人事訴訟法 第46条
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第三十七条(第一項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第46条は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第46条の条文原文は「第三十七条(第一項ただし書を除く。」で始まります。
- 人事訴訟法第46条は第四章 養子縁組関係訴訟の特例に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第46条の前の条は人事訴訟法第45条です。
- 人事訴訟法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点人事訴訟法46条は、離婚の和解・認諾に関する37条を離縁訴訟に準用する。和解・認諾が調書に記載されれば、離縁原因を審理せずに離縁が成立する。
Q · 離縁の裁判って、判決まで行かずに和解で終わらせられるの?
できる。和解・認諾の調書記載で離縁が成立する
人事訴訟法46条は、離婚訴訟の和解等に関する37条を離縁の訴えに準用しています。そのため離縁訴訟でも、離縁をする内容の和解や請求の認諾が可能で、調書に記載された時点で離縁の効力が生じます。民法814条の離縁原因を立証する必要はありません。ただし出頭しない当事者の認諾は擬制されず、音声のみの電話会議の期日では和解・認諾ができません。成立後10日以内に戸籍の届出が必要です(戸籍法73条・63条)。
解説
養子縁組を解消したいのに、相手が離縁届に判を押さない。役所の窓口は「双方の署名がなければ受理できません」としか答えない。裁判所に持ち込んだあなたを待つのは、しかし判決だけではない。人事訴訟は戸籍という公的な身分関係を動かすため、原則として和解や請求の認諾で終わらせることができない(人事訴訟法19条2項)。当事者の都合で身分を作り変えられては困るからだ。その原則に、法は二か所だけ非常口を開けている。離婚(37条)と、離縁(46条)である。46条が働けば、法廷でのあなたと相手の合意が調書に記載された瞬間、それ自体が離縁の効力を生む。民法814条が求める「縁組を継続し難い重大な事由」を証明する必要はない。しかも戸籍の届出は報告にすぎず、あなた一人で出せる。相手の署名を待つ側から、調書を握る側へ、立場が入れ替わる。
法的な位置づけ
人事訴訟法46条は、離婚訴訟における和解・請求の放棄・認諾の特則である同法37条(1項ただし書を除く)を、離縁の訴えに係る訴訟に準用する規定である。これにより、同法19条2項が人事訴訟一般で排除する和解(離縁がされるものに限る)・放棄・認諾が離縁訴訟でも可能となり、調書記載により確定判決と同一の効力が生じる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.家庭裁判所に離縁調停を申し立てる 離縁は調停前置が原則のため、まず相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に夫婦関係ではなく離縁(養親子関係解消)の調停を申し立てる。署名拒否の経緯を示す資料を時系列で整理しておく
- 2.調停不成立なら離縁の訴えを提起する 調停が不成立となった場合、人事訴訟法4条の管轄を持つ家庭裁判所に離縁の訴えを提起する。訴状では民法814条の離縁原因を主張しつつ、和解での解決にも応じる姿勢を示しておく
- 3.和解条項を設計する 離縁の合意だけでなく、解決金、家財の引取り、住居の明渡し、戸籍届出を誰がいつ出すかまで条項案に書き込む。金銭を求める側は認諾ではなく和解を選ぶ
- 4.期日に本人が出頭する 和解・認諾を行う期日には本人が出頭する。ウェブ会議で参加する場合は必ず映像付きとし、音声のみの電話会議にならないよう期日調整の段階で確認する
- 5.10日以内に戸籍の届出をする 和解・認諾の成立日から10日以内に、調書の謄本を添えて本籍地または所在地の市区町村に離縁の届出をする。誤記があれば更正決定を申し立てる
よくある質問 AI による整理
Q1和解離縁とは何ですか?
離縁の訴えの係属中に、当事者が離縁することで合意し、その和解が調書に記載されて成立する離縁です。根拠は人事訴訟法46条で、調書記載の時点で離縁の効力が生じます。
Q2認諾離縁とは何ですか?
離縁の訴えで、被告が原告の離縁請求を認める陳述をし、それが調書に記載されて成立する離縁です。人事訴訟法46条が37条を準用して認めています。
Q3裁判で離縁が成立したら届出はいつまで?
