人事訴訟法 第44条(認知の訴えの当事者等)
- 認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。
- 2.第二十六条第二項の規定は、前項の規定により父又は母を当該訴えの被告とする場合においてその者が死亡したときについて準用する。
- 3.子が認知の訴えを提起した後に死亡した場合には、その直系卑属又はその法定代理人は、民法第七百八十七条ただし書に定める期間が経過した後、子の死亡の日から六月以内に訴訟手続を受け継ぐことができる。この場合においては、民事訴訟法第百二十四条第一項後段の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
認知の訴えの当事者等とは何ですか?
定義認知の訴えの当事者等とは、人事訴訟法第44条に定められた規定で、「認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第44条(認知の訴えの当事者等)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第44条の条文原文は「認知の訴えにおいては、父又は母を被告とし、その者が死亡した後は、検察官を被告とする。」で始まります。
- 人事訴訟法第44条は第三章 実親子関係訴訟の特例に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第44条の前の条は人事訴訟法第43条です。
- 人事訴訟法第44条の次の条は人事訴訟法第45条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/44