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人事訴訟法 第34条の4(判決前の親子交流の試行的実施)

  1. 裁判所は、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分を除く。)の申立てがされている場合において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。
  2. 2.裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができる。
  3. 3.裁判所は、第一項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができる。

この条文の基本情報

判決前の親子交流の試行的実施とは何ですか?

定義判決前の親子交流の試行的実施とは、人事訴訟法第34条の4に定められた規定で、「裁判所は、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第34条の4(判決前の親子交流の試行的実施)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第34条の4の条文原文は「裁判所は、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分(子の監護に要する費用の分担に関する処分を除く。」で始まります。
  3. 人事訴訟法第34条の4は第二節 附帯処分等に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第34条の4の前の条は人事訴訟法第34条の3です。
  7. 人事訴訟法第34条の4の次の条は人事訴訟法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第34条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/34_4

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