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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

人事訴訟法 第5条(併合請求における管轄)

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数人からの又は数人に対する一の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により一の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、民事訴訟法第三十八条前段に定める場合に限る。

この条文の基本情報

併合請求における管轄とは何ですか?

定義併合請求における管轄とは、人事訴訟法第5条に定められた規定で、「数人からの又は数人に対する一の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第5条(併合請求における管轄)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第5条の条文原文は「数人からの又は数人に対する一の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により…」で始まります。
  3. 人事訴訟法第5条は第二款 管轄に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第5条の前の条は人事訴訟法第4条です。
  7. 人事訴訟法第5条の次の条は人事訴訟法第6条です。
  8. 人事訴訟法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点人事訴訟法5条は、複数当事者の人事訴訟で数個の身分関係請求を併合する場合、一の請求に管轄を持つ家庭裁判所にまとめて提起できると定める。民訴38条前段の場合に限る。

Q · 相手が何人もいる親子関係や離婚の裁判、一つの家庭裁判所にまとめられる?

民訴38条前段の要件を満たせば一か所の家裁にまとめられる

人事訴訟法5条により、複数の原告又は複数の被告が関わる一の人事訴訟で、数個の身分関係の形成又は存否の確認を求める場合、そのうち一つの請求について同法4条の管轄を持つ家庭裁判所に全部まとめて提起できます。ただし、権利義務が共通するか、同一の事実上・法律上の原因に基づくという民事訴訟法38条前段の要件を満たす場合に限られます。慰謝料などの損害賠償請求は5条の対象ではなく、人事訴訟法17条の関連請求の併合で扱います。

解説

離婚したい相手がいて、しかもその相手の不倫相手も同じ法廷に引きずり出したい。あるいは、亡くなった父の子だと名乗る人物が複数現れ、それぞれとの親子関係を確定させたい。こういうとき、普通なら「被告ごとにバラバラの家庭裁判所で、別々の裁判を起こせ」と言われかねない。人事訴訟法5条は、その悪夢を止める条文である。複数人が原告になる、あるいは複数人を被告にする一つの人事訴訟で、身分関係の形成や存否確認を目的とする複数の請求をまとめるとき、そのうち一つの請求について管轄権を持つ家庭裁判所に、全部まとめて提起できる。ただし条件がある。民事訴訟法38条前段、つまり権利義務が共通するか、同一の事実上・法律上の原因に基づく場合に限られる。あなたが持つ本当の武器は、訴えを起こす前に「どの請求を軸にすれば、どこの家庭裁判所に全部集められるか」を設計できることだ。裁判所の場所は、出廷回数と交通費と弁護士選択肢を直接支配する。

法的な位置づけ

人事訴訟法5条は、併合請求の管轄を定める規定であり、数人からの又は数人に対する一の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合、同法4条の特則として、一の請求について管轄権を有する家庭裁判所に全請求を提起できる旨を定める。適用は民事訴訟法38条前段の共同訴訟の場合に限られる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手方と身分関係を一覧化する 訴訟提起前に、相手方(又は共同原告)全員の氏名・住所・自分との続柄、確定したい身分関係を一覧表にまとめる。調停段階の資料があれば流用する
  2. 2.請求を分類する 各請求が身分関係の形成又は存否の確認に当たるかを確認し、慰謝料などの損害賠償請求は人事訴訟法17条の関連請求として別枠で整理する
  3. 3.軸となる請求と家庭裁判所を決める 各請求について人事訴訟法4条の管轄がどこに生じるかを洗い出し、出廷負担・証人の所在などを考慮して、全請求を集約する家庭裁判所の軸となる請求を選ぶ
  4. 4.民訴38条前段の要件を訴状に明記する 請求の原因欄で、権利義務の共通性又は同一の事実上・法律上の原因に基づくことを具体的に記載し、管轄を争われた場合に備える
  5. 5.被告側は管轄と移送を早期に検討する 訴状を受け取った側は、併合の要件充足を弁護士と検証し、要件を欠くと考えるなら審理の早い段階で管轄を争い、移送の申立てやウェブ会議の利用も相談する

よくある質問 AI による整理

Q1人事訴訟とは何ですか?

