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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

人事訴訟法 第43条(認知の無効の訴えの当事者等)

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  1. 第四十一条第一項及び第二項の規定は、民法第七百八十六条に規定する認知の無効の訴えについて準用する。この場合において、第四十一条第一項及び第二項中「父」とあるのは「認知をした者」と、同条第一項中「第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第七百七十八条(第一号」とあるのは「第七百八十六条第一項(第二号」と読み替えるものとする。
  2. 2.子が民法第七百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)に定める期間内に認知の無効の訴えを提起しないで死亡したときは、子の直系卑属又はその法定代理人は、認知の無効の訴えを提起することができる。この場合においては、子の死亡の日から一年以内にその訴えを提起しなければならない。
  3. 3.子が民法第七百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)に定める期間内に認知の無効の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により認知の無効の訴えを提起することができる者は、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

認知の無効の訴えの当事者等とは何ですか?

定義認知の無効の訴えの当事者等とは、人事訴訟法第43条に定められた規定で、「第四十一条第一項及び第二項の規定は、民法第七百八十六条に規定する認知の無効の訴えについて準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第43条(認知の無効の訴えの当事者等)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第43条の条文原文は「第四十一条第一項及び第二項の規定は、民法第七百八十六条に規定する認知の無効の訴えについて準用する。」で始まります。
  3. 人事訴訟法第43条は第三章 実親子関係訴訟の特例に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第43条の前の条は人事訴訟法第42条です。
  7. 人事訴訟法第43条の次の条は人事訴訟法第44条です。
  8. 人事訴訟法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/43

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点人事訴訟法43条は認知無効の訴えの当事者を定める。子が期間内に訴えず死亡したときは直系卑属等が死亡日から1年以内に提訴でき、提訴後の死亡なら6か月以内に受継できる。

Q · 認知された親が訴えないまま亡くなったら、子ども(孫)が認知無効を争うことはできますか?

子の死亡から1年以内なら孫が原告になれる

人事訴訟法43条2項によると、認知された子が民法786条1項1号の期間内に認知無効の訴えを起こさずに死亡した場合、その子の直系卑属(孫など)またはその法定代理人が訴えを提起できます。ただし、子の死亡の日から1年以内に提起しなければなりません。子が訴えを起こした後に死亡した場合は、6か月以内に訴訟手続を受け継ぐ必要があり(同条3項)、訴訟代理人がついていても手続は中断します。

解説

認知届を出した男性が数年後に「実は自分の子ではなかった」と言い出す。あるいは、認知された子の側が「この人は父ではない」と法的な親子関係を切りたくなる。2024年4月1日施行の改正で、この認知無効の訴えには民法786条という厳格な期間制限がかかるようになった。そして人事訴訟法43条は、その訴えを実際に裁判所へ持ち込むときの「誰が原告になれるか」「誰を被告にするか」を決める手続の骨格である。最も見落とされやすいのは第2項と第3項だ。子が期間内に訴えを起こさないまま死亡した場合、子の直系卑属(孫)またはその法定代理人が、子の死亡日から1年以内に限って訴えを起こせる。さらに子が訴えを提起した後に死亡したときは、6か月以内に訴訟手続を受け継がなければならない。しかもこの場合、民事訴訟法124条1項後段(訴訟代理人がいれば中断しないという規定)は適用されない。つまり弁護士がついていても訴訟は中断し、6か月の受継期限が動き出す。相続が絡む家族にとって、この6か月は財産の帰属そのものを左右する。

法的な位置づけ

人事訴訟法43条は、民法786条に定める認知無効の訴えについて、当事者と死亡時の手続を定める規定である。第1項は嫡出否認に関する41条1項・2項を読み替えて準用し、認知をした者が死亡した場合に親族等が訴えを提起し、または訴訟を受け継ぐことを認める。第2項・第3項は子が死亡した場合について、直系卑属等に1年の出訴期間と6か月の受継期間を設ける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.戸籍で認知の事実と日付を確定する 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍を取り寄せ、認知届の年月日、認知をした者と子の生死、死亡日を一覧にする。すべての期間計算はこの日付が起点になる
  2. 2.自分がどの期間に立っているかを特定する 子が生存中なら民法786条の期間、子が訴えずに死亡したなら死亡日から1年(人訴法43条2項)、提訴後の死亡なら6か月の受継期限(同条3項)、認知をした者の死亡なら同条1項による準用を確認し、期限日を暦に記入する
  3. 3.原告適格と被告を確定する 原告が子の直系卑属またはその法定代理人にあたるかを確認し、被告を特定する。被告とすべき者が死亡している場合は検察官が被告になる場面があるため(人訴法12条)、管轄の家庭裁判所とあわせて確定する
  4. 4.訴状提出または受継申立てを期限内に行う 家庭裁判所に訴状を提出する。子が訴訟中に死亡した場合は、代理人がいても手続が中断するため、子の死亡の日から6か月以内に受継の申立てを行う。DNA鑑定などの証拠準備は期限内の申立てと並行して進める

よくある質問 AI による整理

Q1認知無効の訴えとは何ですか?

