人事訴訟法 第6条(調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理)
家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第二百五十七条第一項の規定により申し立てられた調停に係る事件がその家庭裁判所に係属していたときであって、調停の経過、当事者の意見その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、民事訴訟法第十六条第一項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。
この条文の基本情報
調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理とは何ですか?
定義調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理とは、人事訴訟法第6条に定められた規定で、「家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第二百五十七条第一項の規定により申し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第6条(調停事件が係属していた家庭裁判所の自庁処理)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第6条の条文原文は「家庭裁判所は、人事訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認める場合においても、当該人事訴訟に係る事件について家事事件手続法第二百五十七条第一項の規定により申し…」で始まります。
- 人事訴訟法第6条は第二款 管轄に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第6条の前の条は人事訴訟法第5条です。
- 人事訴訟法第6条の次の条は人事訴訟法第7条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/6