人事訴訟法 第26条(訴訟手続の中断及び受継)
- 第十二条第二項の規定により人事に関する訴えに係る身分関係の当事者の双方を被告とする場合において、その一方が死亡したときは、他の一方を被告として訴訟を追行する。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項第一号の規定は、適用しない。
- 2.第十二条第一項又は第二項の場合において、被告がいずれも死亡したときは、検察官を被告として訴訟を追行する。
この条文の基本情報
訴訟手続の中断及び受継とは何ですか?
定義訴訟手続の中断及び受継とは、人事訴訟法第26条に定められた規定で、「第十二条第二項の規定により人事に関する訴えに係る身分関係の当事者の双方を被告とする場合において、その一方が死亡したときは、他の一方を被告として訴訟を追行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第26条(訴訟手続の中断及び受継)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第26条の条文原文は「第十二条第二項の規定により人事に関する訴えに係る身分関係の当事者の双方を被告とする場合において、その一方が死亡したときは、他の一方を被告として訴訟を追行する。」で始まります。
- 人事訴訟法第26条は第五節に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第26条の前の条は人事訴訟法第25条です。
- 人事訴訟法第26条の次の条は人事訴訟法第27条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/26