認知によって生じた法律上の親子関係について、血縁がないことなどを理由に無効を求める人事訴訟です。民法786条が原告と期間を、人事訴訟法43条が手続上の当事者を定めます。

Q2認知無効の訴え いつまで起こせる?

民法786条1項により、原則として子は認知を知った時から、認知をした者は認知の時から7年以内などとされています。事案で起算点が異なるため、個別の確認が必要です。

Q3認知された親が亡くなったら孫は訴えられる?

訴えられます。子が期間内に訴えずに死亡した場合、子の直系卑属またはその法定代理人が、子の死亡の日から1年以内に限り認知無効の訴えを提起できます(人訴法43条2項)。

Q4認知をした本人が死亡したら誰が認知無効を争える?

人訴法43条1項が41条1項を準用し、子のために相続権を害される者その他認知をした者の三親等内の血族が、認知をした者の死亡の日から1年以内に訴えを提起できます。

Q5認知無効の訴え 弁護士がいても中断する?

中断します。通常の民事訴訟では訴訟代理人がいれば中断しませんが、人訴法43条3項は民訴法124条1項後段の適用を排除しています。子の死亡から6か月以内の受継が必要です。

Q6認知無効の訴えはどこの裁判所に出す?

人事訴訟であり、家庭裁判所が管轄します(人訴法4条)。当事者の住所地などを基準に管轄裁判所が決まるため、提訴前に確認しておく必要があります。

Q7認知無効の訴え 相手が死亡していたら被告は誰?

被告とすべき者が死亡している場合、人事訴訟法12条により検察官を被告とする場面があります。被告の特定は訴状作成の初期段階で確認すべき論点です。

Q8認知無効の判決は他の相続人にも効く?

人事訴訟の確定判決は第三者にも効力が及びます(人訴法24条)。認知が無効になれば相続人の範囲が変わり、当事者ではない親族の相続分にも影響します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1DNA鑑定で親子じゃないと出たのに、もう訴えられないなんてことがあるんですか?

あります。民法786条は認知無効の訴えに出訴期間を設けており、期間を過ぎれば裁判所は血縁の有無という中身に入らず訴えを退けます。人事訴訟法43条はその訴えの当事者と受継の枠組みを定める規定です。実務のポイント:弁護士が最初の面談で必ず確認するのは鑑定書ではなく「いつ知ったか」です。この一点で受任の可否が決まる案件が実際にある

Q2訴えを起こしていた父(子)が亡くなりました。弁護士がついているので、そのまま続くんですよね?

続きません。通常の民事訴訟なら訴訟代理人がいる限り手続は中断しませんが(民事訴訟法124条1項後段)、人事訴訟法43条3項はその適用を明文で排除しています。子の死亡の日から6か月以内に、直系卑属等が受継の手続をとる必要があります。実務のポイント:この6か月は代理人弁護士が気付いていれば必ず動きますが、遺族が代理人と連絡を絶ったまま数か月が過ぎる事例が最も危ない

Q3認知が無効になったら、これまで受け取った養育費は返さないといけませんか?

理論上は法律上の原因を欠く給付として不当利得返還(民法703条、704条)の問題になりえますが、実際の返還請求は個別事情で結論が分かれ、実務上、解釈が分かれている論点です。子の利益や給付の性質が考慮されます。実務のポイント:認知無効を争う側の真の動機が金銭の回収である場合、訴訟に勝っても回収は別問題になりやすい。目的が金銭なら、訴えの前に回収可能性を試算する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「血縁がないことが科学的に証明できれば、いつでも認知を無効にできる」と考える人が多い。だが問われているのは真実の有無ではなく、期間内に訴えたかどうかである。DNA鑑定書を握りしめていても、民法786条の期間を過ぎていれば裁判所は中身を判断しない。真実より先に時計が動いている
  • 訴訟に弁護士をつけているから、当事者が死亡しても手続は自動的に進むと信じている人は多い。民事訴訟法124条1項後段は確かにそう定める。しかし人訴法43条3項はその適用を明文で排除した。代理人がいても中断し、6か月以内の受継がなければ手続は前に進まない。この落差が、遺族を取り返しのつかない位置に立たせる
  • 「認知無効の訴えは、子と認知した父の二人だけの問題」と捉えられがちだが、法律から見れば相続人全体の地位を動かす訴訟である。判決の効力は第三者にも及ぶ(人訴法24条)ため、あなたが当事者でなくても、判決一つで相続分が変わりうる。無関係だと思って傍観していた人が、最も大きな影響を受ける
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる訴え人訴法43条:認知無効の訴え(民法786条)人訴法41条:嫡出否認の訴え(父の死亡時)
人訴法42条:嫡出否認の訴え(子の死亡時)
死亡した当事者認知をした者(1項・41条準用)と子(2項・3項)の双方父
子
提訴・受継できる者認知をした者の死亡:相続権を害される者等/子の死亡:子の直系卑属またはその法定代理人子のために相続権を害される者その他父の三親等内の血族
子の直系卑属またはその法定代理人など
期限提訴は死亡日から1年、受継は死亡日から6か月提訴は父の死亡日から1年、受継は6か月
同条の定める期間(条文で確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第1070条

