人事訴訟法 第39条(履行命令)
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- 第三十二条第二項の規定による裁判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、当該裁判をした家庭裁判所(上訴裁判所が当該裁判をした場合にあっては、第一審裁判所である家庭裁判所)は、権利者の申立てにより、義務者に対し、相当の期限を定めてその義務の履行をすべきことを命ずることができる。この場合において、その命令は、その命令をする時までに義務者が履行を怠った義務の全部又は一部についてするものとする。
- 2.前項の家庭裁判所は、同項の規定により義務の履行を命ずるには、義務者の陳述を聴かなければならない。
- 3.前二項の規定は、第三十二条第二項の規定による裁判で定めることができる金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務であって、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る訴訟における和解で定められたものの履行について準用する。
- 4.第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により義務の履行を命じられた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その義務の履行を命じた家庭裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
- 5.前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- 6.民事訴訟法第百八十九条の規定は、第四項の決定について準用する。
この条文の基本情報
履行命令とは何ですか?
定義履行命令とは、人事訴訟法第39条に定められた規定で、「第三十二条第二項の規定による裁判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、当該裁判をした…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第39条(履行命令)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第39条の条文原文は「第三十二条第二項の規定による裁判で定められた金銭の支払その他の財産上の給付を目的とする義務の履行を怠った者がある場合において、相当と認めるときは、当該裁判をした…」で始まります。
- 人事訴訟法第39条は第二章 婚姻関係訴訟の特例に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第39条の前の条は人事訴訟法第38条です。
- 人事訴訟法第39条の次の条は人事訴訟法第40条です。
- 人事訴訟法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点人事訴訟法39条は、離婚判決等で定めた養育費・財産分与の不払いに対し、家庭裁判所が権利者の申立てで期限付きの履行を命じ、正当な理由なく従わない者を十万円以下の過料に処すと定める。
Q · 離婚判決で決まった養育費が止まったら、家庭裁判所に支払いを命じてもらえる?
命じてもらえるが、過料は国庫に入り回収には差押えが必要
人事訴訟法39条により、離婚判決や離婚訴訟の和解で定めた養育費・財産分与などの不払いについて、権利者が申し立てれば家庭裁判所が相当の期限を定めて履行を命じることができます。命令の前には義務者の陳述を必ず聴きます(2項)。正当な理由なく従わなければ十万円以下の過料(4項)ですが、過料は国庫に入る秩序罰で、権利者の手元には入りません。実際に回収するには民事執行法による差押えが別に必要です。
解説
離婚判決で決まった養育費が三か月止まった。家庭裁判所に相談すると、まず履行勧告(人事訴訟法38条)を案内される。調査官が電話と書面で「払ってください」と促すだけの制度で、無視されればそこで終わる。その次の段階が本条の履行命令だ。家裁が期限を切って「払え」と命じ、正当な理由なく従わなければ十万円以下の過料(4項)。ここで多くの人が取り違える。過料は国庫に入る秩序罰であって、あなたの口座に振り込まれる金ではない。つまり履行命令は現金を動かす装置ではなく、相手に公式の圧力をかける装置である。本気で回収するなら民事執行法の差押えに進むしかない。ただし本条には見落とされている使い道がある。2項が義務者の陳述聴取を必須にしているため、逃げ続けてきた相手が初めて家裁の前に引き出され、支払能力について説明を迫られる。その記録が、後の差押えや減額調停で効いてくる。
法的な位置づけ
人事訴訟法39条は履行命令を定める規定であり、同法32条2項の裁判または婚姻の取消し・離婚訴訟の和解で定められた財産上の給付義務の不履行について、家庭裁判所が権利者の申立てにより義務者の陳述を聴いたうえで相当の期限を定めて履行を命じ、正当な理由のない不服従に十万円以下の過料を科す制度である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.債務名義と不払い状況を整理する 離婚判決書または和解調書の給付条項を特定し、不払いの月と金額を一覧表にまとめる。本条の対象は人事訴訟法32条2項の裁判と離婚訴訟の和解で定めた義務に限られるため、調停・審判で決めたものかどうかも確認する
- 2.履行勧告を申し出る(人事訴訟法38条) まず家庭裁判所に履行状況の調査と勧告を申し出る。調査官が電話や書面で支払いを促す段階で、相手の反応を見極める
- 3.履行命令を申し立てる 勧告で動かなければ、その裁判をした家庭裁判所に履行命令を申し立てる。対象は申立て時点で履行期が到来している不払い分。手数料の額は家庭裁判所に確認する
- 4.陳述聴取の記録を確認する 裁判所は命令前に必ず義務者の陳述を聴く(2項)。相手が述べた収入・勤務先・資産の説明は、後の差押えや第三者からの情報取得手続の手掛かりになる
- 5.並行して差押えを準備する 履行命令は現金を動かさない。勤務先が分かれば給与差押え、分からなければ民事執行法204条以下の第三者からの情報取得手続で照会し、回収の本線を用意する
よくある質問 AI による整理
Q1履行命令とは何ですか?
