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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

人事訴訟法 第30条(保全命令事件の管轄の特例)

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  1. 人事訴訟を本案とする保全命令事件は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第十二条第一項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する家庭裁判所が管轄する。
  2. 2.人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とを一の訴えですることができる場合には、当該損害の賠償に関する請求に係る保全命令の申立ては、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する家庭裁判所にもすることができる。

この条文の基本情報

保全命令事件の管轄の特例とは何ですか?

定義保全命令事件の管轄の特例とは、人事訴訟法第30条に定められた規定で、「人事訴訟を本案とする保全命令事件は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第十二条第一項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第30条(保全命令事件の管轄の特例)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第30条の条文原文は「人事訴訟を本案とする保全命令事件は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第十二条第一項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争…」で始まります。
  3. 人事訴訟法第30条は第一章 総則に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第30条の前の条は人事訴訟法第29条です。
  7. 人事訴訟法第30条の次の条は人事訴訟法第31条です。
  8. 人事訴訟法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点人事訴訟法30条は、離婚等の人事訴訟を本案とする仮差押え・仮処分を、民事保全法12条1項の特則として、本案の管轄家庭裁判所または目的物所在地の家庭裁判所の管轄とする。

Q · 離婚前に相手の口座を仮差押えしたいとき、どこの裁判所に申し立てればいいの?

家庭裁判所。本案の管轄家裁か財産所在地の家裁に出す

人事訴訟法30条1項により、離婚などの人事訴訟を本案とする仮差押え・仮処分は、民事保全法12条1項の原則(地方裁判所等)にかかわらず、本案の管轄家庭裁判所または押さえる財産の所在地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。2項により、離婚と一つの訴えでできる慰謝料請求の保全も、財産所在地の家庭裁判所に申し立てられます。本案提起前でも申立ては可能ですが、疎明資料と担保の準備が必要です。

解説

離婚を切り出した翌日、配偶者名義の口座から数百万円が別の銀行へ移されていた。判決を待ってから取り戻せばいい、と考えた時点で勝負は半分ついている。手はある。仮差押えだ。そして本条の正体は、その申立てをどこの裁判所に出すかという一行である。民事保全法12条1項の原則どおりなら、仮差押えは本案の管轄裁判所か、押さえる物の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てる。だが本案が離婚や認知のような人事訴訟であれば、本条1項により家庭裁判所が管轄する。さらに2項は、離婚と一つの訴えでできる慰謝料請求(人事訴訟法17条の関連請求)についても、物の所在地の家庭裁判所に保全を申し立てられると定める。つまりあなたは、離婚の調停や訴訟を扱うのと同じ家庭裁判所で、相手に知られないまま口座を止める申立てができる。窓口を地方裁判所と間違えて数日を失えば、その数日で残高は消える。

法的な位置づけ

人事訴訟法30条は、人事訴訟を本案とする保全命令事件の管轄に関する特則である。民事保全法12条1項の定める管轄原則を修正し、本案の管轄裁判所または仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する家庭裁判所に管轄を認める。2項は、人事訴訟の請求と併合できる損害賠償請求に係る保全命令の申立てについても、目的物所在地の家庭裁判所への申立てを認める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.押さえる財産を特定する 預金は金融機関名と支店名まで、不動産は登記事項証明書、保険は証券番号まで特定する。預金の支店が特定できないと申立てが成り立たない
  2. 2.申立先の家庭裁判所を決める 本案(離婚訴訟等)の管轄家庭裁判所か、押さえる財産の所在地を管轄する家庭裁判所のどちらかを選ぶ(人事訴訟法30条1項)。地方裁判所には出さない
  3. 3.申立書・疎明資料・担保を準備する 被保全権利(財産分与請求権・慰謝料請求権等)と保全の必要性を疎明する資料を揃え、申立書を作成する。発令時に裁判所が定める担保を現金供託または支払保証委託で立てられるよう資金を確保する
  4. 4.決定後2週間以内に執行する 決定が自分に送達された日から2週間以内に保全執行を完了させる(民事保全法43条2項)。複数の財産がある場合は押さえる順序を先に決めておく

よくある質問 AI による整理

Q1離婚 仮差押え どこの裁判所?

本案となる離婚訴訟の管轄家庭裁判所か、押さえる財産の所在地を管轄する家庭裁判所です(人事訴訟法30条1項)。地方裁判所ではありません。

Q2財産分与 仮差押え 担保 いくら?

