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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

人事訴訟法 第31条

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家庭裁判所は、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る婚姻の当事者間に成年に達しない子がある場合には、当該訴えに係る訴訟についての第六条及び第七条の規定の適用に当たっては、その子の住所又は居所を考慮しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第31条は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第31条の条文原文は「家庭裁判所は、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る婚姻の当事者間に成年に達しない子がある場合には、当該訴えに係る訴訟についての第六条及び第七条の規定の適用に当たって…」で始まります。
  3. 人事訴訟法第31条は第一節 管轄に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第31条の前の条は人事訴訟法第30条です。
  7. 人事訴訟法第31条の次の条は人事訴訟法第32条です。
  8. 人事訴訟法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点人事訴訟法31条は、未成年の子がいる離婚・婚姻取消しの訴訟で、家庭裁判所が6条・7条を適用する際、子の住所又は居所を考慮しなければならないと定める。

Q · 離婚裁判で子どもが自分と暮らしていたら、裁判所の場所は子どもの住所に合わせてもらえるの?

必ずではない。子の住所は考慮されるが移送は裁判所の判断

人事訴訟法31条は、未成年の子がいる離婚・婚姻取消しの訴訟で、家庭裁判所が6条の自庁処理や7条の移送を判断する際、子の住所又は居所を考慮することを義務づけています。ただし子の住所地への移送を命じる規定ではなく、7条の「訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要」という要件の中で判断されます。調査官調査や子の陳述聴取の実施可能性を具体的に示すことが重要です。

解説

離婚裁判をどこの家庭裁判所でやるかは大人の住所で決まる、そう思っている人が大半だ。人事訴訟法4条は夫または妻いずれかの住所地の家庭裁判所でよいと定めており、実務もそう動く。ところが31条はそこに条件を一つ差し込んだ。未成年の子がいる離婚・婚姻取消しの訴訟では、6条(複数の請求をまとめて出すときの管轄)と7条(著しい損害や遅滞を避けるための移送)を適用するにあたり、裁判所は子の住所または居所を考慮しなければならない。「考慮できる」ではなく「しなければならない」である。理由は単純だ。親権者の指定、養育費、面会交流を決めるには家庭裁判所調査官が子の自宅や学校を訪ね、15歳以上なら子本人の陳述を聴く必要がある(32条4項)。子が福岡で生活しているのに審理が札幌で進めば、その調査が事実上回らない。つまりあなたの手元には、相手が選んだ土地を動かすための根拠が一本ある。

法的な位置づけ

人事訴訟法31条は、婚姻の取消し又は離婚の訴えにおいて婚姻当事者間に未成年の子がある場合に、家庭裁判所が同法6条の自庁処理及び7条の裁量移送の規定を適用する際、その子の住所又は居所を考慮すべき義務を課す規定である。管轄自体を子の住所地に固定するものではなく、裁量判断における必要的考慮要素を定めたものである。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.訴状と呼出状の裁判所・期日を確認 届いた訴状と期日呼出状から、係属している家庭裁判所名、事件番号、第一回口頭弁論期日を確認する。移送申立ての準備期間を逆算する
  2. 2.子の生活実態を示す資料を集める 子の住民票、在学証明書や在園証明、主たる監護者であることを示す資料(送迎記録、通院記録など)を集め、子の生活圏がどこにあるかを客観的に示せるようにする
  3. 3.附帯処分の申立てで調査の必要性を示す 親権者の指定、養育費、面会交流などの附帯処分を申し立て、家庭裁判所調査官による調査や子の陳述聴取(32条4項)が必要な争点であることを明示する
  4. 4.7条の移送申立書を提出 7条に基づき、訴訟の著しい遅滞を避け又は当事者間の衡平を図るため移送が必要であることを主張し、31条の考慮義務を正面から援用する。調査官調査が現在の審理地では実施困難である点を具体的に書く
  5. 5.却下されたら1週間以内に即時抗告 移送申立てを却下する決定の告知を受けた日から1週間以内に即時抗告を行う(民事訴訟法21条、332条)。抗告理由は当事者の負担ではなく審理・調査の実施困難性から構成する

よくある質問 AI による整理

Q1人事訴訟法31条とは何ですか?

未成年の子がいる離婚・婚姻取消しの訴訟で、家庭裁判所が自庁処理(6条)や移送(7条)を判断する際に、子の住所又は居所の考慮を義務づける規定です。

Q2離婚訴訟はどこの家庭裁判所に起こせますか?

