人事訴訟法 第28条(利害関係人に対する訴訟係属の通知)
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裁判所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子その他の相当と認められるものとして最高裁判所規則で定めるものに対し、訴訟が係属したことを通知するものとする。ただし、訴訟記録上その利害関係人の氏名及び住所又は居所が判明している場合に限る。
この条文の基本情報
利害関係人に対する訴訟係属の通知とは何ですか?
定義利害関係人に対する訴訟係属の通知とは、人事訴訟法第28条に定められた規定で、「裁判所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子その他の相当と認められるものとして…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第28条(利害関係人に対する訴訟係属の通知)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第28条の条文原文は「裁判所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子その他の相当と認められるものとして…」で始まります。
- 人事訴訟法第28条は第一章 総則に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第28条の前の条は人事訴訟法第27条です。
- 人事訴訟法第28条の次の条は人事訴訟法第29条です。
- 人事訴訟法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/28
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点人事訴訟法28条は、父の死後の認知の訴えなどで、裁判所が父の子ら利害関係人に訴訟係属を通知すると定める。氏名と住所が記録上判明している場合に限る。
Q · 父の死後に隠し子が認知の訴えを起こしたら、ほかの子どもには裁判所から知らせが来るの?
記録上で住所が分かる場合に限り、裁判所が通知します
人事訴訟法28条により、父の死後に認知の訴えが提起されると、裁判所は最高裁判所規則で定める利害関係人(父のほかの子など)に対し、訴訟が係属したことを通知します。ただし通知は、訴訟記録上その人の氏名と住所または居所が判明している場合に限られます。通知を受けても自動的に当事者になるわけではなく、訴訟に参加するかどうかは本人の判断です。判決は第三者にも効力が及ぶため(同法24条)、早めの判断が重要です。
解説
父の死後、婚外子が「自分はこの人の子だ」と認知を求めて訴えを起こす。その訴えの被告は検察官であり、すでに相続手続を進めている他の子どもたちは、当事者ですらない。ここで問題になるのが、あなたが何も知らないまま判決が確定し、相続分が根本から書き換わる事態だ。人事訴訟法28条は、この落とし穴を塞ぐために裁判所へ「通知するものとする」という義務を課している。認知の訴えが係属したこと自体を、利害関係人であるあなたに知らせるのだ。ただし条文には冷たい但書がある。訴訟記録上、あなたの氏名と住所または居所が判明している場合に限る。つまり原告が記録に名前を書いていなければ、通知は届かない。そしてこの通知は、あなたを自動的に当事者にするものではない。知った上で何をするか、参加(人事訴訟法15条)するか静観するかは、あなたの判断に委ねられる。通知は招待状ではなく、開戦の警報である。
法的な位置づけ
人事訴訟法28条は、人事に関する訴えが提起された場合に、裁判所が最高裁判所規則で定める利害関係人へ訴訟係属を通知する旨を定める規定である。父の死亡後に提起された認知の訴えにおける父の子がその典型であり、通知は訴訟記録上その者の氏名及び住所又は居所が判明している場合に限って行われる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.通知書面の内容を特定する 届いた通知から事件番号、係属する家庭裁判所、訴えの種類(死後認知など)を確認し、原本とコピーを保管する。呼出状ではなく通知であることもこの段階で確認する
- 2.訴訟の進行状況を確認する 裁判所書記官に事件番号を伝え、次回期日や口頭弁論終結の見通しを確認する。必要に応じて利害関係を疎明して訴訟記録の閲覧・謄写を申請する
- 3.弁護士に相談し参加の要否を判断する 相続分への影響、残り期日数、提出できる証拠の有無を整理し、人事訴訟法15条による参加や補助参加を行うか、静観するかを決める
- 4.遺産関係の手続を一旦整理する 判決により相続人が増える可能性を前提に、未了の遺産分割協議や不動産の売却を急がず、民法910条の価額支払請求に備えた資金計画を検討する
- 5.参加する場合は証拠を準備して申し出る 父の生前の資料(写真、送金記録、書簡など)を整理し、口頭弁論終結前に参加の手続をとって主張・証拠を提出する
よくある質問 AI による整理
Q1人事訴訟法28条とは何ですか?
