人事訴訟法 第3条の2(人事に関する訴えの管轄権)
- 人事に関する訴えは、次の各号のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することができる。
- 一身分関係の当事者の一方に対する訴えであって、当該当事者の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
- 二身分関係の当事者の双方に対する訴えであって、その一方又は双方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
- 三身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
- 四身分関係の当事者の双方が死亡し、その一方又は双方がその死亡の時に日本国内に住所を有していたとき。
- 五身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有するとき(その一方又は双方がその死亡の時に日本の国籍を有していたときを含む。)。
- 六日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、当該身分関係の当事者が最後の共通の住所を日本国内に有していたとき。
- 七日本国内に住所がある身分関係の当事者の一方からの訴えであって、他の一方が行方不明であるとき、他の一方の住所がある国においてされた当該訴えに係る身分関係と同一の身分関係についての訴えに係る確定した判決が日本国で効力を有しないときその他の日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を図り、又は適正かつ迅速な審理の実現を確保することとなる特別の事情があると認められるとき。
この条文の基本情報
人事に関する訴えの管轄権とは何ですか?
定義人事に関する訴えの管轄権とは、人事訴訟法第3条の2に定められた規定で、「人事に関する訴えは、次の各号のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第3条の2(人事に関する訴えの管轄権)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第3条の2の条文原文は「人事に関する訴えは、次の各号のいずれかに該当するときは、日本の裁判所に提起することができる。」で始まります。
- 人事訴訟法第3条の2は第一款 日本の裁判所の管轄権に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第3条の2の前の条は人事訴訟法第3条です。
- 人事訴訟法第3条の2の次の条は人事訴訟法第3条の3です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/3_2