人事訴訟法4条により、原則として夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所です。未成年の子がいる場合は、その後の移送判断で子の住所も考慮されます。

Q3離婚訴訟の移送申立てはいつまでにすべき?

法律上の期限はありませんが、審理が進むほど「遅滞を避ける」理由が弱まります。実務上は第一回口頭弁論期日の前後、できるだけ早い段階が望ましいとされます。

Q4離婚訴訟の移送申立ては却下されたら終わり?

移送の申立てを却下した決定に対しては即時抗告ができます(民事訴訟法21条)。期間は告知を受けた日から1週間です(同332条)。

Q5子どもの住所地の家庭裁判所で離婚裁判できる?

子の住所地に当然管轄があるわけではありません。ただし7条の移送判断で子の住所・居所が必ず考慮されるため、移送が認められる余地があります。

Q6離婚訴訟 相手の住所地が遠い場合どうする?

7条の移送を申し立て、子の生活圏・通学先・主たる監護者の状況を示して31条の考慮を求めます。ウェブ会議等の利用可能性も併せて確認するとよいでしょう。

Q7子の居所を知られたくない場合の離婚訴訟は?

DV等で避難している場合、書面への住所記載方法や秘匿の手当てを弁護士と事前に検討します。子の居所の主張が避難先の開示につながらないよう注意が必要です。

Q8婚姻取消しの訴えにも31条は適用される?

適用されます。31条は離婚の訴えだけでなく婚姻の取消しの訴えも対象とし、当事者間に未成年の子がある場合に子の住所又は居所の考慮を求めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1子どもがこっちにいるなら、裁判は必ず自分の住所の裁判所に移してもらえるんですか?

必ずではない。31条は「考慮しなければならない」という考慮義務であって、子の住所地の家庭裁判所に移せという命令ではない。判断は7条の枠内で行われ、どこまで重く見るかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:申立書に「附帯処分について調査官調査が必要」「子の通学先と主たる監護者は当方」と具体的に書くと通りやすい。「遠くて大変」だけの主張はほぼ通らない

Q2移送してくれと申し立てたのに断られました。もう打つ手はないんですか?

ある。移送の決定、および移送の申立てを却下した決定に対しては即時抗告ができ(民事訴訟法21条)、期間は告知を受けた日から1週間(同332条)。この1週間を逃すと判断は固まる。実務のポイント:抗告では「遠い」ではなく「子の陳述聴取(人事訴訟法32条4項)と家庭訪問調査が現在の審理地では実施困難」という手続不能の側から書く。裁判所が動く理由は当事者の負担より審理の回らなさである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「離婚訴訟の管轄はどこか」という問いから調べ始める人が多いが、その問い自体が一段飛んでいる。離婚は調停前置(家事事件手続法257条)であり、多くの人が最初に直面するのは家事調停で、その管轄は相手方の住所地または当事者の合意した家庭裁判所(同245条)。31条が働くのはその先の訴訟段階であって、調停の場所選びには効かない
  • 31条が考慮義務だと知っている人でも、考慮されなかったときに何ができるかまでは知らない。移送の決定、および移送の申立てを却下した決定に対しては即時抗告ができ(民事訴訟法21条)、期間は告知を受けた日から1週間(同332条)。「考慮義務がある」という知識は、この1週間を知らなければ使えない
  • 子が自分のもとにいれば自動的に自分の地元の家庭裁判所に移る、と読むのは誤りである。31条は子の住所を考慮せよと命じているだけで、子の住所地の裁判所に移送せよとは書いていない。判断は7条の「著しい損害又は遅滞を避けるため必要」という枠の中で行われ、子の住所にどれだけ重みを置くかは事案ごとで、実務上、解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割人訴31条:6条・7条適用時に子の住所又は居所の考慮を義務づける人訴4条:人事訴訟の管轄の原則(当事者の住所地等)
人訴7条:遅滞を避ける等のための裁量移送
適用される場面婚姻取消し・離婚の訴えで当事者間に未成年の子がある場合人事に関する訴え全般の提起時
管轄のある裁判所に係属した人事訴訟全般
判断の性質必要的考慮要素(考慮しなければならない)法定の管轄ルール
裁判所の裁量(著しい遅滞の回避・当事者間の衡平)
関連する6条との関係6条(調停が係属していた家庭裁判所の自庁処理)の判断にも子の住所考慮が及ぶ管轄のない裁判所での審理は原則として不可
管轄のある他の裁判所への移送のみを扱う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
家事事件法 第52条・第104条

