受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

人事訴訟法 第1条(趣旨)

クイックジャンプ

この法律は、人事訴訟に関する手続について、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の特例等を定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、人事訴訟法第1条に定められた規定で、「この法律は、人事訴訟に関する手続について、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の特例等を定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第1条(趣旨)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第1条の条文原文は「この法律は、人事訴訟に関する手続について、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の特例等を定めるものとする。」で始まります。
  3. 人事訴訟法第1条は第一節 通則に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第1条の次の条は人事訴訟法第2条です。
  7. 人事訴訟法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/1

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点人事訴訟法1条は、人事訴訟の手続について民事訴訟法の特例等を定める規定である。特別の定めがない事項は民事訴訟法が適用され、自白の拘束力排除などの特則が優先する。

Q · 離婚裁判って、民事訴訟法と人事訴訟法のどっちで進むの?

両方。民事訴訟法が土台で、人事訴訟法の特例が優先する

人事訴訟法1条は、人事訴訟の手続について民事訴訟法の特例等を定めると規定しています。そのため離婚や認知などの訴訟では、訴状や上訴などの基本的な手続は民事訴訟法に従い、管轄(家庭裁判所、人訴4条)、自白の拘束力の排除(人訴19条)、職権探知(人訴20条)など人事訴訟法に定めがある部分はそちらが優先します。二つの法律を重ねて読む必要があります。

解説

離婚の裁判を起こそうとして「民事訴訟法を読めばいいのだろう」と思った人は、最初の一歩でつまずく。人事訴訟法1条が宣言しているのは、離婚・認知・親子関係・婚姻無効といった身分をめぐる裁判は、通常の民事訴訟とは違うルールで動くという事実だ。「民事訴訟法の特例等を定める」という一行は、裏を返せば「書いていないことは民事訴訟法が適用される」という意味でもある。つまりあなたが離婚訴訟で戦うとき、二つの法律を同時に読む必要がある。しかも人事訴訟法が修正している部分こそ、勝敗を分ける急所に集中している。管轄は家庭裁判所(人訴4条)、当事者が認めた事実でも裁判所は信じない(同19条で自白の拘束力を排除)、当事者が出さなかった証拠も裁判所が自分で調べる(同20条、職権探知)。通常の民事訴訟なら「相手が認めた=勝ち」だが、身分関係の訴訟ではその常識が通用しない。

法的な位置づけ

人事訴訟法1条は同法の趣旨規定であり、婚姻・親子・養子縁組など身分関係の形成または存否の確認を目的とする人事訴訟の手続について、一般法である民事訴訟法の特例等を定めることを明らかにする。特別の定めがない事項には民事訴訟法が適用され、特別法として同法の規定が優先適用される関係に立つ。

よくある質問 AI による整理

Q1人事訴訟とは何ですか?

離婚、婚姻無効、認知、嫡出否認、養子縁組無効など、身分関係の形成や存否確認を目的とする訴訟です。対象の範囲は人事訴訟法2条が定めています。

Q2人事訴訟はどこの裁判所に起こしますか?

家庭裁判所です。人事訴訟法4条により、原則として当事者の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄します。地方裁判所ではありません。

Q3離婚裁判で相手が事実を認めたら、それで勝てますか?

当然には勝てません。人事訴訟法19条が民事訴訟法の自白の拘束力を外しているため、裁判所は認めた事実でも証拠で確かめることができます。

Q4人事訴訟の判決は第三者にも効力がありますか?

あります。人事訴訟の確定判決は第三者に対しても効力を有します(人訴24条)。身分関係を画一的に確定させるための特則です。

Q5人事訴訟で和解はできますか?

原則として訴訟上の和解は使えませんが、離婚・離縁訴訟では和解による離婚・離縁が認められています(人訴37条・44条)。

Q6相手が死亡していても親子関係の訴訟はできますか?

できます。被告とすべき者が死亡している場合は検察官を被告として訴えを提起します(人訴12条3項)。認知や親子関係不存在確認で使われます。

Q7人事訴訟法はいつできた法律ですか?

平成15年(2003年)に制定され、明治31年制定の旧人事訴訟手続法に代わりました。この改正で管轄が地方裁判所から家庭裁判所に移されました。

Q8人事訴訟法に書いていないことはどうなりますか?

民事訴訟法が適用されます。1条が「特例等」を定めると宣言しているため、訴状の記載事項や上訴手続などは民事訴訟法のルールで処理されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1離婚って、いきなり裁判を起こせないんですか?

原則として先に家庭裁判所の調停を申し立てる必要がある(調停前置主義、家事事件手続法257条)。調停が不成立になって初めて人事訴訟法による離婚訴訟に進める。実務のポイント:調停は相手が一度も出頭しなければ不成立で終わり、次の段階へ進める。相手の欠席は時間の浪費に見えて、訴訟への最短ルートになっていることがある

Q2人事訴訟法と家事事件手続法って、何が違うんですか?

