人事訴訟法 第32条(附帯処分についての裁判等)
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- 裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者(民法第八百二十四条の二第三項の規定により単独で親権を行使する者をいう。第四項において同じ。)の指定(婚姻の取消し又は離婚に伴って親権を行う必要がある事項に係るものに限る。同項において同じ。)又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十八条の二第二項の規定による処分(以下「附帯処分」と総称する。)についての裁判をしなければならない。
- 2.前項の場合においては、裁判所は、同項の判決において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。
- 3.前項の規定は、裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において親権者の指定についての裁判をする場合について準用する。
- 4.裁判所は、第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判若しくは親権行使者の指定についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が十五歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。
この条文の基本情報
附帯処分についての裁判等とは何ですか?
定義附帯処分についての裁判等とは、人事訴訟法第32条に定められた規定で、「裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第32条(附帯処分についての裁判等)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第32条の条文原文は「裁判所は、申立てにより、夫婦の一方が他の一方に対して提起した婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る請求を認容する判決において、子の監護者の指定その他の子の監護に関する…」で始まります。
- 人事訴訟法第32条は第二節 附帯処分等に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第32条の前の条は人事訴訟法第31条です。
- 人事訴訟法第32条の次の条は人事訴訟法第33条です。
- 人事訴訟法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点人事訴訟法32条は、離婚・婚姻取消しを認める判決で、申立てにより財産分与・子の監護・親権行使者・年金分割を併せて裁判する附帯処分を定める。
Q · 離婚裁判で財産分与や養育費も一緒に決めてもらえるの?
申し立てれば同じ判決で決まるが、申立てがなければ判断されない
人事訴訟法32条1項により、離婚や婚姻取消しを認める判決の中で、裁判所は申立てに基づき、子の監護に関する処分(養育費・面会交流・監護者指定)、財産分与、親権行使者の指定、年金分割を併せて裁判します。2項により判決で子の引渡しや金銭の支払を命じることもでき、その判決は強制執行の債務名義になります。ただし申立てがなければ裁判所は判断しないため、訴状段階で全項目を記載することが重要です。
解説
離婚裁判で「離婚が認められた」と聞いて安心するのは早い。人事訴訟法32条は、離婚や婚姻取消しを認める判決の中で、裁判所が養育費・面会交流などの子の監護に関する処分、財産分与、親権行使者の指定、そして厚生年金の分割(年金分割)までまとめて裁く仕組みを定める。ここで重要なのは「申立てにより」という五文字だ。裁判所は勝手に財産分与や年金分割を判断してくれない。あなたが申し立てなければ、離婚だけが成立して財産分与ゼロ、年金分割ゼロで終わる。しかも離婚判決が確定した後に財産分与を請求できる期間は離婚時から2年(民法768条2項但書)、年金分割も原則2年。さらに2項が与える力も見落とされがちだ。裁判所は同じ判決の中で「子を引き渡せ」「金を払え」と給付を命じることができる。つまりこの判決文がそのまま強制執行の債務名義になる。別途、調停や審判を起こす必要がない。そして4項、15歳以上の子については、裁判所は必ずその子の意見を聴かなければならない。子どもは裁判の背景ではなく、手続の参加者である。
法的な位置づけ
人事訴訟法32条が定める附帯処分とは、婚姻の取消し又は離婚の訴えを認容する判決において、当事者の申立てにより裁判所が併せて行う、子の監護者の指定その他子の監護に関する処分、財産の分与に関する処分、親権行使者の指定及び厚生年金保険法78条の2第2項の処分(年金分割)の総称をいう。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.附帯処分の項目を洗い出す 子の監護に関する処分(養育費・面会交流・監護者指定)、財産分与、親権行使者の指定、年金分割のうち、自分の事案で必要な項目をすべて列挙する。1つでも漏れると裁判所は判断しない
- 2.資産と年金の資料を集める 預貯金・不動産・保険解約返戻金・退職金見込額を一覧化し、年金事務所で年金分割のための情報通知書を取得する。不明な資産は調査嘱託・文書送付嘱託の申立てを準備する
- 3.訴状に附帯処分の申立てを記載して提出 離婚請求とあわせ、附帯処分の申立ての趣旨と理由を記載する。給付(養育費支払・子の引渡し)を求める場合はその旨も明記し、手数料の収入印紙を貼付する
- 4.調査官調査と子の陳述聴取に備える 子が15歳以上なら陳述聴取が必須となる。子への説明の仕方、監護実績を示す記録(送迎・通院・生活記録)を弁護士と整理する
- 5.口頭弁論終結前に申立て漏れを最終確認 弁論終結後の追加は弁論再開の申立てしか道がない。終結予定期日の前に附帯処分の全項目が申し立てられているかを確認する
よくある質問 AI による整理
Q1附帯処分とは何ですか?
