人事訴訟法 第38条(履行の勧告)
- 第三十二条第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による裁判で定められた義務については、当該裁判をした家庭裁判所(上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所)は、権利者の申出があるときは、その義務の履行状況を調査し、義務者に対し、その義務の履行を勧告することができる。
- 2.前項の家庭裁判所は、他の家庭裁判所に同項の規定による調査及び勧告を嘱託することができる。
- 3.第一項の家庭裁判所及び前項の嘱託を受けた家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査及び勧告をさせることができる。
- 4.前三項の規定は、第三十二条第一項又は第二項の規定による裁判で定めることができる義務であって、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟における和解で定められたものの履行について準用する。
この条文の基本情報
履行の勧告とは何ですか?
定義履行の勧告とは、人事訴訟法第38条に定められた規定で、「第三十二条第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第38条(履行の勧告)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第38条の条文原文は「第三十二条第一項又は第二項(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 人事訴訟法第38条は第四節 履行の確保に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第38条の前の条は人事訴訟法第37条です。
- 人事訴訟法第38条の次の条は人事訴訟法第39条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/38