人事訴訟法 第33条(事実の調査)
- 裁判所は、前条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、事実の調査をすることができる。
- 2.裁判所は、相当と認めるときは、合議体の構成員に命じ、又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して前項の事実の調査(以下単に「事実の調査」という。)をさせることができる。
- 3.前項の規定により受命裁判官又は受託裁判官が事実の調査をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。
- 4.裁判所が審問期日を開いて当事者の陳述を聴くことにより事実の調査をするときは、他の当事者は、当該期日に立ち会うことができる。ただし、当該他の当事者が当該期日に立ち会うことにより事実の調査に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。
- 5.事実の調査の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
- 6.裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、第四項の審問期日における手続を行うことができる。
- 7.前項の審問期日に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その審問期日に出頭したものとみなす。
この条文の基本情報
事実の調査とは何ですか?
定義事実の調査とは、人事訴訟法第33条に定められた規定で、「裁判所は、前条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、事実の調査をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第33条(事実の調査)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第33条の条文原文は「裁判所は、前条第一項の附帯処分についての裁判又は同条第三項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、事実の調査をすることができる。」で始まります。
- 人事訴訟法第33条は第二節 附帯処分等に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第33条の前の条は人事訴訟法第32条です。
- 人事訴訟法第33条の次の条は人事訴訟法第34条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/33