人事訴訟法 第46条
第三十七条(第一項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第46条は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第46条の条文原文は「第三十七条(第一項ただし書を除く。」で始まります。
- 人事訴訟法第46条は第四章 養子縁組関係訴訟の特例に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第46条の前の条は人事訴訟法第45条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/46