人事訴訟法 第23条(検察官の関与)
- 人事訴訟においては、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、必要があると認めるときは、検察官を期日に立ち会わせて事件につき意見を述べさせることができる。
- 2.検察官は、前項の規定により期日に立ち会う場合には、事実を主張し、又は証拠の申出をすることができる。
この条文の基本情報
検察官の関与とは何ですか?
定義検察官の関与とは、人事訴訟法第23条に定められた規定で、「人事訴訟においては、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、必要があると認めるときは、検察官を期日に立ち会わせて事件につき意見を述べさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第23条(検察官の関与)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第23条の条文原文は「人事訴訟においては、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、必要があると認めるときは、検察官を期日に立ち会わせて事件につき意見を述べさせることができる。」で始まります。
- 人事訴訟法第23条は第五節に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第23条の前の条は人事訴訟法第22条です。
- 人事訴訟法第23条の次の条は人事訴訟法第24条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/23