人事訴訟法 第27条(当事者の死亡による人事訴訟の終了)
- 人事訴訟の係属中に原告が死亡した場合には、特別の定めがある場合を除き、当該人事訴訟は、当然に終了する。
- 2.離婚、嫡出否認(父を被告とする場合を除く。)又は離縁を目的とする人事訴訟の係属中に被告が死亡した場合には、当該人事訴訟は、前条第二項の規定にかかわらず、当然に終了する。
この条文の基本情報
当事者の死亡による人事訴訟の終了とは何ですか?
定義当事者の死亡による人事訴訟の終了とは、人事訴訟法第27条に定められた規定で、「人事訴訟の係属中に原告が死亡した場合には、特別の定めがある場合を除き、当該人事訴訟は、当然に終了する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第27条(当事者の死亡による人事訴訟の終了)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第27条の条文原文は「人事訴訟の係属中に原告が死亡した場合には、特別の定めがある場合を除き、当該人事訴訟は、当然に終了する。」で始まります。
- 人事訴訟法第27条は第五節に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第27条の前の条は人事訴訟法第26条です。
- 人事訴訟法第27条の次の条は人事訴訟法第28条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/27