人事訴訟法 第3条(最高裁判所規則)
この法律に定めるもののほか、人事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文の基本情報
最高裁判所規則とは何ですか?
定義最高裁判所規則とは、人事訴訟法第3条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、人事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第3条(最高裁判所規則)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第3条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、人事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」で始まります。
- 人事訴訟法第3条は第一節 通則に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第3条の前の条は人事訴訟法第2条です。
- 人事訴訟法第3条の次の条は人事訴訟法第3条の2です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/3