人事訴訟法 第42条(嫡出否認の判決の通知)
裁判所は、民法第七百七十二条第三項の規定により父が定められる子について嫡出否認の判決が確定したときは、同法第七百七十四条第四項に規定する前夫(訴訟記録上その氏名及び住所又は居所が判明しているものに限る。)に対し、当該判決の内容を通知するものとする。
この条文の基本情報
嫡出否認の判決の通知とは何ですか?
定義嫡出否認の判決の通知とは、人事訴訟法第42条に定められた規定で、「裁判所は、民法第七百七十二条第三項の規定により父が定められる子について嫡出否認の判決が確定したときは、同法第七百七十四条第四項に規定する前夫(訴訟記録上その氏名…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第42条(嫡出否認の判決の通知)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第42条の条文原文は「裁判所は、民法第七百七十二条第三項の規定により父が定められる子について嫡出否認の判決が確定したときは、同法第七百七十四条第四項に規定する前夫(訴訟記録上その氏名…」で始まります。
- 人事訴訟法第42条は第三章 実親子関係訴訟の特例に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第42条の前の条は人事訴訟法第41条です。
- 人事訴訟法第42条の次の条は人事訴訟法第43条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/42