人事訴訟法 第3条の3(関連請求の併合による管轄権)
一の訴えで人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求(当該人事訴訟における当事者の一方から他の一方に対するものに限る。)とをする場合においては、日本の裁判所が当該人事訴訟に係る請求について管轄権を有するときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。
この条文の基本情報
関連請求の併合による管轄権とは何ですか?
定義関連請求の併合による管轄権とは、人事訴訟法第3条の3に定められた規定で、「一の訴えで人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求(当該人事訴訟における当事者の一方から他の一方に対するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第3条の3(関連請求の併合による管轄権)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第3条の3の条文原文は「一の訴えで人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求(当該人事訴訟における当事者の一方から他の一方に対するものに限る。」で始まります。
- 人事訴訟法第3条の3は第一款 日本の裁判所の管轄権に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第3条の3の前の条は人事訴訟法第3条の2です。
- 人事訴訟法第3条の3の次の条は人事訴訟法第3条の4です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/3_3