人事訴訟法 第35条(事実調査部分の閲覧等)
- 訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下この条において「事実調査部分」という。)についての民事訴訟法第九十一条第一項、第三項又は第四項の規定による閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)の請求は、裁判所が次項又は第三項の規定により許可したときに限り、することができる。
- 2.裁判所は、当事者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、その閲覧等を許可しなければならない。ただし、当該事実調査部分中閲覧等を行うことにより次に掲げるおそれがあると認められる部分については、相当と認めるときに限り、その閲覧等を許可することができる。
- 一当事者間に成年に達しない子がある場合におけるその子の利益を害するおそれ
- 二当事者又は第三者の私生活又は業務の平穏を害するおそれ
- 三当事者又は第三者の私生活についての重大な秘密が明らかにされることにより、その者が社会生活を営むのに著しい支障を生じ、又はその者の名誉を著しく害するおそれ
- 3.裁判所は、利害関係を疎明した第三者から事実調査部分の閲覧等の許可の申立てがあった場合においては、相当と認めるときは、その閲覧等を許可することができる。
- 4.第二項の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
- 5.前項の規定による即時抗告が人事訴訟に関する手続を不当に遅延させることを目的としてされたものであると認められるときは、原裁判所は、その即時抗告を却下しなければならない。
- 6.前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 7.第三項の申立てを却下した裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
- 8.事実調査部分については、民事訴訟法第百三十三条の二及び第百三十三条の三の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
事実調査部分の閲覧等とは何ですか?
定義事実調査部分の閲覧等とは、人事訴訟法第35条に定められた規定で、「訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下この条において「事実調査部分」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第35条(事実調査部分の閲覧等)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第35条の条文原文は「訴訟記録中事実の調査に係る部分(以下この条において「事実調査部分」という。」で始まります。
- 人事訴訟法第35条は第二節 附帯処分等に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第35条の前の条は人事訴訟法第34条の4です。
- 人事訴訟法第35条の次の条は人事訴訟法第36条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/35