人事訴訟法 第8条(関連請求に係る訴訟の移送)
- 家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、当該訴訟をその家庭裁判所に移送することができる。この場合においては、その移送を受けた家庭裁判所は、当該損害の賠償に関する請求に係る訴訟について自ら審理及び裁判をすることができる。
- 2.前項の規定により移送を受けた家庭裁判所は、同項の人事訴訟に係る事件及びその移送に係る損害の賠償に関する請求に係る事件について口頭弁論の併合を命じなければならない。
この条文の基本情報
関連請求に係る訴訟の移送とは何ですか?
定義関連請求に係る訴訟の移送とは、人事訴訟法第8条に定められた規定で、「家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第8条(関連請求に係る訴訟の移送)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第8条の条文原文は「家庭裁判所に係属する人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟の係属する第一審裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより、…」で始まります。
- 人事訴訟法第8条は第二款 管轄に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第8条の前の条は人事訴訟法第7条です。
- 人事訴訟法第8条の次の条は人事訴訟法第9条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/8