人事訴訟法 第4条(人事に関する訴えの管轄)
- 人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
- 2.前項の規定による管轄裁判所が定まらないときは、人事に関する訴えは、最高裁判所規則で定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。
この条文の基本情報
人事に関する訴えの管轄とは何ですか?
定義人事に関する訴えの管轄とは、人事訴訟法第4条に定められた規定で、「人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第4条(人事に関する訴えの管轄)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第4条の条文原文は「人事に関する訴えは、当該訴えに係る身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所の管轄に専属する。」で始まります。
- 人事訴訟法第4条は第二款 管轄に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第4条の前の条は人事訴訟法第3条の5です。
- 人事訴訟法第4条の次の条は人事訴訟法第5条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/4