人事訴訟法は判決で白黒をつける「訴訟」の法律、家事事件手続法は調停・審判という話し合いと後見的判断の法律である。離婚そのものの成否は人事訴訟、婚姻費用や遺産分割は審判というように、同じ家庭裁判所でも土俵が分かれる。実務のポイント:離婚訴訟の中で親権・養育費・財産分与も一緒に判断してもらえる(人訴32条)。別々に申し立てると期日が二重になり、解決が一年単位で遅れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 人事訴訟法があれば民事訴訟法は読まなくていい、と考えるのは順序が逆である。1条は「特例等を定める」としか言っていない。訴状の書き方、証拠調べの基本、上訴の手続、その大半は民事訴訟法のままだ。人事訴訟法だけを読んでも訴訟は一歩も進まない
  • 「民事訴訟の特例」という言葉を、細かい例外規定が少し足されているだけと受け取る人が多い。実際に外されているのは、弁論主義・自白の拘束力・処分権主義という民事訴訟の三本柱だ。当事者が主導権を握るという民事訴訟の根本原理そのものが、身分関係の領域では後退している。程度の差ではなく、構造の違いである
  • あなたから見れば離婚訴訟は「夫婦二人の問題」だが、法律から見れば戸籍という公的記録を書き換える手続であり、子の身分や相続関係に波及する公益事案である。この落差を理解しないまま「二人で話がついているのに」と苛立つと、裁判所の質問に投げやりな答え方をして、かえって不利な心証を作る
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象人訴1条:人事訴訟(離婚・認知・婚姻無効等)の手続民訴1条:民事訴訟一般の手続
家事事件手続法1条:家事審判・家事調停の手続
法の位置づけ民事訴訟法の特別法(特例等を定める)民事手続の一般法
非訟事件の性質をもつ家事事件の手続法
事実認定の原理自白の拘束力排除(人訴19条)・職権探知(人訴20条)弁論主義:争いのない事実はそのまま採用
職権探知・後見的判断が中心
終局の形判決(離婚・離縁は和解も可)判決・和解・請求の放棄・認諾
審判・調停成立

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
家事事件法(2012年施行)

台湾は民事訴訟法の人事訴訟編を廃し、家事訴訟・家事非訟・調停を家事事件法に一本化した。日本が人事訴訟法と家事事件手続法を分ける構造とは異なる

韓国
가사소송법

韓国は家事訴訟と家事非訟を一つの法律で規律し、家庭法院が管轄する。職権探知を採る点は日本と共通する

ドイツ
FamFG(2009年施行)

ドイツは家族事件を FamFG に統合し、Ehesachen については ZPO の規定を準用する。一般法を土台に特則を重ねる発想は日本と近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夫婦で「離婚に合意しているから、訴訟でも相手は争わない」と決めて裁判所に出た。ところが裁判官は二人の合意だけでは離婚を認めず、別居期間や婚姻破綻の実態を確認してくる。人事訴訟法が民事訴訟法の自白ルールを外しているからだ。「二人が納得しているのに、なぜ裁判所が口を出すのか」が理解できないまま期日を重ねる人は多い
  • 認知の訴えを起こされた側になったとする。あなたが「自分の子だと認める」と答えても、それだけで終わりにはならない。裁判所は DNA 鑑定を含む職権での事実調査に踏み込める。逆に言えば、あなたが本当は父でないと考えているなら、相手の主張を沈黙で流すのではなく、鑑定を積極的に求める道が開かれている
  • 調停前置(家事事件手続法257条)を知らずに、いきなり地方裁判所に離婚訴訟を出してしまった。裁判所は家庭裁判所へ回付し、さらに調停に付される。三か月が空費される。どの法律が適用されるかを最初に確認していれば避けられた遠回りだ
  • 相続をめぐって「そもそもあの婚姻は無効だったのでは」という争いが持ち上がったら、どうなる? 遺産分割は家庭裁判所の審判、婚姻無効は人事訴訟法による人事訴訟。同じ家庭裁判所でも手続の種類が違い、先に決着させるべき順序がある。この順序を誤ると、審判が止まって年単位で待たされる
  • 国際結婚の破綻。配偶者が母国に帰ってしまい、日本で離婚訴訟を起こせるか。人事訴訟法3条の2以下に国際裁判管轄の規定があるが、これは2018年(平成30年)改正で新設された比較的新しい条文群だ。それ以前の解説書やネット記事を読んでも答えは載っていない

学説

通説:人事訴訟法は民事訴訟法の特別法であり、身分関係の公益性・対世的効力から、弁論主義・処分権主義を修正する特則を置く。特則のない事項は民事訴訟法が適用される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:旧人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)に代わる新法として制定(平成15年法律第109号)。人事訴訟の管轄を地方裁判所から家庭裁判所へ移管し、手続を再編した。
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:人事訴訟事件の国際裁判管轄に関する規定(3条の2以下)を新設。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

人事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 通則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›