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人事訴訟法 第28条(利害関係人に対する訴訟係属の通知)

裁判所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子その他の相当と認められるものとして最高裁判所規則で定めるものに対し、訴訟が係属したことを通知するものとする。ただし、訴訟記録上その利害関係人の氏名及び住所又は居所が判明している場合に限る。

この条文の基本情報

利害関係人に対する訴訟係属の通知とは何ですか?

定義利害関係人に対する訴訟係属の通知とは、人事訴訟法第28条に定められた規定で、「裁判所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子その他の相当と認められるものとして…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第28条(利害関係人に対する訴訟係属の通知)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第28条の条文原文は「裁判所は、人事に関する訴えが提起された場合における利害関係人であって、父が死亡した後に認知の訴えが提起された場合におけるその子その他の相当と認められるものとして…」で始まります。
  3. 人事訴訟法第28条は第六節 補則に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第28条の前の条は人事訴訟法第27条です。
  7. 人事訴訟法第28条の次の条は人事訴訟法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/28

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