人事訴訟法 第45条(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)
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- 子、母、母の前婚の配偶者又はその後婚の配偶者は、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。
- 2.次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該各号に定める者を被告とし、これらの者が死亡した後は、検察官を被告とする。
- 一子又は母母の前婚の配偶者及びその後婚の配偶者(その一方が死亡した後は、他の一方)
- 二母の前婚の配偶者母の後婚の配偶者
- 三母の後婚の配偶者母の前婚の配偶者
- 3.第二十六条の規定は、前項の規定により同項各号に定める者を当該訴えの被告とする場合においてこれらの者が死亡したときについて準用する。
この条文の基本情報
父を定めることを目的とする訴えの当事者等とは何ですか?
定義父を定めることを目的とする訴えの当事者等とは、人事訴訟法第45条に定められた規定で、「子、母、母の前婚の配偶者又はその後婚の配偶者は、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第45条(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第45条の条文原文は「子、母、母の前婚の配偶者又はその後婚の配偶者は、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。」で始まります。
- 人事訴訟法第45条は第三章 実親子関係訴訟の特例に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第45条の前の条は人事訴訟法第44条です。
- 人事訴訟法第45条の次の条は人事訴訟法第46条です。
- 人事訴訟法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点人事訴訟法45条は、民法773条の父を定める訴えについて、原告を子・母・母の前婚と後婚の配偶者に限り、原告ごとに被告を法定し、全員死亡後は検察官を被告とする。
Q · 父が決まらない子の「父を定める訴え」は、誰が誰を相手に起こすの?
子・母・前婚と後婚の配偶者が起こせ、被告は条文で決まる
人事訴訟法45条1項により、父を定める訴えを起こせるのは子、母、母の前婚の配偶者、後婚の配偶者の四者です。被告は同条2項で法定されており、子または母が原告なら前婚と後婚の配偶者の双方(一方が死亡していれば他方)、前婚の配偶者が原告なら後婚の配偶者、後婚の配偶者が原告なら前婚の配偶者を被告とします。被告となるべき者が全員死亡した後は検察官が被告になります。
解説
戸籍の父欄が空欄のまま登録される子が、日本には実在する。母が二つの婚姻に重なっていた時期に生まれ、民法772条の嫡出推定が競合して父が定まらない子である。その空欄を閉じる唯一の手続が民法773条の「父を定めることを目的とする訴え」で、人事訴訟法45条は、その訴えを誰が起こせて誰を被告にするかを一字一句法定している。起こせるのは子、母、母の前婚の配偶者、後婚の配偶者の四者だけ。被告も自由に選べない。子または母が起こすなら前婚と後婚の配偶者の両方を被告にしなければならず、一方だけを相手取った訴えは被告適格を欠く。前婚の配偶者が起こすなら後婚の配偶者、後婚の配偶者が起こすなら前婚の配偶者。全員が死亡した後は検察官が被告になる。あなたが当事者なら、訴状を書く前に着手すべきは主張の組み立てではなく、戸籍と戸籍の附票で被告候補の生死と住所を押さえる作業だ。
法的な位置づけ
人事訴訟法45条は、民法773条により嫡出推定が重複して父を定めることができない子について、裁判所に父を定めさせる訴えの当事者適格を定める規定である。原告適格を子・母・母の前婚の配偶者・後婚の配偶者に限定し、原告の別に応じて被告を法定するとともに、被告となるべき者の死亡後は検察官を被告とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.戸籍と附票で被告候補を確定する 子の出生時の母の戸籍・除籍、前婚と後婚の配偶者の戸籍と戸籍の附票を取得し、両者の生死と現住所を確定する。被告の構成は提訴時点の生存状況で決まる
- 2.家庭裁判所に調停を申し立てる 訴訟の前に家庭裁判所へ父を定める調停を申し立てる(家事事件手続法257条の調停前置)。当事者の協力が得られればこの段階でDNA鑑定を行う
- 3.合意に相当する審判を目指す 当事者間に合意が成立し、家庭裁判所が必要な事実の調査を経て相当と認めれば、合意に相当する審判(家事事件手続法277条)で終結できる
- 4.不成立なら訴えを提起する 調停が不成立となった場合、家庭裁判所に訴えを提起する。原告が子または母なら前婚と後婚の配偶者の双方を被告とし、被告が全員死亡していれば検察官を被告とする
- 5.確定後10日以内に戸籍を届け出る 判決または審判の確定後10日以内に、謄本と確定証明書を添えて市区町村に届け出る(戸籍法116条)。怠ると過料の対象となる
よくある質問 AI による整理
Q1父を定める訴えとは?
