人事訴訟法 第15条(利害関係人の訴訟参加)
- 検察官を被告とする人事訴訟において、訴訟の結果により相続権を害される第三者(以下「利害関係人」という。)を当該人事訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、裁判所は、被告を補助させるため、決定で、その利害関係人を当該人事訴訟に参加させることができる。
- 2.裁判所は、前項の決定をするに当たっては、あらかじめ、当事者及び利害関係人の意見を聴かなければならない。
- 3.民事訴訟法第四十三条第一項の申出又は第一項の決定により検察官を被告とする人事訴訟に参加した利害関係人については、同法第四十五条第二項の規定は、適用しない。
- 4.前項の利害関係人については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項まで(同項については、訴訟手続の中止に関する部分に限る。)の規定を準用する。
- 5.裁判所は、第一項の決定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
利害関係人の訴訟参加とは何ですか?
定義利害関係人の訴訟参加とは、人事訴訟法第15条に定められた規定で、「検察官を被告とする人事訴訟において、訴訟の結果により相続権を害される第三者(以下「利害関係人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第15条(利害関係人の訴訟参加)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第15条の条文原文は「検察官を被告とする人事訴訟において、訴訟の結果により相続権を害される第三者(以下「利害関係人」という。」で始まります。
- 人事訴訟法第15条は第三節 当事者に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第15条の前の条は人事訴訟法第14条です。
- 人事訴訟法第15条の次の条は人事訴訟法第16条です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/15