人事訴訟法 第30条(保全命令事件の管轄の特例)
- 人事訴訟を本案とする保全命令事件は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第十二条第一項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄する家庭裁判所が管轄する。
- 2.人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とを一の訴えですることができる場合には、当該損害の賠償に関する請求に係る保全命令の申立ては、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する家庭裁判所にもすることができる。
この条文の基本情報
保全命令事件の管轄の特例とは何ですか?
定義保全命令事件の管轄の特例とは、人事訴訟法第30条に定められた規定で、「人事訴訟を本案とする保全命令事件は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第十二条第一項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第30条(保全命令事件の管轄の特例)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第30条の条文原文は「人事訴訟を本案とする保全命令事件は、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第十二条第一項の規定にかかわらず、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争…」で始まります。
- 人事訴訟法第30条は第六節 補則に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第30条の前の条は人事訴訟法第29条です。
- 人事訴訟法第30条の次の条は人事訴訟法第31条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/30