和解・認諾・判決のいずれでも、成立(確定)の日から10日以内に戸籍の届出が必要です(戸籍法73条・63条)。届出義務は訴えを提起した側にあります。
Q4離縁の訴えはどこの裁判所に起こす?
家庭裁判所です。人事訴訟法4条により、当事者の住所地を管轄する家庭裁判所の専属管轄とされています。地方裁判所には起こせません。
Q5離縁の訴えの前に調停は必要?
必要です。離縁は家事調停の対象で調停前置主義がとられており(家事事件手続法257条)、原則としてまず家庭裁判所に調停を申し立てます。
Q6和解離縁の調書で強制執行できる?
和解条項に解決金の支払や家財の引渡しなどの給付条項を入れておけば、その和解調書は債務名義となり強制執行に使えます。認諾調書には離縁以外の条項が入りません。
Q7特別養子縁組も和解で離縁できる?
できません。特別養子縁組の離縁は民法817条の10に基づく家庭裁判所の審判事項であり、人事訴訟法46条の和解・認諾の対象外です。
Q8離縁の和解はオンラインでできる?
映像と音声でやりとりするウェブ会議なら可能とされますが、音声のみの電話会議の期日では和解も認諾もできません(人事訴訟法37条の準用)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手が「離縁でいいよ」って言ってるのに、わざわざ裁判で和解する意味あるんですか?
協議離縁(民法811条)は、相手が離縁届に署名して役所に出して初めて成立する。気が変わって署名を拒まれれば振り出しだ。46条の和解離縁なら、調書に記載された瞬間に離縁の効力が生じ、届出は報告にすぎない。実務のポイント:だから訴訟中に話がついたとき、実務では「取下げて協議離縁」ではなく和解離縁で締めることが多い。相手が遠方や外国在住で役所手続への協力が読めないときは、調書で確定させる一択になる
Q2未成年の養子でも、話がついたら認諾で終われるんですか?
終われる。離婚では未成年の子の親権者指定などが必要な場合に認諾が封じられるが(人事訴訟法37条1項ただし書)、46条はそのただし書を準用から外している。離縁の訴えには32条の附帯処分の仕組みがないためだ。実務のポイント:この括弧書き一つが離婚と離縁の実務を分けている。ただし15歳未満の養子では、当事者になるのは離縁後に法定代理人となるべき者(民法815条)であり、その人選が固まらないと和解も認諾も動かない
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判で離縁するには民法814条の離縁原因を証明しなければならない」と信じられているが、46条の和解や認諾で訴訟が終わる場合、裁判所は離縁原因を判断しない。証拠の量より先に、相手が折れるかどうかが効いてくる
- 「取下げと請求の放棄、どちらが早く終わるか」という問いの立て方そのものが危ない。請求の放棄は調書に記載された時点で確定判決と同一の効力を持ち(民事訴訟法267条1項)、同じ離縁請求を二度と起こせなくなる。取下げなら訴え直せる。速さではなく、扉が永久に閉まるかどうかで選ぶ場面である
- 書面一枚を出して欠席のまま片付けられると考える人がいる。放棄についてはその余地があるが、認諾については37条1項が民事訴訟法266条2項のうち認諾に関する部分を準用から外しており、出頭しない当事者の認諾は擬制されない。さらに37条4項は、音声だけの電話会議期日での和解と認諾を禁じる。戸籍が動く方向の行為にだけ、法は本人の顔を要求している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 人訴46条:37条を離縁訴訟に準用 | 人訴37条:離婚訴訟での和解・放棄・認諾を許容 人訴19条2項:人事訴訟一般で和解・放棄・認諾を排除 |
| 認諾の制限 | 37条1項ただし書を準用せず、附帯処分による制限なし | 附帯処分・親権者指定の裁判が必要な場合は認諾不可 認諾そのものが原則不可 |
| 効力の発生 | 和解・認諾の調書記載で離縁成立、届出は報告的 | 和解・認諾の調書記載で離婚成立、届出は報告的 判決確定によってのみ身分関係が変動 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も終止収養を訴訟上の和解の対象とし、和解筆録作成時に効力が生じる。日本の46条と構造がよく似ている