離婚訴訟の判決の中で、申立てにより財産分与・子の監護に関する処分・親権行使者の指定・年金分割を併せて裁判する仕組みです(人事訴訟法32条)。
Q2離婚訴訟 財産分与 申立て いつまで?
訴訟内で求めるなら事実審の口頭弁論終結時までが実務上の限界です。終結後は弁論再開の申立てによるほかなく、判決確定後は別途の家事手続になります。
Q3離婚判決 養育費 強制執行 できる?
判決が32条2項に基づき金銭の支払を命じていれば、その判決が債務名義となり、改めて調停を経ずに給与差押え等の強制執行を申し立てられます。
Q4離婚訴訟で子どもの意見は聴かれる?
子が15歳以上なら、監護・親権者・親権行使者の指定について裁判所は子の陳述を必ず聴きます(32条4項)。方法は調査官調査などが中心です。
Q5離婚訴訟 年金分割 申立て 方法は?
附帯処分として按分割合を定める申立てを行います。事前に年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を取得し、訴状等に添付するのが一般的です。
Q6離婚訴訟で子の引渡しを命じられる?
できます。32条2項により、裁判所は監護者指定等とあわせて判決で子の引渡しを命じることができ、親権者指定の裁判にも3項で準用されます。
Q7附帯処分 申立て 手数料 いくら?
附帯処分の申立てには項目ごとに所定の手数料(収入印紙)が必要です。金額は最新の民事訴訟費用法の定めと家庭裁判所の案内で確認してください。
Q8親権行使者の指定とは?
父母双方が親権者となる場合に、特定の事項について単独で親権を行使する者を定める裁判です(民法824条の2第3項)。令和6年改正で導入されました。
この条文についての質問 AI による整理
Q1離婚だけ先に判決をもらって、お金の話は後回しにするのはダメなんですか?
できるが代償が大きい。附帯処分を申し立てずに離婚判決が確定すると、財産分与は民法768条2項但書の2年、年金分割も原則2年の制限にかかり、別途の手続を起こす負担も生じる。実務のポイント:離婚が先に確定すると、相手方は交渉のテーブルに戻る動機を失う。実務上、離婚と附帯処分を同じ判決で決着させることが交渉力の源泉であり、切り離した瞬間に立場が弱くなる
Q2判決で養育費が決まったら、払われなかったときはどうするんですか?
32条2項に基づき判決が金銭の支払を命じていれば、その判決が債務名義になる。改めて調停や審判を経ずに強制執行を申し立てられ、養育費など扶養義務に係る債権は給与の差押可能範囲も拡大される(民事執行法152条3項)。実務のポイント:養育費については将来分についても一括で差押えができる特例がある(民事執行法151条の2)。一度の申立てで毎月の給与から継続的に回収できるため、不払いのたびに申立てをやり直す必要はない
Q315歳以上の子どもは、裁判所で親の前で意見を言わされるんですか?
