人事訴訟法 第3条の4(子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)
- 裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判、同項の親権行使者の指定についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。
- 2.裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有する場合において、家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第三条の十二各号のいずれかに該当するときは、第三十二条第一項の財産の分与に関する処分についての裁判に係る事件について、管轄権を有する。
この条文の基本情報
子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権とは何ですか?
定義子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権とは、人事訴訟法第3条の4に定められた規定で、「裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判、同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第3条の4(子の監護に関する処分についての裁判に係る事件等の管轄権)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第3条の4の条文原文は「裁判所は、日本の裁判所が婚姻の取消し又は離婚の訴えについて管轄権を有するときは、第三十二条第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判、同…」で始まります。
- 人事訴訟法第3条の4は第一款 日本の裁判所の管轄権に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第3条の4の前の条は人事訴訟法第3条の3です。
- 人事訴訟法第3条の4の次の条は人事訴訟法第3条の5です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第3条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/3_4