人事訴訟法 第45条(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)
- 子、母、母の前婚の配偶者又はその後婚の配偶者は、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。
- 2.次の各号に掲げる者が提起する前項の訴えにおいては、それぞれ当該各号に定める者を被告とし、これらの者が死亡した後は、検察官を被告とする。
- 一子又は母母の前婚の配偶者及びその後婚の配偶者(その一方が死亡した後は、他の一方)
- 二母の前婚の配偶者母の後婚の配偶者
- 三母の後婚の配偶者母の前婚の配偶者
- 3.第二十六条の規定は、前項の規定により同項各号に定める者を当該訴えの被告とする場合においてこれらの者が死亡したときについて準用する。
この条文の基本情報
父を定めることを目的とする訴えの当事者等とは何ですか?
定義父を定めることを目的とする訴えの当事者等とは、人事訴訟法第45条に定められた規定で、「子、母、母の前婚の配偶者又はその後婚の配偶者は、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第45条(父を定めることを目的とする訴えの当事者等)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第45条の条文原文は「子、母、母の前婚の配偶者又はその後婚の配偶者は、民法第七百七十三条の規定により父を定めることを目的とする訴えを提起することができる。」で始まります。
- 人事訴訟法第45条は第三章 実親子関係訴訟の特例に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第45条の前の条は人事訴訟法第44条です。
- 人事訴訟法第45条の次の条は人事訴訟法第46条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/45