婚姻事件は夫妻の住所地等の裁判所の専属管轄とする一方、未成年子の親権等の事件は子の住所又は居所地の裁判所の管轄とし、子の生活圏を管轄の基準に直接組み込んでいる

韓国
가사소송법 제22조

婚姻関係訴訟の管轄を夫婦の住所地等を基準に段階的に定める。日本のような子の住所の考慮義務としての明文は置いていない

ドイツ
FamFG § 122

婚姻事件の土地管轄について、未成年の共同の子すべてと同居する配偶者の常居所地を第一順位とし、子の生活圏を管轄規定そのものに組み込んでいる

アメリカ
UCCJEA

子の監護に関する管轄は子の home state(直近6か月の居住州)を原則とし、子の生活実態を基準に管轄を決める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相手が実家に戻り、その土地の家庭裁判所に離婚の訴えを起こしてきた。呼出状を見ると第一回期日まであと3週間。子はあなたと暮らし、今の小学校に通っている。この場合、審理の場所は動かせるのか? 7条の移送申立てに31条の考慮義務を重ねるのは、まさにこの局面のためにある。期日で本案の弁論に入る前に動くかどうかで、あなたが今後通う裁判所が変わる
  • あなたが原告側で、自分の住所地の家庭裁判所に離婚の訴えを出した。子は相手のもとで生活している。31条は相手方のための条文ではなく裁判所に向けた指示なので、有利な土地を選んだつもりでも、子の居所を理由に移送される余地は残る
  • 友人が「調停は相手の住所地の家庭裁判所だと言われた、子はうちにいるのに納得できない」と相談してきた。ここで31条を持ち出すと空振りする。31条は訴訟の条文であり、家事調停の管轄は家事事件手続法245条が別に定めている。あなたが三分で説明できるのは、この切り分けだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 訴状と呼出状に記載された裁判所名、第一回期日を確認2. 自分と子の住民票、通学先や在園の証明、主たる監護者であることを示す資料を集める3. 親権者の指定・養育費・面会交流など附帯処分を申し立て、調査官調査が必要な争点であることを明示する4. 第一回口頭弁論で本案の弁論に入る前に7条の移送申立書を出し、31条の考慮義務を正面から書く5. 却下されたら告知から1週間以内に即時抗告(民事訴訟法21条、332条)

訴えられた側:1. 提訴前に、子が現にどこで生活しているかを確認する。子が相手方のもとにいるなら、自分の住所地を選んでも移送されるリスクを最初から織り込む2. 子が自分のもとにいるなら、訴状に子の住所と通学先を明記し、31条の考慮が自分側に働く形を初手で作る3. DV 等で居所を秘匿する必要があるなら、子の住所の記載方法を弁護士と詰める。子の住所の開示が避難先の開示に直結しうる

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。ただし7条の移送は訴訟が進むほど「遅滞を避ける」理由が弱まるため、実務上は第一回口頭弁論期日で本案の弁論に入る前が勝負。移送の決定および移送の申立てを却下した決定に対する即時抗告は、告知を受けた日から1週間(民事訴訟法21条、332条)。なお離婚訴訟の前提として調停前置(家事事件手続法257条)があるため、実際の起算点は調停不成立の後になる

学説

立法趣旨に関する一般的理解:31条は管轄を子の住所地に固定せず、6条・7条の裁量判断に子の住所等を必要的考慮要素として組み込んだ規定と理解される。附帯処分の審理に必要な調査官調査や子の陳述聴取の実効性確保が主な目的とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)人事訴訟法制定 人事訴訟法(平成15年法律第109号)の制定により新設された。旧法下では管轄の適用にあたり子の住所を考慮すべき旨の明文はなく、附帯処分に伴う調査官調査や子の陳述聴取を実施可能な審理地を確保する趣旨で置かれた

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:人事訴訟法(平成15年法律第109号)の制定により新設。人事訴訟が地方裁判所から家庭裁判所へ移管されたことに伴い、子の住所等を管轄関連の判断に反映させる明文が置かれた。平成16年(2004年)4月1日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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