人事に関する訴えが起きたとき、裁判所が規則で定める利害関係人に訴訟係属を通知する規定です。死後認知の訴えにおける父の子が典型例です。
Q2死後認知の訴え 被告は誰?
父が死亡している場合、認知の訴えの被告は検察官になります(人事訴訟法12条3項)。他の子や相続人は当然には当事者になりません。
Q3訴訟係属の通知 誰に届く?
最高裁判所規則で定める利害関係人のうち、訴訟記録上で氏名と住所または居所が判明している人に限って届きます。記録にない人には届きません。
Q4死後認知 いつまで訴えられる?
父の死亡の日から3年を経過すると、死後認知の訴えは提起できなくなります(民法787条但書)。期間経過後の訴えは不適法となります。
Q5認知の訴えの通知を無視するとどうなる?
制裁はありません。ただし判決は第三者にも効力が及ぶため(人事訴訟法24条)、参加しないまま確定すると相続分の計算にそのまま影響します。
Q6死後認知で遺産分割はやり直し?
遺産分割が終わった後に認知された子は、分割のやり直しではなく、価額による支払を請求できます(民法910条)。現金での精算が問題になります。
Q7通知が来たら訴訟に参加できる?
できる余地があります。人事訴訟法15条の利害関係人の参加や、民事訴訟法上の補助参加を検討し、口頭弁論終結前に弁護士と方針を決めます。
Q8隠し子の認知 相続人に知らせずに進められる?
訴訟記録上に他の子の氏名・住所が現れなければ通知は発生しません。ただし手続保障を欠く形になり、後の紛争リスクは残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判所から通知が来ました。無視したらどうなりますか?
通知は呼出状ではないので、無視しても過料などの制裁はない。ただし人事訴訟の判決は第三者にも効力が及ぶ(人事訴訟法24条)ため、参加しないまま確定した認知判決の結果は、相続分の計算にそのまま反映される。実務のポイント:弁護士がこの通知を見たとき最初に確認するのは、判決までにあと何回期日が残っているかだ。口頭弁論終結が近ければ、参加しても新証拠を出す実益が薄い。事件番号を告げて書記官に進行状況を聞くのが、最短で判断材料を得る方法になる
Q2通知が来なかった場合、後から判決に文句を言えますか?
難しい。28条の通知義務は、訴訟記録上あなたの氏名と住所または居所が判明している場合に限られる(同条但書)。記録に現れていなければ裁判所に義務違反はなく、通知がなかったこと自体を理由に判決を覆すのは容易でない。実務のポイント:通知漏れを争うより、判決後に民法910条の価額支払請求で経済的な調整を求める方が実務上は現実的な戦い方になることが多い
間違えやすい点 AI による整理
- 「通知が来たのだから、自分も裁判の当事者になったのだろう」と受け取る人がいるが、問い自体がずれている。通知は当事者の地位を与えるものではなく、参加するかどうかを判断する機会を与えるだけだ。何もしなければ、あなたは最後まで傍観者のまま判決の効力だけを受ける
- 「裁判所が必ず教えてくれる制度がある」ことは知られてきたが、但書の深刻さは理解されていない。通知義務の発動条件は、訴訟記録上あなたの氏名と住所または居所が判明していること。相手方が知らない、あるいはあえて書かない限り、この安全網はそもそも張られない。制度があることと、あなたに届くことは別の話だ
- あなたから見れば「知らない間に進んだ不公平な裁判」だが、法律から見れば「対世効のある身分関係を早期に確定させるための正当な手続」である。この落差を埋める装置が28条の通知と15条の参加であり、装置を使わなかった側の不利益は原則として自己責任として扱われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 人訴28条:利害関係人へ訴訟係属を通知 | 人訴15条:利害関係人の訴訟参加 人訴24条:確定判決の対世効 |
| 対象者 | 規則で定める利害関係人で、記録上氏名・住所が判明した者 | 訴訟の結果により相続権を害される第三者など 当事者以外の第三者一般 |
| 本人への効果 | 知る機会の付与のみ、当事者にはならない | 訴訟に関与し主張・立証できる立場 関与の有無を問わず判決に拘束される |
