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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

人事訴訟法 第14条

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  1. 人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後見人が当該訴えに係る訴訟の相手方となるときは、この限りでない。
  2. 2.前項ただし書の場合には、成年後見監督人が、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第14条は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第14条の条文原文は「人事に関する訴えの原告又は被告となるべき者が成年被後見人であるときは、その成年後見人は、成年被後見人のために訴え、又は訴えられることができる。ただし、その成年後…」で始まります。
  3. 人事訴訟法第14条は第三節 当事者に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第14条の前の条は人事訴訟法第13条です。
  7. 人事訴訟法第14条の次の条は人事訴訟法第15条です。
  8. 人事訴訟法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/14

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点人事訴訟法14条は、成年被後見人が離婚等の人事訴訟の当事者となるとき、成年後見人が本人のために訴え又は訴えられると定める。後見人が相手方なら成年後見監督人が担う。

Q · 配偶者が成年後見を受けていても、離婚裁判はできるの?

できる。成年後見人が本人に代わって訴訟を担う

人事訴訟法14条1項により、離婚や親子関係などの人事訴訟では、成年被後見人のために成年後見人が訴え、又は訴えられることができます。ただし成年後見人自身が訴訟の相手方になる場合(例:夫が妻の後見人で、妻側から夫に離婚を求める場合)、後見人は本人のために動けません。その場合は同条2項により成年後見監督人が本人のために訴訟を担います。監督人がいなければ、家庭裁判所への選任申立てが先に必要です。

解説

離婚したい。しかし配偶者は認知症が進行し、成年後見が開始している。この瞬間、多くの人が「もう裁判なんて無理だ」と諦める。人事訴訟法14条は、その諦めを撤回させる条文である。成年被後見人は通常の民事訴訟では自分で訴訟を起こせないが、身分関係の訴訟(離婚、婚姻無効、親子関係不存在確認など)では成年後見人が本人に代わって訴え、訴えられることができる。ここまでは想像がつくだろう。本当の急所は但書にある。その成年後見人自身が訴訟の相手方になる場合、つまり「夫が妻の成年後見人で、妻の側から夫に離婚を求める」ような構図では、成年後見人は使えない。自分で自分を訴えることになるからだ。そのとき登場するのが2項の成年後見監督人である。あなたの家族に成年後見監督人が選任されているかどうか、それが訴訟を起こせるか起こせないかの分かれ目になることがある。

法的な位置づけ

人事訴訟法14条は、成年被後見人が人事訴訟の当事者となる場合の訴訟追行者を定める規定である。原則として成年後見人が成年被後見人のために訴え又は訴えられることができるとし、成年後見人が当該訴訟の相手方となる利益相反の場面では、成年後見監督人がその役割を担うと定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手方の後見登記を確認する 法務局で後見登記事項証明書を取得し、相手方が成年被後見人か、成年後見人と成年後見監督人が誰かを確認する
  2. 2.利益相反の有無を判定する 登記された成年後見人が訴訟の相手方になるかを確認する。後見人が相手方であれば、14条但書により後見人は本人のために訴訟を追行できない
  3. 3.必要なら成年後見監督人の選任を申し立てる 利益相反があり監督人が選任されていない場合、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見監督人の選任を申し立てる
  4. 4.訴状の当事者表示と送達先を整える 訴訟を担う者(成年後見人または成年後見監督人)を確認したうえで訴状の当事者欄を記載し、家庭裁判所に提出する。表示に迷う場合は事前に裁判所書記官へ確認する

よくある質問 AI による整理

Q1人事訴訟とは何ですか?

離婚、婚姻無効、認知、親子関係不存在確認など、身分関係の形成や存否確認を目的とする訴えです。人事訴訟法2条が定義し、家庭裁判所が管轄します。

Q2成年後見人は離婚届に代わりに署名できますか?

できません。協議離婚は本人の意思に基づく身分行為であり、成年後見人が代わりに行うことはできません。本人の意思能力がなければ、訴訟で決着をつけることになります。

Q3成年後見監督人とは誰がなるのですか?

