人事訴訟法 第3条の5(特別の事情による訴えの却下)
裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地、当該訴えに係る身分関係の当事者間の成年に達しない子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、その訴えの全部又は一部を却下することができる。
この条文の基本情報
特別の事情による訴えの却下とは何ですか?
定義特別の事情による訴えの却下とは、人事訴訟法第3条の5に定められた規定で、「裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地、当該訴えに係る身分関係の当事者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第3条の5(特別の事情による訴えの却下)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第3条の5の条文原文は「裁判所は、訴えについて日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合においても、事案の性質、応訴による被告の負担の程度、証拠の所在地、当該訴えに係る身分関係の当事者…」で始まります。
- 人事訴訟法第3条の5は第一款 日本の裁判所の管轄権に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第3条の5の前の条は人事訴訟法第3条の4です。
- 人事訴訟法第3条の5の次の条は人事訴訟法第4条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第3条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第3条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/3_5