離婚判決などで定めたお金の支払いを怠った相手に、家庭裁判所が期限を定めて支払いを命じる制度です。人事訴訟法39条が根拠で、権利者の申立てが必要です。
Q2履行命令に従わないとどうなる?
正当な理由なく従わなければ、家庭裁判所が決定で十万円以下の過料に処します(人事訴訟法39条4項)。刑罰ではないため前科はつきません。
Q3履行命令の過料は誰がもらえる?
権利者ではなく国庫に入ります。過料は裁判所の命令違反に対する秩序罰で、不払い分の養育費に充てられることはありません。
Q4履行命令の申立て先はどこ?
その裁判をした家庭裁判所です。上訴審で裁判がされた場合は第一審の家庭裁判所になります(人事訴訟法39条1項括弧書き)。
Q5養育費 払わない 履行命令 いつまでに申し立てる?
申立て自体に期限はありません。ただし養育費の債権には消滅時効があり、各月分ごとに時効が進むため、放置せず早めに動くことが大切です。
Q6履行命令は過去の不払い分だけが対象?
はい。命令は発令時までに義務者が履行を怠った義務の全部または一部についてするものとされ、まだ期限の来ていない将来分は対象外です(1項後段)。
Q7履行命令が出ないのはどんな場合?
裁判所が「相当と認める」ことが要件です。義務者に支払能力がないと判断されれば、命令が出ないことや、出ても過料に至らないことがあります。
Q8過料の決定に不服があるときは?
過料の決定には即時抗告ができます(人事訴訟法39条5項)。民事訴訟法上の即時抗告期間は告知から1週間と短いので注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1履行勧告と履行命令って、何が違うんですか?
勧告(人事訴訟法38条)は調査官が電話や書面で支払いを促すだけで、従わなくても制裁はない。命令(39条)は期限を切った裁判所の命令で、正当な理由なく従わなければ十万円以下の過料(4項)が飛ぶ。ただし、どちらも現金を動かす力はない。実務のポイント:勧告に手数料はかからないが命令の申立てには必要になる(額は家裁に確認を)。実務では命令まで進む件数が桁違いに少なく、相手にとって「命令が来た」こと自体が異例のシグナルになる
Q2調停で決めた養育費でも、この条文は使えますか?
使えない。本条の対象は、離婚訴訟の判決(人事訴訟法32条2項)と、婚姻の取消し・離婚の訴えに係る訴訟上の和解(39条3項)で定められた財産上の義務に限られる。調停や審判で決めたものは家事事件手続法290条の履行命令が受け皿になる。実務のポイント:子の引渡しはどちらの履行命令の対象にもならない。条文が「金銭の支払その他の財産上の給付」に限っているからだ。引渡しの実現は民事執行法の間接強制(172条)か子の引渡しの強制執行(174条)へ進むしかない
間違えやすい点 AI による整理
- 過料を科されたら前科がつくと義務者は怯え、権利者は「これで相手に傷が残る」と期待する。どちらも誤りだ。過料は刑罰ではなく秩序罰であり、前科にはならない。ただし6項が民事訴訟法189条を準用するため、検察官の命令で財産に執行される。痛むのは経歴ではなく財布である
- 「履行命令を出してもらえば、お金は回収できますか」という問いの立て方そのものがずれている。本条が動かすのは義務者の心理と裁判所の記録であって、口座の残高ではない。残高を動かすのは民事執行法の差押えだけだ。立てるべき問いは「相手の勤務先と口座を、いま特定できているか」である
- あなたから見れば「月五万円の約束を破った不誠実な相手」だが、家裁から見れば「支払能力があるのに履行しない者かどうか」が唯一の焦点である。相手が本当に無資力なら命令は出ないか、出ても4項の『正当な理由』で過料に至らない。この落差を知らずに「裁判所は味方してくれるはず」と構えると、手続を一段まるごと空振りする
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性質 | 人事訴訟法39条:期限を定めた家裁の履行命令 | 人事訴訟法38条:履行状況の調査と履行勧告 家事事件手続法290条:調停・審判で定めた義務の履行命令 |
| 対象となる義務 | 32条2項の裁判と離婚訴訟の和解で定めた財産上の給付 | 人事訴訟の判決等で定めた義務の履行状況 家事調停・審判で定めた金銭その他の財産上の給付 |
| 従わない場合 | 正当な理由がなければ十万円以下の過料(4項) | 制裁なし 十万円以下の過料 |