離婚、婚姻無効、嫡出否認、認知、親子関係存否確認など、夫婦や親子といった身分関係の形成又は存否の確認を目的とする訴えで、家庭裁判所が扱います。

Q2人事訴訟の管轄はどこの家庭裁判所?

原則として、その身分関係の当事者が普通裁判籍を有する地、又は死亡時に有していた地を管轄する家庭裁判所です(人事訴訟法4条)。

Q3民事訴訟法38条前段とはどんな要件?

訴訟の目的である権利義務が数人について共通するとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときに、数人が共同訴訟人として訴え又は訴えられる要件です。

Q4人事訴訟法5条と17条の違いは?

5条は複数の身分関係請求を一つの家裁に集める管轄の規定、17条は離婚等の人事訴訟に慰謝料などの損害賠償請求を併合する規定です。

Q5人事訴訟は別の家庭裁判所へ移送できる?

訴訟の著しい遅滞を避けたり当事者間の衡平を図るため必要なときは移送の余地があります(人事訴訟法7条等)。併合後の調整弁として機能します。

Q6人事訴訟の前に調停は必要?

離婚など調停をすることができる事件は、原則として先に家事調停を申し立てる必要があります(調停前置、家事事件手続法257条)。

Q7遠方の家庭裁判所に出廷できないときは?

ウェブ会議等による期日参加が認められる場合があります。まず代理人弁護士を通じて裁判所に相談し、移送の申立ても併せて検討します。

Q8併合の要件を欠くとどうなる?

民訴38条前段の要件を満たさない請求は5条による管轄が認められず、本来の管轄裁判所への移送や別訴の提起が必要になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1離婚と、夫の不倫相手への慰謝料を一緒に同じ裁判所でやれますか?

慰謝料請求は身分関係の形成・存否確認ではないため、5条の射程外である。ただし人事訴訟法17条により、離婚等の人事訴訟に損害賠償の関連請求を併合できる。使う条文が違うだけで、同じ家庭裁判所で審理される道はある。実務のポイント:離婚訴訟に不貞相手への慰謝料を併合するか、地方裁判所で別に起こすかは戦略判断であり、併合すると配偶者と不貞相手の主張が同じ法廷で衝突し、矛盾が露呈しやすくなる。逆に別々にすると和解のタイミングを個別に調整できる。弁護士はこの選択を先に決めてから訴状を書く

Q2相手が三人いて全員バラバラの県に住んでいます。本当に一か所でできますか?

各請求が民事訴訟法38条前段(権利義務の共通、または同一の事実上・法律上の原因)を満たすなら、そのうち一つについて人事訴訟法4条の管轄を持つ家庭裁判所にまとめて提起できる。共通性が薄いと併合が否定されうる点が分かれ目である。実務のポイント:ここで効くのは訴状の「請求の原因」の書き方である。同一の原因に基づくという構造を最初から明示して書いた訴状と、請求を並べただけの訴状では、管轄を争われたときの防御力が明確に違う

間違えやすい点 AI による整理

  • 「複数人を相手にするなら、それぞれの住所地の家庭裁判所に別々に訴えるしかない」という前提そのものが誤っている。問うべきは「分けるしかないか」ではなく「どの請求を軸に据えれば一か所に集約できるか」だ。設問の立て方を変えた瞬間、選択肢が生まれる
  • 併合さえすれば何でも一つの裁判所でまとめられると思われがちだが、但書が効いている。民事訴訟法38条前段、すなわち権利義務が共通するか同一の事実上・法律上の原因に基づく場合に限られる。単に「同じ家族の話だから」というだけでは足りない事案がある
  • 5条は原告だけの道具だと理解されていることが多いが、条文は「数人からの又は数人に対する」と双方向に書かれている。複数の原告が共同で訴える場面でも同じ設計が効く。自分が原告側で複数人を束ねられることに気付かないまま、別々に提起して費用を二重に払っている人は少なくない
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象人訴5条:複数当事者・数個の身分関係請求の併合管轄人訴4条:人事訴訟の原則的な管轄
人訴17条:人事訴訟と損害賠償等の関連請求の併合
管轄の基準一の請求について4条の管轄を持つ家庭裁判所身分関係の当事者の普通裁判籍所在地又は死亡時の住所地
人事訴訟が係属する家庭裁判所
適用要件民事訴訟法38条前段の共同訴訟要件人事に関する訴えであること
請求の原因である事実によって生じた損害賠償等の関連請求であること
典型例複数の子との親子関係存否確認を一か所で離婚訴訟を当事者の住所地の家裁で
離婚訴訟に不貞相手への慰謝料請求を併合