嫡出推定が重なって父が決まらない子について、裁判所に父を決めてもらう訴えです。根拠は民法773条、手続の当事者は人事訴訟法45条が定めます。
Q2父を定める訴え 誰が起こせる?
子、母、母の前婚の配偶者、母の後婚の配偶者の四者に限られます(人事訴訟法45条1項)。祖父母や兄弟姉妹など他の親族は原告になれません。
Q3父を定める訴え 被告は誰?
原告によって決まります。子または母が原告なら前婚と後婚の配偶者の双方、前婚の配偶者なら後婚の配偶者、後婚の配偶者なら前婚の配偶者です。
Q4父を定める訴え どこの裁判所?
人事訴訟として家庭裁判所の管轄です(人事訴訟法4条)。ただし原則として先に家庭裁判所へ調停を申し立てる必要があります(調停前置)。
Q5父を定める訴え 費用はいくら?
訴え提起の手数料は非財産権上の請求として収入印紙1万3千円が目安です。DNA鑑定費用や弁護士費用は別途かかり、事案により大きく異なります。
Q6父が決まらない子 戸籍はどうなる?
出生届では父欄を空けたまま届け出る扱いになり(戸籍法54条)、父を定める判決が確定した後に届出をして父欄が記載されます。
Q7父を定める訴え 本人が死亡したらどうなる?
被告となるべき者が全員死亡した後は検察官が被告になります。訴訟の途中で被告が死亡した場合も26条の準用で訴訟は終了せず続けられます。
Q8父を定める訴え 弁護士なしでできる?
本人訴訟も法律上は可能です。ただし被告構成を誤ると訴えが不適法になるため、戸籍調査の段階から専門家に相談する方が手戻りを防げます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手方が全員亡くなっていたら、検察官を訴えるって本当ですか?
本当である。本条2項により、被告となるべき者が死亡した後は検察官が被告になる。訴訟の途中で死亡した場合も3項が準用する26条で検察官が引き継ぎ、原告が受継を申し立てる。実務のポイント:検察官は積極的に争う立場にはなく、審理は原告が出す資料でほぼ決まる。ただし相手方が存命なら得られたDNA鑑定の資料が、死亡後は入手困難になる。相手の健康状態は、そのまま立証計画の一部である
Q2何年も経ってしまいましたが、今から訴えても大丈夫ですか?
この訴えには出訴期間の定めがなく、嫡出否認の訴えが原則3年に制限されている(民法777条)のとは対照的で、子が成人した後でも提起できる。実務のポイント:期限がないことは有利に見えて罠でもある。被告適格者が一人死亡するだけで被告の構成が変わり、鑑定資料も失われる。法律上の期限がない手続ほど、関係者の生存という事実上の期限で勝負が決まる
間違えやすい点 AI による整理
- 「DNA鑑定で父が判明すれば戸籍は直るのか」という問いの立て方自体がずれている。鑑定結果は裁判所が父を定めるための資料にすぎず、この訴えが決めるのは誰が生物学上の父かではなく、競合した二つの嫡出推定のどちらを生かすかである。鑑定書を役所の窓口に持ち込んでも戸籍は一行も動かない。動くのは確定判決の謄本を添えて届け出たときだけだ(戸籍法116条)
- 被告を取り違えても訴状を出し直せば済むと軽く考えられているが、深刻度が違う。子または母が原告となる訴えで前婚・後婚の配偶者の一方しか被告にしなければ、その訴えは条文の定める被告構成を満たさない。やり直しの数か月の間に相手方が死亡すれば被告の構成自体が変わり、住所調査から組み直しになる。手続の空転はそのまま子の戸籍の空欄の延長になる
- 関係者全員が「父はこの人だ」と納得していれば裁判所も追認するだけだろうと思われがちだが、法律の側から見ると逆である。父子関係は当事者の合意で処分できない公益的な身分関係であり、確定判決の効力は第三者にも及ぶ(人事訴訟法24条)。だから調停で全員が一致しても、家庭裁判所は必要な事実の調査を経なければ合意に相当する審判(家事事件手続法277条)を出せない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 被告の決まり方 | 人訴45条:原告ごとに被告を号別に法定 | 人訴12条:身分関係の当事者の一方が原告なら他方が被告という一般原則 人訴26条:係属中に被告が死亡した場合の処理 |
| 被告死亡時 | 全員死亡後は検察官を被告、係属中の死亡は26条を準用 | 人訴12条3項:被告となるべき者の死亡後は検察官が被告 人訴26条:検察官を被告として訴訟を続行、受継の手続 |