| 義務者の手続保障 | 陳述聴取が必須(2項)、過料決定に即時抗告(5項) | 調査・勧告のみで不服申立ての対象外 陳述聴取が必須、過料決定に即時抗告 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は法院による履行状況の調査と勧告を定めるが、日本のような過料付きの履行命令は置かず、実効性は強制執行に委ねられる
韓国も家庭法院の履行命令を定め、不履行には過料を科す。さらに一定の場合に監置(拘束)まで認める点で日本より強力
フランスは扶養料の不払いそのものを刑事罰(abandon de famille)の対象とし、日本の秩序罰型とは発想が異なる
米国では養育費不払いに対し、裁判所が法廷侮辱として拘束や制裁を科す運用が州法ごとに存在し、日本の過料より強制力が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 元夫の養育費が半年止まり、履行勧告も無視された。ここで履行命令に進むべきか、それとも一気に給与差押えに行くべきか? 相手が転職を繰り返しているなら答えは後者だ。勤務先を見失った瞬間、差押えは空振りになる。第三者からの情報取得手続(民事執行法204条以下)で勤務先を照会できるうちに動かないと、相手の所在は霧の中に消える
- あなたが払う側で、リストラにより収入が半減した。家裁から履行命令の申立てがあったと通知が届く。黙殺すれば過料十万円(4項)が飛び、即時抗告(5項)の期間も過ぎる。正しい動きは、2項の陳述聴取の場に減収の資料を持ち込み、同時に養育費減額調停を申し立てること。この手続は、あなたが事情を語れる唯一の公式な場でもある
- 和解調書で決めた財産分与が振り込まれない。判決ではないから打つ手がないと諦めていないか。3項が、離婚訴訟の訴訟上の和解で定めた義務にも履行命令を準用している
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不払いの月と金額を一覧化し、判決書または和解調書の該当条項を特定する2. まず人事訴訟法38条の履行勧告、動かなければ本条の履行命令を申し立てる3. 並行して回収の本線を用意する。勤務先が分かるなら給与差押え、分からなければ民事執行法204条以下の第三者からの情報取得手続で照会4. 養育費など扶養義務等の債権なら差押可能額が手取りの2分の1まで広がる(民事執行法152条3項)、通常債権の4分の1とは桁が違う
訴えられた側:1. 通知を放置しない。2項の陳述聴取は、減収・失業・再婚・新たな扶養を主張できる公式の場である2. 源泉徴収票、離職票、診断書など支払能力を示す資料をその場に出す3. 同時に養育費減額調停を申し立て、過去の不払いを弁解するのではなく将来の金額を現実に合わせる4. 過料の決定が出たら5項の即時抗告。民事訴訟法の即時抗告期間は告知から1週間と短い、封を開けた日から数えて動く
時効(請求できる期限):履行命令の申立て自体に期限はない。ただし回収対象の債権には時効がある。判決や和解で確定した権利は原則10年(民法169条1項)だが、確定時にまだ弁済期の来ていない将来分の養育費は同条2項によりこの10年化の対象外となり、各月の支払期日から5年(民法166条1項1号)で時効にかかる。過料の決定に対する即時抗告は告知から短期(民事訴訟法332条の即時抗告は1週間)
学説
通説:本条の過料は刑罰ではなく秩序罰であり、命令違反という手続上の秩序違反に対する制裁と位置づけられる。したがって前科にはならず、納付金は権利者ではなく国庫に帰属する。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)制定、平成16年(2004年)施行 人事訴訟法の制定に伴い新設。従来は家庭裁判所の審判・調停事項にしか用意されていなかった履行確保の仕組みを、離婚訴訟の附帯処分の裁判と訴訟上の和解にも及ぼした。制定後の改正の有無と内容は未検証のため、総改正回数は人的確認が必要
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:人事訴訟法の制定(平成15年法律第109号、平成16年施行)に伴い新設。家事審判・調停事項に限られていた履行確保の仕組みを、離婚訴訟の附帯処分等の裁判と訴訟上の和解にも及ぼした。
- 人事訴訟法 第32条履行命令の対象となる給付裁判の根拠
- 人事訴訟法 第38条命令の前段階である履行状況調査と勧告
- 家事事件手続法 第290条調停・審判で定めた義務についての対応規定
- 民事執行法 第172条実際に金銭を動かす間接強制の手段
- 民事訴訟法 第189条過料の裁判の執行手続を6項が準用
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