家庭裁判所が必要と認めた場合に選任し、親族や弁護士・司法書士などの専門職が就くことが多いです。後見人の事務を監督し、利益相反時は本人を代表します(民法851条)。

Q4後見登記事項証明書はどこで取れますか?

法務局(東京法務局後見登録課または各地の法務局・地方法務局の戸籍課)で取得できます。請求できるのは本人、配偶者、四親等内の親族などに限られます。

Q5相手が認知症でも離婚裁判の訴状は届きますか?

成年後見が開始していれば、訴訟を担うのは成年後見人(または監督人)であり、訴訟書類の送達も訴訟を担う者に向けて行われます。宛先を誤ると補正を求められ期日が遅れます。

Q6成年後見人が夫本人の場合、妻側から離婚を求められますか?

夫が後見人のままでは夫が妻の側に立てないため、14条2項により成年後見監督人が妻のために訴えます。監督人がいなければまず家庭裁判所に選任を申し立てます。

Q7後見開始前の認知症の人を相手に離婚訴訟はできますか?

意思能力を欠く相手とは訴訟手続が進められないため、実務上はまず成年後見開始の審判を申し立て、選任された成年後見人を相手方の訴訟担当者として進めます。

Q8成年被後見人本人が自分で人事訴訟を起こすことはできますか?

人事訴訟法13条により、人事訴訟では行為能力の制限に関する規定が適用されないため、意思能力がある限り本人自身も訴訟行為ができます。14条は後見人による道を併存させています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認知症の妻と離婚したいんですが、そもそも裁判できるんですか?

できる。協議離婚は本人の意思能力が必要なので不可能だが、離婚訴訟であれば人事訴訟法14条により成年後見人が妻のために応訴する形で進められる。実務のポイント:この構図では、後見人が離婚に安易に同意すると後で親族から責任を問われるため、実務上は争う姿勢を取ることが多い。つまり調停での早期解決は期待しにくく、最初から訴訟を見据えた証拠(別居期間、婚姻破綻の事情)の積み上げが要る

Q2夫が私の母の成年後見人なんですが、母のために夫を訴えることはできますか?

後見人である夫が相手方になる以上、14条但書により夫は母を代理できない。2項により成年後見監督人が母のために訴訟を担う。監督人が選任されていなければ、家庭裁判所に選任の申立てが必要になる。実務のポイント:この申立てと同時に、後見人の解任申立て(民法846条)も検討する。利益相反が構造化している場面では、監督人だけ立てても後見事務そのものが歪み続ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 「成年被後見人は裁判ができない」と思われているが、逆である。民事訴訟法31条では成年被後見人は訴訟無能力者として法定代理人によらなければ訴訟行為ができないのが原則。人事訴訟法14条は、身分関係の訴えについて成年後見人が本人のために訴訟を追行できる道を明文で用意した。裁判ができないのではなく、誰が法廷に立つかが違うだけである
  • 成年後見人がいれば何でも代理できると考えている人が多いが、深刻なのはその先だ。人事訴訟法14条が想定しているのは「訴訟追行」であって、離婚そのものに同意する権限ではない。協議離婚は本人の意思能力が必要で成年後見人が代わりに離婚届に署名することはできない。訴訟という土俵でしか決着がつかない構造になっている
  • あなたから見れば「後見人は本人の味方」だが、法律から見れば「後見人も利益が対立しうる一当事者」である。この落差が問題を生む。14条但書は、後見人が相手方に回る瞬間を法律が先回りして想定した規定であり、家族の中で後見人が誰かという一点が、訴訟を起こせるかどうかを左右する
比較の観点この条文ほかの条文
誰が訴訟を担うか人訴14条:成年後見人(相手方なら成年後見監督人)が本人のために人訴13条:意思能力があれば本人自身
民訴31条:通常訴訟では法定代理人によらなければならない
適用範囲人事に関する訴え(離婚、親子関係など)人事訴訟の訴訟行為全般
財産関係など通常の民事訴訟
利益相反への対応但書で後見人を排除し、2項で監督人に切り替え本人が行うため規定なし(裁判長による弁護士選任の余地あり)
民法の特別代理人等の一般規律による
本条との関係本人に代わる訴訟追行の道本人自身が訴訟行為をする道(14条と併存)
人訴13条・14条が修正する原則規定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
家事事件法 第14條・第15條