| 複数被告の要否 | 子・母が原告なら前婚と後婚の配偶者の双方が必要 | 人訴12条:第三者が原告なら当事者双方を被告 人訴26条:残る被告がいればその者で続行 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も母の再婚後に生まれた子の生父を裁判所が確定する訴えを家事事件として設け、日本と同じく裁判所に父の決定を委ねる
韓国民法は再婚禁止期間違反等で父を定められない場合に家庭法院が父を定めると規定し、日本の民法773条と同型の構造をとる
ドイツは推定が重なる場合に後婚の夫を父とする規律を法律で置き、訴訟によらず解決する。父を否認すれば前婚の夫が父となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 母の前婚の配偶者が高齢で施設に入っている。もし訴えを起こす前にその人が亡くなったら、被告は誰になる? 残った一方だけが被告となり、両方が亡くなれば検察官が被告になる。つまり被告の顔ぶれは、訴状を提出する日に誰が生きているかで入れ替わる。準備に半年かけている間に、相手方の構成そのものが変わってしまう
- ある日、あなたのもとに「父を定めることを目的とする訴え」の訴状が届く。原告は、十数年前に別れた元配偶者が産んだ子だ。自分には関係のない話だと感じても、法律上あなたは被告適格を持つ当事者であり、期日を放置すればあなたが父と定められる судебная結論に進む
- 海外赴任先で離婚が成立したつもりだったが、日本の戸籍に反映されないまま再婚届が受理されていた。その期間に生まれた子の出生届を出しに行くと、窓口では父未定の子として母の氏名だけで届け出るよう案内される(戸籍法54条)。健康保険も児童手当も動くのに、戸籍の父欄だけが空いたまま残る。その空欄を閉じる手続が本条の訴えである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 先に戸籍・除籍・戸籍の附票を取得し、母の前婚・後婚の配偶者の生死と現住所を確定する。被告構成はここで決まる2. 家庭裁判所に調停を申し立てる(調停前置、家事事件手続法257条)。当事者の協力が得られるならDNA鑑定を調停段階で済ませ、合意に相当する審判(同277条)で終わらせる3. 不成立なら訴えを提起。子または母が原告なら前婚・後婚の配偶者の双方を被告にする4. 判決確定後10日以内に判決謄本を添えて戸籍の届出(戸籍法116条)
訴えられた側:1. 無関係だと感じても放置しない。確定判決の効力は第三者にも及び(人事訴訟法24条)、あなたが父と定められれば養育費と相続の当事者になる2. 自分が前婚・後婚どちらの配偶者として被告にされ、条文どおりの被告構成になっているかを最初に確認する3. 争うならDNA鑑定に積極的に応じ、自分が父でないことを示す方が早い4. 鑑定を拒んでも裁判所は他の事情から心証を形成できるため、拒否は防御にならない
時効(請求できる期限):出訴期間の定めはなく、子が成人した後でも提起できる。ただし訴訟係属中に被告が死亡したときは検察官が被告となり、受継の申立てが必要(人事訴訟法45条3項、26条の準用)。判決確定後は10日以内に戸籍の届出をしなければならず(戸籍法116条)、怠ると5万円以下の過料(同137条)
学説
通説:父を定める訴えは、父子関係の存否ではなく、重複した二つの嫡出推定のいずれを生かすかを裁判所が形成的に定める形成訴訟と解される。出訴期間の定めはなく、判決は人事訴訟法24条により第三者にも効力を及ぼす
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)を廃止して人事訴訟法を制定。父を定める訴えの原告適格と被告適格を本条に整理し、第一審を家庭裁判所に移管した
- 人事訴訟法 第2条父を定める訴えを人事訴訟に位置づける
- 人事訴訟法 第4条家庭裁判所の管轄を定める
- 人事訴訟法 第12条被告適格の一般原則、本条はその特則
- 人事訴訟法 第24条確定判決の効力が第三者に及ぶ
- 人事訴訟法 第26条本条3項が準用する被告死亡時の処理
- 民法 第773条訴えの実体法上の根拠規定
- 民法 第772条嫡出推定の競合が訴えの前提
- 戸籍法 第116条確定判決後の戸籍届出義務
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