者への感情的非難ではなく、子どもの生活の具体的事実を語る5. 報告書受領後、事実誤認があれば必ず反論書面を提出、必要なら調査官の証人尋問を申請
訴えられた側:1. 別居親の立場でも調査官調査を求められる、拒否は心証を悪化させるので応じる2. 別居期間中の面会交流の実績、養育費の送金記録、子どもとの連絡記録を時系列で整理3. 自宅の監護環境(子どもの居室、生活動線、就学先へのアクセス)を具体的に説明できるよう準備4. 相手方の監護に問題があると主張するなら、抽象的な人格非難ではなく具体的事実と日時を示す5. 報告書の意見が不利でも、その意見の前提となった事実認定に誤りがないか一行ずつ検証する
時効(請求できる期限):調査官調査自体に特定の期間制限はない。ただし調査の申出は口頭弁論終結前に行う必要があり、終結後は原則として新たな調査を求められない。報告書に対する反論と証人尋問の申請も、第一審の審理中に尽くすのが実務上の鉄則。人事訴訟の控訴期間は判決書送達から2週間(民事訴訟法285条)
学説
通説・実務:調査官の報告と意見は裁判所を拘束しない判断資料であり、裁判所は他の資料と総合して判断する。ただし専門的調査に基づくため、子の監護に関する判断では事実上の影響力が大きいと指摘される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:人事訴訟手続法を全面的に改め人事訴訟法を制定。人事訴訟を家庭裁判所の管轄とし、附帯処分等の審理で家庭裁判所調査官による事実の調査を利用できるようにした(2004年4月1日施行)
- 人事訴訟法 第33条附帯処分における事実調査の枠組み
- 人事訴訟法 第35条当事者の陳述聴取、調査と併用される手続
- 人事訴訟法 第32条親権者指定等の附帯処分の裁判
- 人事訴訟法 第2条人事訴訟の定義、本条の適用範囲を画定
- 家事事件手続法 第58条家事事件における調査官の事実調査の対応規定
- 裁判所法 第61条の2家庭裁判所調査官の設置と職務の根拠
- 民法 第819条離婚後の親権者決定、調査の実体法上の目的
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