| 本人がとるべき行動 | 通知内容を確認し参加するか判断する | 口頭弁論終結前に参加して争う 確定後は判決を前提に相続関係を調整 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも、家事訴訟の結果に法律上の利害関係を有する既知の第三者に対し、裁判所が訴訟の係属を書面で通知する仕組みがある。既知の者に限る点は日本の但書と発想が近い
ドイツでは父子関係事件を非訟手続で扱い、関係人の範囲を法定したうえで手続に引き込む構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父が亡くなり、兄弟三人で遺産分割協議を終えた半年後、裁判所から一通の通知が届く。父の死後に認知の訴えが提起されたという知らせだ。相手の主張が認められれば相続人が一人増え、すでに分けた財産は計算し直しになる。この通知を受け取った時点が、あなたが情報戦で対等に立てる最初で最後の入口になる
- もし通知が届かなかったとしたら、どうなる? 但書が効く。訴訟記録にあなたの氏名も住所も現れていなければ、裁判所に通知義務は生じない。判決確定を新聞でも人づてでもなく、相続回復請求の内容証明で初めて知る、という展開が現実に起きる
- あなたが認知を求める側に立つ場合。父の死亡を知った日から三年(人事訴訟法42条2項、民法787条但書)という期限に追われながら訴状を書く。このとき、他の子の氏名と住所を訴訟記録に書くかどうかで、相手が防御態勢を整える時期が変わる。書かなければ通知は飛ばないが、後に手続保障の不備を突かれるリスクは自分に返ってくる
- 検察官を被告とする訴訟だと聞いて安心してはいけない。検察官は反対の立場で必死に争ってくれる代理人ではない。血縁の実態を最もよく知るのは、実はあなたのような家族だ。通知が来た時点で動かなければ、誰もあなたの事情を法廷に持ち込まない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書面で事件番号、係属裁判所、訴えの種類を特定し、コピーを保管する2. 裁判所書記官に訴訟記録の閲覧謄写を申請(人事訴訟は非公開部分があるため利害関係の疎明が要る)3. 相続に影響する立場なら、判決前に訴訟参加の申出(人事訴訟法15条)を検討、同時に遺産分割協議の進行を一旦止める4. 父の生前の資料(戸籍、写真、送金記録、DNA 鑑定の可能性)を整理し、参加した場合に出せる主張を用意する
訴えられた側:1. 認知を求める原告側なら、他の相続人の氏名住所を記録に記載するか否かを弁護士と検討、記載すれば通知が飛び防御を受けるが手続の瑕疵は消える2. 検察官が被告となる構造上、血縁の立証は原告側の負担が重い。DNA 鑑定資料、父の生前の言動、養育の実態を早期に固める3. 参加してきた利害関係人の主張には、相続動機による反論が含まれることを想定し、血縁の客観証拠を中心に組み立てる
時効(請求できる期限):死後認知の訴えは、父または母の死亡を知った時から3年以内(民法787条但書、人事訴訟法42条2項)。28条の通知自体に期限はないが、訴訟参加は事実審の口頭弁論終結前でなければ実質的な主張ができない。相続回復請求権は相続権侵害を知った時から5年、相続開始から20年(民法884条)
学説
一般的な理解:本条の通知は、対世効を持つ人事訴訟の判決に拘束される第三者に対し、訴訟参加の機会を実質的に保障するための手続である。通知自体は当事者の地位を与えるものではなく、参加の判断は利害関係人に委ねられる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:旧人事訴訟手続法に代わる人事訴訟法の制定に伴い、利害関係人に対する訴訟係属の通知制度として設けられた
- 人事訴訟法 第15条利害関係人の訴訟参加、通知後の行動選択肢
- 人事訴訟法 第24条確定判決の対世効、通知制度が必要となる根拠
- 人事訴訟法 第12条被告適格、死後認知では検察官が被告となる
- 人事訴訟法 第42条死後認知の訴えの提訴期間と管轄
- 民法 第787条認知の訴えと死亡後3年の出訴期間
- 民法 第910条認知された者の価額支払請求、遺産分割後の調整
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