人事訴訟法 第31条
家庭裁判所は、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る婚姻の当事者間に成年に達しない子がある場合には、当該訴えに係る訴訟についての第六条及び第七条の規定の適用に当たっては、その子の住所又は居所を考慮しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第31条は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第31条の条文原文は「家庭裁判所は、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る婚姻の当事者間に成年に達しない子がある場合には、当該訴えに係る訴訟についての第六条及び第七条の規定の適用に当たって…」で始まります。
- 人事訴訟法第31条は第一節 管轄に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第31条の前の条は人事訴訟法第30条です。
- 人事訴訟法第31条の次の条は人事訴訟法第32条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/31