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
家事事件法第41条

基礎事実が牽連する数個の家事事件について、その一つに管轄を持つ少年及び家事法院への合併請求を認める点で趣旨が近い

韓国
가사소송법 제14조

関連する家事訴訟事件の併合を認め、一つの家庭法院での審理を可能にする

ドイツ
FamFG

家事事件は FamFG が規律し、親子関係事件等で手続の併合に関する規定を置く

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 20

連邦民事手続上の任意的当事者併合の一般則。家族法事件は各州法・州裁判所規則が規律するため直接対応ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 亡くなった父に、あなたの知らない子が二人いたと分かった。相続を進めるには父子関係の存否を法的に確定させる必要があるが、二人は札幌と那覇に住んでいる。5条があれば、一方について管轄を持つ家裁に両方の請求をまとめられる可能性がある。バラバラに提起すれば、あなたは日本列島を縦断して出廷することになる
  • もし、被告として訴状を受け取ったのがあなたで、自分とは無関係に見える遠方の家庭裁判所が指定されていたら? まず疑うべきは「なぜこの裁判所なのか」だ。5条による併合が適法かどうか、民訴38条前段の要件を満たしているか、そこが最初の争点になりうる
  • 夫と、夫の不貞相手の双方を相手に動こうとしている。ただし注意すべきは、不貞相手への慰謝料請求は身分関係の形成・存否確認ではなく通常の損害賠償だという点。5条が直接カバーするのはあくまで身分関係の請求であり、慰謝料は人事訴訟法17条の関連請求の併合という別の道具で処理する。使う条文を取り違えると、管轄の主張が一歩目で崩れる
  • 調停が不成立になり、訴訟提起まであと数日。相手方が複数いる事案で、どの家庭裁判所に出すかを決めなければならない。この一晩の判断が、今後一年半の出廷コストを決める

取るべき行動

被害を受けた側:1. 訴訟提起前に、相手方全員の氏名・住所・自分との身分関係を一覧化する2. 各請求が「身分関係の形成または存否の確認」に当たるか、慰謝料など別枠の請求が混ざっていないかを分類する(慰謝料等は人事訴訟法17条の関連請求の併合で別途検討) 3. 各請求について人事訴訟法4条の管轄がどこに生じるかを洗い出し、最も通いやすい家庭裁判所が軸になる請求を特定する4. 民事訴訟法38条前段の共同訴訟要件を満たす説明を訴状に書き込む。ここを書き落とすと管轄を争われる

訴えられた側:1. 訴状が届いたら、まず表紙の裁判所名と自分の住所の距離を確認2. 併合の根拠が人事訴訟法5条なのか、民事訴訟法38条前段の要件を本当に満たしているのかを弁護士と検証3. 要件を欠くと考えるなら早期に管轄を争う。あわせて、審理の遅滞や当事者の負担を理由とする移送(人事訴訟法7条、民事訴訟法17条)の申立ても選択肢になる4. 移送が通らない前提でも、期日への出席方法(ウェブ会議の活用)を早期に裁判所へ相談する

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。管轄を争う場合は審理の早い段階で申し立てるのが実務上の鉄則である。なお、併合される個々の請求には固有の期間制限があり、例えば嫡出否認は民法777条、認知の訴えは父の死亡後3年(民法787条ただし書)など、請求ごとに別個に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:人事訴訟手続法に代わる人事訴訟法の制定により新設。人事訴訟の管轄が家庭裁判所に移管されたことに伴い、複数当事者・複数請求の管轄集約ルールを定めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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