認領は原則として撤銷できないが、生父でないことを示す事実がある場合を例外とする。日本のような当事者死亡後の1年・6か月という細かい期間設計は条文上見られない

韓国
민법 제862조

子その他の利害関係人による認知への異議の訴えを認め、出訴期間を設ける点で日本と同じ方向の規律

ドイツ
BGB § 1600 ff.

ドイツでは認知による父子関係も父性否認(Anfechtung)の対象となり、原則2年の否認期間が定められている

フランス
Code civil art. 332-333

身分占有(possession d'état)の有無によって親子関係を争える期間が変わり、身分関係の安定を重視する設計

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父を名乗る人物から認知された女性が、DNA鑑定で血縁がないと知る。彼女は認知無効の訴えを起こすかどうか迷ったまま、提訴前に病で亡くなった。残された息子は「もう何もできない」と思い込んでいるが、実は祖母の死亡日から1年以内なら、孫である彼自身が原告になれる。この1年を知らずに過ごせば、戸籍上の親子関係は永久に固定される
  • 認知をした側から見ると景色は逆になる。あなたが若い頃に交際相手の子を認知した。20年後、その子が相続の局面で「無効だ」と訴えてきた。あなたは被告として、民法786条の期間制限(知った時から原則7年など)が既に経過していることを真っ先に検討すべき立場にある。期間経過の主張は、事実関係の争いに入る前の第一関門である
  • 認知無効の訴えを起こした子が、審理の途中で交通事故により死亡した。代理人弁護士は裁判所に出頭を続けているつもりだった。しかし人訴法43条3項により民訴法124条1項後段は適用されず、訴訟は中断している。受継期間は6か月。この期間を徒過すれば、訴えは取下げ擬制・却下の危険に直面する
  • 遺産分割の協議中に、相続人の一人が「あの人の認知は無効だった」と言い出したら、何が起こるか? 認知が無効になれば相続人の範囲が変わり、既に成立した遺産分割協議の前提が崩れる。だが認知無効を主張できる期間は民法786条で厳しく限られている。協議のテーブルで口にする前に、まず期間内かを確認しなければ、ただの紛争の火種で終わる
  • あと3か月。子の死亡から9か月が経過し、孫であるあなたの手元には家庭裁判所への訴状の草案がある。管轄、被告の特定(認知をした者が既に死亡していれば検察官が被告になる場面もある)、必要な戸籍の取り寄せ。この3つを同時並行で動かさなければ、1年の期限には間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)を全て取り寄せ、認知届の年月日と、あなたが血縁の不存在を知った時期を書面で整理する2. 民法786条の期間内かを最優先で確認、子が既に死亡している場合は死亡日から1年、訴訟係属中の死亡なら6か月の受継期限を暦に落とす3. 家庭裁判所に対する訴えであること、認知をした者が死亡していれば被告が検察官となる場合があることを踏まえ、被告の特定を早期に行う4. DNA鑑定は有力な証拠だが、期間を過ぎれば判断されない。鑑定の準備より期間確認を先に置く

訴えられた側:1. 訴状を受け取ったら、まず原告が民法786条のどの号に基づいて訴えているか、起算点はいつと主張しているかを特定する2. 期間経過が明らかであればそれを第一の主張に据える3. 子の死亡を前提とする2項・3項の訴えであれば、1年または6か月の期限内に提訴・受継がなされているかを確認する4. 期間内の訴えである場合に限り、血縁関係・認知の経緯・養育実態などの実体的反論を組み立てる

時効(請求できる期限):子が期間内に訴えを提起せず死亡した場合、子の直系卑属またはその法定代理人は子の死亡の日から1年以内(人事訴訟法43条2項)。子が提訴後に死亡した場合の訴訟手続の受継は子の死亡の日から6か月以内(同条3項)。訴え自体の出訴期間は民法786条1項による(2024年4月1日施行の改正法。適用される期間・起算点は事案により異なるため、最新の改正状況と経過措置をご確認ください)

学説

立法趣旨の理解:認知無効の訴えは身分関係の早期安定と血縁の真実との調整を図る制度であり、本条は当事者死亡時にも訂正の機会を短い期間に限って残すことで、両者の均衡を図ると理解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:人事訴訟法(平成15年法律第109号)の制定により、人事訴訟手続法に代わる新たな手続法が成立
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)により、民法786条に認知無効の訴えの原告と出訴期間が明文化されたことにあわせ、本条の当事者・受継の規律が整備された(2024年4月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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