台湾は家事事件法で程序能力を定め、利益相反や能力に問題がある場合に程序監理人を選任する仕組みを置く。日本の監督人への切替えに相当する機能を果たす

ドイツ
FamFG § 125

婚姻事件で行為無能力の配偶者の手続は法定代理人が行い、離婚申立てには家庭裁判所の許可を要する。代理による身分訴訟に裁判所の関与を加える点が特徴

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 17(c)

連邦民事手続では後見人や訴訟のための後見人(guardian ad litem)が無能力者のために訴訟を行う。離婚は州法事項のため扱いは州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 配偶者が若年性認知症で成年後見が開始した。あなたは長年の介護に疲弊し、離婚を考えている。相手は意思表示ができない。この場合、相手方の成年後見人(多くは親族または弁護士)を被告側の訴訟担当者として離婚訴訟を進めることになる。相手が答えられないから離婚できない、ではない
  • もし、あなたの父が母の成年後見人になっていて、その父が母の財産を使い込んでいたとしたら? 母のために父との離婚や財産関係の人事訴訟を起こそうとしても、成年後見人である父が母を代理することは14条但書で封じられている。そこで成年後見監督人が立つ。監督人が選任されていなければ、まず家庭裁判所に選任を申し立てるところから始まる
  • 知的障害のある成人の子について、実は生物学的な父子関係がないと判明した。親子関係不存在確認の訴えは人事訴訟であり、子が成年被後見人であれば成年後見人が訴訟を担う。ただし訴える相手が成年後見人本人なら但書に該当する
  • あなたが弁護士として成年後見人に就任している。被後見人の配偶者から離婚訴訟を起こされた。訴状の被告欄に書かれた名前は被後見人本人だが、法廷に立つのはあなたである。答弁書の提出期限まであと2週間。被後見人の意思を確認できない状態で、離婚に応じるか争うかをあなたが判断しなければならない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手方が成年被後見人であるか、後見登記事項証明書(法務局で取得)で確認2. 登記された成年後見人が誰か、その人物があなたの請求と利害相反しないかを判定3. 相反する場合は成年後見監督人の有無を確認、いなければ家庭裁判所に選任を申し立てる4. 送達先と被告表示は本人(成年被後見人)名義、法定代理人として成年後見人または監督人を併記5. 協議での解決は本人の意思能力が必要で困難、最初から訴訟または家事調停の枠組みで設計する

訴えられた側:1. 成年後見人として訴状を受け取ったら、まず自分が但書に該当しないか検証、自分が実質的な相手方なら訴訟追行は監督人に移る2. 本人の意思をどこまで確認できるか、医師の診断書と面談記録で状況を記録化3. 身分関係は本人の人格の核心に関わるため、財産管理と同じ感覚で処分的な和解に応じない4. 判断に迷う事項は家庭裁判所の後見監督部門に事前相談、後の責任追及への防御になる

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。ただし訴えの類型ごとの期間に注意:嫡出否認の訴えは原則として子の出生を知った時から3年(民法777条、令和4年改正)、婚姻取消しや認知無効など各訴えの提訴期間は個別に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)。管轄違いや代理権欠缺の補正命令が出た場合は、命令に定められた期間内に補正しないと訴えが却下される

学説

職務上の当事者説:本条の成年後見人は、本人の法定代理人としてではなく、職務上の地位に基づいて自ら当事者として訴訟を追行する者(法定訴訟担当)と位置づける見解。当事者表示や判決効の説明で意味を持つ。

法定代理人説:本条の成年後見人は、本人の法定代理人として訴訟行為を行うにすぎないと位置づける見解。実務上の当事者表示にも影響するため、提訴時には裁判所の運用を確認する必要がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:人事訴訟手続法(明治31年)に代えて人事訴訟法が制定され、成年被後見人の人事訴訟について成年後見人および成年後見監督人による訴訟追行を本条で定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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