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人事訴訟法 第7条(遅滞を避ける等のための移送)

家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

この条文の基本情報

遅滞を避ける等のための移送とは何ですか?

定義遅滞を避ける等のための移送とは、人事訴訟法第7条に定められた規定で、「家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第7条(遅滞を避ける等のための移送)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第7条の条文原文は「家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を…」で始まります。
  3. 人事訴訟法第7条は第二款 管轄に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第7条の前の条は人事訴訟法第6条です。
  7. 人事訴訟法第7条の次の条は人事訴訟法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/7

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