担保額は裁判所が事案ごとに決め、被保全権利の疎明の程度などで幅があります。現金供託か支払保証委託で立て、事件終了後は取戻し手続が必要です。

Q3離婚前でも仮差押えできる?

できます。保全命令は本案の訴えを起こす前でも申し立てられます(民事保全法2条)。調停や訴訟の開始を待つ必要はありません。

Q4仮差押え 相手に知られずにできる?

仮差押えは原則として債務者を審尋せずに発令されるため、申立て段階で相手に通知されることは通常ありません。相手が知るのは執行後です。

Q5自宅不動産の売却を止める方法は?

処分禁止の仮処分を家庭裁判所に申し立て、登記に反映させます(人事訴訟法30条1項)。第三者に登記が移る前に動くことが決定的です。

Q6仮差押え 決定後 いつまでに執行?

決定が債権者に送達された日から2週間以内に執行しなければなりません(民事保全法43条2項)。期間を過ぎると執行できなくなります。

Q7仮差押えされた側は解除できる?

保全異議(民事保全法26条)、起訴命令の申立て(同37条)、仮差押解放金の供託(同22条)、事情変更による保全取消し(同38条)などの手段があります。

Q8家裁と地裁 間違えて申し立てたら?

管轄違いとして移送や補正・取下げの対応となり、その間に日数を失います。保全は速度が命のため、申立先は事前に確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1まだ話し合いの段階なんですが、相手が財産を隠してそうです。今すぐ口座を止められますか?

本案の訴えを起こす前でも保全命令は申し立てられます(民事保全法2条)。出す先は本案の管轄家庭裁判所か、預金の所在地を管轄する家庭裁判所です(人事訴訟法30条1項)。疎明資料と担保は必要になります。実務のポイント:預金の特定は支店名まで求められ、全店を一括して順位付けする方式は判例で否定されています(最決平成23.9.20)。相手が家を出る前に通帳や明細の支店名を押さえたかどうかが、後の回収力を決めます

Q2不倫相手からも慰謝料を取りたいんですが、離婚の家裁でまとめて仮差押えできますか?

本条2項が働くのは、人事訴訟の請求と一つの訴えでできる損害賠償請求で、実務上は夫婦間の請求が前提と理解されています。第三者への請求の保全は民事保全法12条の原則に戻り、地方裁判所のルートです。実務のポイント:第三者相手は住所や勤務先の特定が壁になりやすく、家裁の手続で出てきた資料をそのまま流用できるとは限りません。並行して進めるなら、証拠の入手経路を最初から分けて管理しておくことです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「離婚が成立してから財産分与を請求すればいい」という問いの立て方そのものがずれている。分与を命じる判断が出ても、そのとき相手の口座が空なら紙切れである。問うべきは請求の順番ではなく、いつ凍結するかだ。保全命令は本案の訴えを起こす前でも申し立てられる(民事保全法2条、20条)。
  • 仮差押えに担保が要ることは知られているが、その重さは知られていない。裁判所は被保全権利の疎明の程度などに応じて現金の供託等を求める運用で、額は事案により大きく幅がある。数百万円を押さえるために、まず手元から相当額を出す必要がある。しかも担保は事件が終われば自動で戻るのではなく、取戻しの手続を踏んで初めて返ってくる。
  • 養育費や婚姻費用の未払いも本条の家裁ルートだと思われがちだが、これらは家事審判事項であり、審判前の保全処分(家事事件手続法105条、157条)という別の手続になる。人事訴訟を本案とする保全と、家事審判を本案とする保全は、条文も要件も別系統である。なお離婚訴訟の附帯処分としての財産分与をどちらの手続で保全するかは、実務上、解釈が分かれている。
比較の観点この条文ほかの条文
管轄裁判所人訴30条:本案の管轄家裁または目的物所在地の家裁民事保全法12条1項:本案の管轄裁判所または目的物所在地の地方裁判所
家事事件手続法105条:審判事件係属の家裁(審判前の保全処分)
本案となる手続人事訴訟(離婚・認知・婚姻無効等)通常の民事訴訟
家事審判(婚姻費用・養育費・財産分与審判等)
適用される要件民事保全法の要件(被保全権利・保全の必要性・担保)民事保全法の要件
家事事件手続法の要件(本案審判事件の係属等)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
家事事件法・民事訴訟法第524条

