人事訴訟法 第34条の3(情報開示命令)
- 裁判所は、第三十二条第一項の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分に限る。)の申立てがされている場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。
- 2.裁判所は、第三十二条第一項の財産の分与に関する処分の申立てがされている場合において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。
- 3.前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
情報開示命令とは何ですか?
定義情報開示命令とは、人事訴訟法第34条の3に定められた規定で、「裁判所は、第三十二条第一項の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第34条の3(情報開示命令)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第34条の3の条文原文は「裁判所は、第三十二条第一項の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分に限る。」で始まります。
- 人事訴訟法第34条の3は第二節 附帯処分等に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第34条の3の前の条は人事訴訟法第34条の2です。
- 人事訴訟法第34条の3の次の条は人事訴訟法第34条の4です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/34_3