法廷で対面陳述させる運用は通常しない。家庭裁判所調査官による調査、書面照会、別室での聴取など、子の負担を抑える方法が取られる。4項は陳述を「聴かなければならない」と定めるが、聴取方法は裁判所の裁量である。実務のポイント:調査官調査の報告書は量刑ならぬ監護者判断の中核資料になる。子が調査官に語る内容は親の面前での発言と異なることが多く、その差自体が親子関係の評価材料として読まれる
Q4年金分割って、申し立てれば必ず半分もらえるんですか?
自動的に半分ではない。合意分割では按分割合を0.5を上限として定め、実務では0.5が多いものの、当然に決まるものではない。第3号被保険者期間については3号分割の制度が別にある。実務のポイント:年金分割は婚姻期間中の厚生年金の記録が対象で、国民年金の基礎年金部分や企業年金の一部は対象外である。「年金が半分になる」という理解で老後設計を立てると、実際の受給額との差に後から気付くことになる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「離婚が認められれば財産分与も自動的に決まる」と思われているが、32条1項は明確に「申立てにより」と書いている。申立てがなければ裁判所は附帯処分を判断しない。離婚だけが確定し、財産分与は白紙のまま残る
- 附帯処分が判決に書かれることは知っていても、その判決が持つ執行力の重さを知らない人が多い。2項により、判決は子の引渡しや金銭給付を直接命じることができる。これは確定と同時に強制執行の債務名義になるということで、給与差押えも動産執行も、改めて調停や審判を起こさずに進められる。逆に言えば、あなたが命じられる側なら、判決確定の瞬間から執行のカウントダウンが始まる
- 「子どもを裁判に巻き込むのはかわいそうだから、意見は聴かないでほしい」と考える親は多い。だが4項は、子が15歳以上であれば陳述の聴取を裁判所の義務としている。親が望むかどうかは要件ではない。問い自体が「巻き込むか否か」ではなく「子の声をどう安全に手続に届けるか」に置き換わる
- 親権者の指定と親権行使者の指定を同じものだと考えている人が多い。3項が準用対象として区別しているとおり、両者は別の裁判である。父母双方が親権者となる場合に、特定の事項について単独で親権を行使する者を定めるのが親権行使者の指定であり、この仕組みは令和6年(2024年)民法改正で導入された共同親権制度に対応するものである。施行時期と運用の詳細は最新の改正状況を確認されたい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 人訴32条:附帯処分の裁判と給付命令・子の陳述聴取 | 人訴33条:附帯処分等に関する事実の調査 人訴34条:家庭裁判所調査官による事実の調査 |
| 当事者が押さえるべき点 | 申立てがなければ判断されない(処分権主義) | 裁判所が職権で資料を集める手続の枠組み 子の意向や監護状況が調査官報告書として記録される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も家事訴訟事件と関連する家事非訟事件(親権・扶養費・財産分配)の合併審理を認め、一回的解決を図る点で日本と同方向。年金分割に相当する制度はない
韓国も関連家事事件の併合を認め、離婚訴訟と財産分割・養育者指定を一括審理できる
ドイツは年金調整(Versorgungsausgleich)を原則として職権で離婚結合手続に含める点で、申立てを要する日本より後見的
米国は州法に委ねられ、離婚判決(decree)で財産分与・子の監護・扶養を併せて定めるのが通常
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 調停が不調に終わり離婚訴訟に踏み切った。相手の不貞は証拠十分で離婚は認められる見込み。だが附帯処分の申立書に財産分与の記載を落としたまま判決が確定したら、共有名義の預貯金も退職金見込み額も、その訴訟では一円も動かない。残された道は離婚成立から2年以内の別途請求だけで、その間に相手が資産を移してしまえば回収は絶望的になる