韓国の裁判上の罷養は調停前置が原則で、調停段階での合意による解決が中心となる
中国は協議解除を原則とし、協議不成立の場合に人民法院へ訴えを提起する構造
ドイツは養子縁組の解消を家庭裁判所の決定に限り、当事者の合意だけでは解消できない点で日本より厳格
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし和解離縁が成立した日から10日を過ぎても、誰も戸籍の届出をしなかったらどうなる? 届出義務は訴えを提起した側にあり(戸籍法73条、63条)、怠れば5万円以下の過料の対象になる。離縁の効力自体は調書成立の日に発生しているのに、戸籍だけが古いまま残り、相続や氏の扱いで数年後にぶつかる。あと数日というところで動きが止まる人は驚くほど多い
- あなたは訴えられた養親の側だ。離縁自体に異存はないが、認諾すれば離縁だけが成立し、長年立て替えた学費の話は宙に浮く。認諾ではなく和解を選び、返済条項を調書に入れさせる
- 15歳未満の養子について離縁の訴えを起こす場合、法廷に立つのは子ども本人ではなく、離縁後に法定代理人となるべき者、多くは実親である(民法815条)。実親と養親が和解に達すれば、子の意思を直接聞かないまま縁組が消えることになる。だからこそ裁判所は、和解条項の相当性を通常よりも慎重に確かめる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手が離縁届への署名を拒んだ経緯(LINE、書面、内容証明)を時系列で残す2. 離縁の訴えは原則として家事調停を先に経る必要がある(調停前置)ので、家庭裁判所への調停申立てから入る3. 訴訟に移ったら、判決を取りに行く前に和解離縁の可能性を裁判所に示す。民法814条の立証負担が丸ごと消える4. 和解条項には離縁だけでなく、解決金、家財の引取り、戸籍届出を誰がいつ出すかまで書き込む5. 成立日から10日以内に届出
訴えられた側:1. 離縁自体を争うのか条件を争うのかを最初に切り分ける。争わないなら認諾ではなく和解を選ぶ。認諾は離縁だけを成立させ、立て替えた学費や同居家屋の明渡しといった条項は一切残らない2. ウェブ会議で期日に参加するなら映像を必ず入れる。音声だけでは和解も認諾もできない(37条4項) 3. 離縁を拒むなら、請求の放棄や取下げを引き出す交渉に切り替え、民法814条の重大な事由が存在しないことを具体的事実で崩す
時効(請求できる期限):46条自体に期間制限はなく、離縁の訴えにも出訴期間の定めはない。効いてくるのは成立後である。和解離縁または認諾離縁が成立した日から10日以内に戸籍の届出が必要で(戸籍法73条が準用する同法63条)、届出義務は訴えを提起した側にある。怠れば5万円以下の過料(戸籍法137条)。調書の氏名や続柄の誤記で窓口が止まった場合は、民事訴訟法267条の2の更正決定で直す
学説
通説:人事訴訟では身分関係の対世的効力から処分権主義が制限されるが、離婚・離縁は協議でも成立しうる身分行為であるため、訴訟上の和解・認諾による解消を認めても不都合は小さいとされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:人事訴訟手続法を廃止して人事訴訟法を制定。離婚訴訟と並び、離縁訴訟においても和解(離縁がされるものに限る)・請求の放棄・認諾を認める規律を設けた
- 人事訴訟法 第37条準用元、離婚の訴えにおける和解等の特則
- 人事訴訟法 第19条人事訴訟で和解・放棄・認諾を封じる原則
- 人事訴訟法 第2条離縁の訴えを人事訴訟とする定義規定
- 人事訴訟法 第32条ただし書が指す附帯処分、離縁には不準用
- 人事訴訟法 第4条離縁の訴えの家庭裁判所専属管轄
- 民事訴訟法 第267条調書記載に確定判決と同一の効力を与える一般法
- 民法 第814条裁判離縁の実体要件、和解・認諾では審理されない
- 戸籍法 第73条裁判による離縁の10日以内の届出義務
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