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人事訴訟法 第34条の2(家庭裁判所調査官の除斥)

  1. 民事訴訟法第二十三条及び第二十五条(忌避に関する部分を除く。)の規定は、家庭裁判所調査官について準用する。
  2. 2.家庭裁判所調査官について除斥の申立てがあったときは、その家庭裁判所調査官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。

この条文の基本情報

家庭裁判所調査官の除斥とは何ですか?

定義家庭裁判所調査官の除斥とは、人事訴訟法第34条の2に定められた規定で、「民事訴訟法第二十三条及び第二十五条(忌避に関する部分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第34条の2(家庭裁判所調査官の除斥)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第34条の2の条文原文は「民事訴訟法第二十三条及び第二十五条(忌避に関する部分を除く。」で始まります。
  3. 人事訴訟法第34条の2は第二節 附帯処分等に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第34条の2の前の条は人事訴訟法第34条です。
  7. 人事訴訟法第34条の2の次の条は人事訴訟法第34条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第34条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/34_2

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