- もし夫が厚生年金の長い加入歴を持ち、妻が専業主婦だったとしたら、年金分割を申し立てないまま離婚判決が確定すると何が起きるか。老後の受給額の差はそのまま固定される。年金分割は「離婚したら自動的に半分」ではなく、申立てと按分割合の決定があって初めて動く制度だ
- 訴えられた側に立つ場面。相手から親権と養育費を求められ、あなたは「どうせ母親が有利だろう」と諦めかけている。だが2項は裁判所に子の引渡しを命じる権限を与える一方、監護者の指定はあなたの現実の監護実績・監護体制で争える。争わずに判決が出れば、引渡しを命じる債務名義が相手の手に渡る
- 中学三年の子どもが「お父さんと暮らしたい」と言っている。4項により、子が15歳以上なら裁判所はその陳述を聴かなければならない。家庭裁判所調査官の調査や書面照会を通じて子の意思が記録に残る。親同士がどれだけ争っても、この一項は子ども自身の声を手続に引き込む
- 判決言渡しまであと2週間。今から附帯処分の申立てを追加できるか。口頭弁論終結後では遅い。弁論再開の申立てという細い道しか残らない。附帯処分は離婚原因の立証と同じ土俵で審理されるため、資料の提出時期を逃すと判断材料が揃わないまま判決が書かれる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 訴状または附帯処分申立書に、子の監護に関する処分(養育費・面会交流・監護者指定)、財産分与、親権行使者の指定、年金分割、該当する全項目を漏れなく記載する2. 相手方の資産は早期に把握、預貯金・不動産・保険解約返戻金・退職金見込額を一覧化し、不足分は調査嘱託や文書送付嘱託を申し立てる3. 年金分割は年金事務所から情報通知書を取得して按分割合の主張根拠を作る4. 子が15歳以上なら、4項の陳述聴取が予定されることを前提に、子への説明と心理的配慮を弁護士と詰める
訴えられた側:1. 相手の附帯処分申立ての範囲を確認、財産分与の対象財産に特有財産(婚姻前からの資産、相続財産)が混入していないか精査する2. 養育費・監護者指定は、収入資料と実際の監護実績で争う。保育園の送迎記録、通院付添い、日々の生活記録が判断材料になる3. 2項による給付命令は判決確定と同時に執行力を持つ、支払能力を超える内容が命じられそうなら分割払いや履行期の設定を主張する4. 和解のコストと判決のリスクを早期に試算する
時効(請求できる期限):財産分与の請求は離婚の時から2年(民法768条2項但書、除斥期間)。年金分割の請求も原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年(厚生年金保険法78条の2ほか)。附帯処分の申立ては事実審の口頭弁論終結時までが実務上の限界で、それ以降は弁論再開の申立てによるほかない。控訴期間は判決書送達の日から2週間(民事訴訟法285条)
学説
通説:附帯処分は離婚訴訟に併合される非訟事件的性格の裁判であり、申立ては審理開始の要件だが、財産分与の額や方法については裁判所が当事者の主張に拘束されず後見的に判断できると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:人事訴訟法の制定により、旧人事訴訟手続法の附帯処分の規定を承継して本条が設けられ、離婚訴訟が家庭裁判所に移管された(平成16年4月施行)。
- 2.平成16年(2004年) 改正:年金制度改正に伴い厚生年金保険法78条の2の離婚時年金分割が創設され、その按分割合に関する処分が附帯処分に加えられた(平成19年4月施行)。
- 3.令和6年(2024年) 改正:民法等の一部を改正する法律により父母双方の親権が選択可能となったことに対応し、親権行使者の指定が附帯処分に追加され、4項の陳述聴取の対象にも含められた。
- 人事訴訟法 第33条附帯処分の裁判の手続、事実調査の特則
- 人事訴訟法 第34条附帯処分における職権事実探知と証拠調べ
- 人事訴訟法 第35条附帯処分の裁判に対する不服申立ての制限
- 人事訴訟法 第31条離婚の訴えにおける請求の併合の特則
- 民法 第768条財産分与請求権と2年の期間制限の実体法根拠
- 民法 第766条子の監護者・養育費・面会交流の実体法根拠
- 厚生年金保険法 第78条の2離婚時の年金分割、按分割合の決定根拠
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