人事訴訟法 第36条(判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判)
婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟において判決によらないで当該訴えに係る婚姻が終了した場合において、既に附帯処分の申立てがされているときであって、その附帯処分に係る事項がその婚姻の終了に際し定められていないときは、受訴裁判所は、その附帯処分についての審理及び裁判をしなければならない。
この条文の基本情報
判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判とは何ですか?
定義判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判とは、人事訴訟法第36条に定められた規定で、「婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟において判決によらないで当該訴えに係る婚姻が終了した場合において、既に附帯処分の申立てがされているときであって、その附帯処分…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第36条(判決によらない婚姻の終了の場合の附帯処分についての裁判)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第36条の条文原文は「婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟において判決によらないで当該訴えに係る婚姻が終了した場合において、既に附帯処分の申立てがされているときであって、その附帯処分…」で始まります。
- 人事訴訟法第36条は第二節 附帯処分等に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第36条の前の条は人事訴訟法第35条です。
- 人事訴訟法第36条の次の条は人事訴訟法第37条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/36