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人事訴訟法 第5条(併合請求における管轄)

数人からの又は数人に対する一の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により一の請求について管轄権を有する家庭裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、民事訴訟法第三十八条前段に定める場合に限る。

この条文の基本情報

併合請求における管轄とは何ですか?

定義併合請求における管轄とは、人事訴訟法第5条に定められた規定で、「数人からの又は数人に対する一の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第5条(併合請求における管轄)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第5条の条文原文は「数人からの又は数人に対する一の人事に関する訴えで数個の身分関係の形成又は存否の確認を目的とする数個の請求をする場合には、前条の規定にかかわらず、同条の規定により…」で始まります。
  3. 人事訴訟法第5条は第二款 管轄に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第5条の前の条は人事訴訟法第4条です。
  7. 人事訴訟法第5条の次の条は人事訴訟法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/5

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