人事訴訟法 第41条(嫡出否認の訴えの当事者等)
- 父が子の出生前に死亡したとき又は民法第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)若しくは第七百七十八条(第一号に係る部分に限る。)に定める期間内に嫡出否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者その他父の三親等内の血族は、父の死亡の日から一年以内に限り、嫡出否認の訴えを提起することができる。
- 2.父が嫡出否認の訴えを提起した後に死亡した場合には、前項の規定により嫡出否認の訴えを提起することができる者は、父の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。
- 3.民法第七百七十四条第四項に規定する前夫は、同法第七百七十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定により嫡出否認の訴えを提起する場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に、当該前夫との婚姻の解消又は取消しの後に母と婚姻していた者(父を除く。)がいるときは、その嫡出否認の訴えに併合してそれらの者を被告とする嫡出否認の訴えを提起しなければならない。
- 4.前項の規定により併合して提起された嫡出否認の訴えの弁論及び裁判は、それぞれ分離しないでしなければならない。
この条文の基本情報
嫡出否認の訴えの当事者等とは何ですか?
定義嫡出否認の訴えの当事者等とは、人事訴訟法第41条に定められた規定で、「父が子の出生前に死亡したとき又は民法第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第41条(嫡出否認の訴えの当事者等)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第41条の条文原文は「父が子の出生前に死亡したとき又は民法第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 人事訴訟法第41条は第三章 実親子関係訴訟の特例に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第41条の前の条は人事訴訟法第40条です。
- 人事訴訟法第41条の次の条は人事訴訟法第42条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/41