台湾は家事事件を家事法院・家事法庭に集約し、保全は民事訴訟法の仮差押え規定を基礎とする。家事の暫時処分制度も別に置かれる。

韓国
가사소송법 제63조

韓国は家事訴訟事件を本案とする仮差押え・仮処分を家庭法院が行えると明文で定め、日本と同様の構造をとる。

ドイツ
FamFG § 119

ドイツは家族争訟事件における仮差押え(Arrest)を家庭裁判所の手続に組み込み、ZPOの規定を準用する。

フランス
Code civil art. 257

フランスは離婚手続の中で家事裁判官が配偶者の権利保全のための保全措置を許可できる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、離婚調停の第1回期日の前夜に、相手が自宅マンションを売りに出していると知ったら? 売買が終わって第三者に登記が移れば、財産分与の対象からすり抜ける。処分禁止の仮処分を家庭裁判所に申し立てられるのは本条があるからで、動けるのは登記が動く前の数日だけである。
  • 凍結される側に回ることもある。ある朝、家賃とカードの引き落としが全部はねられ、銀行に問い合わせて初めて配偶者からの仮差押えを知る。反撃カードは二枚、保全異議と起訴命令である(民事保全法26条、37条)。
  • 不貞相手からも慰謝料を取ろうと、家庭裁判所にまとめて仮差押えの申立書を作った。だが本条2項が前提とする併合は、実務上、夫婦間の損害賠償請求を対象とすると理解されている。第三者に対する請求の保全は民事保全法12条の原則に戻り、地方裁判所のルートになる。窓口違いの申立ては補正や取下げで一週間を溶かし、その間に相手の口座は自由に動く。

取るべき行動

被害を受けた側:1資産を特定する。金融機関は支店名まで、不動産は登記事項証明書、保険は証券番号まで。支店不明では申立てが組めない2本案の管轄家庭裁判所か、押さえる物の所在地を管轄する家庭裁判所に保全命令を申し立てる(本条1項)。地方裁判所に出さない3被保全権利と保全の必要性の疎明資料、担保(現金供託または支払保証委託)を準備する4決定が出たら、自分への送達から2週間以内に執行する(民事保全法43条2項)。この期間を外すと命令が空振りになる

訴えられた側:1決定書を受け取ったら、被保全権利と保全の必要性を精査する。離婚請求や慰謝料額の根拠が薄ければ保全異議で取消しを求める(民事保全法26条) 2起訴命令を申し立てる(同37条)。相手が裁判所の定めた期間内に本案を提起しなければ保全命令は取り消される3生活資金が止まって回らないなら、仮差押解放金の供託で執行を止める(同22条)、事情の変更や特別の事情による保全取消し(同38条、39条)を検討する4争って生活を崩すより、早期に条件を作って凍結を外す方が安く済む場面は多い

時効(請求できる期限):申立てそのものに期限はない。ただし(1)保全執行は債権者に決定が送達された日から2週間以内(民事保全法43条2項)、(2)申立却下の裁判に対する即時抗告は告知から2週間(同19条)、(3)債務者から起訴命令の申立てがあれば、裁判所が定める2週間以上の期間内に本案を提起しなければ保全命令は取り消される(同37条)、(4)保全異議・保全取消しの裁判に対する保全抗告は送達から2週間(同41条)。なお離婚に伴う財産分与の請求自体は離婚成立から2年で行使できなくなる(民法768条2項)

学説

通説:本条は管轄の特則にとどまり、保全命令の要件(被保全権利・保全の必要性の疎明、担保)は民事保全法がそのまま適用される。家庭裁判所の管轄とする趣旨は、身分関係と財産関係の判断を同一の裁判所に集約する点にある。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)制定、平成16年4月1日施行 人事訴訟法の制定により新設。第一審の人事訴訟の管轄が地方裁判所から家庭裁判所に移されたことに伴い、人事訴訟を本案とする保全命令事件についても民事保全法12条1項の原則を修正し、家庭裁判所の管轄とする特例を置いた

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:人事訴訟法(平成15年法律第109号)の制定により新設、平成16年4月1日施行。人事訴訟の第一審管轄の家庭裁判所移管に伴い、保全命令事件の管轄も家庭裁判所とする特則を置いた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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