人事訴訟法 第16条の2(期日の呼出し)
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- 人事訴訟に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
- 2.呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
期日の呼出しとは何ですか?
定義期日の呼出しとは、人事訴訟法第16条の2に定められた規定で、「人事訴訟に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第16条の2(期日の呼出し)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第16条の2の条文原文は「人事訴訟に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。」で始まります。
- 人事訴訟法第16条の2は第一章 総則に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第16条の2の前の条は人事訴訟法第16条です。
- 人事訴訟法第16条の2の次の条は人事訴訟法第16条の3です。
- 人事訴訟法第16条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/16_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点人事訴訟法16条の2は、期日の呼出しを送達、出頭者への告知、電話等の相当な方法で行えると定める。簡易な方法の場合、請書の提出がない限り欠席に制裁を科せない。
Q · 離婚訴訟で裁判所から電話で次回期日を言われただけ。欠席したら制裁はある?
正式な呼出しだが、請書を出さなければ欠席の制裁はない
人事訴訟法16条の2第1項により、電話などの「相当と認める方法」も正式な期日の呼出しです。ただし同条2項により、呼出状の送達や法廷での期日の告知ではない簡易な方法で呼び出された場合、欠席を理由に過料などの法律上の制裁や、期日を守らなかったことによる不利益を科すことはできません。例外は、呼出しを受けた旨を記載した書面(期日請書)を提出した場合です。この場合は送達と同じ強さの呼出しになります。
解説
裁判所から電話が来た。「次回は来月十五日、午前十時です」。それだけで通話は終わり、呼出状は届かない。これは正式な呼出しなのか。正式である。人事訴訟法16条の2第1項は、期日の呼出しを呼出状の送達だけに限定していない。法廷に出頭した者への口頭の告知でも、電話その他相当と認める方法でもよい。ただし第2項に、あなたの盾がある。送達でも出頭者への告知でもない簡易な方法で呼ばれた場合、出頭しなかったことを理由に過料などの法律上の制裁や、期日を守らなかったことによる不利益を科すことはできない。例外は一つだけ。「呼出しを受けた」と記載した書面、実務でいう期日請書を提出したときである。その紙一枚で、簡易な呼出しは制裁付きの呼出しへ変わる。離婚訴訟の日程調整で書記官から請書を求められたとき、あなたは自分が何に署名しているかを知っている側に立つ。
法的な位置づけ
人事訴訟法16条の2は、人事訴訟の手続における期日の呼出し方法を定める規定である。呼出状の送達、出頭した者への期日の告知、その他裁判所が相当と認める方法による呼出しを認める。送達および告知以外の簡易な方法による呼出しの場合は、呼出しを受けた旨の書面の提出がない限り、不出頭者に法律上の制裁その他期日不遵守による不利益を帰することができない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出しの方法を特定する 受けた呼出しが、呼出状の送達、法廷での期日の告知、電話・メール等の簡易な方法のどれかを確認する。どれに当たるかで、欠席時に制裁や不利益が生じうるかが決まる
- 2.請書を出す前に出頭可否を確認する 電話で日程を告げられた段階で、仕事や通院の予定を確認する。出頭が難しい場合は、請書を返送する前に書記官へ日程変更の希望を伝える
- 3.期日請書を提出する(出頭可能な場合) 日程を確定できたら、呼出しを受けた旨を記載した請書を提出する。提出後は送達と同じ強さの呼出しとなり、欠席すると不利益が生じうる点を理解した上で出す。控えは手元に残す
- 4.欠席が避けられないときは直ちに期日変更を申し立てる 請書提出後や法廷での告知後に出頭できなくなった場合は、すぐに期日変更の申立てを行い、診断書などやむを得ない事情を示す資料を添付する
よくある質問 AI による整理
Q1期日請書とは何ですか?
裁判所から期日の呼出しを受けた旨を記載して提出する書面です。人事訴訟法16条の2第2項ただし書により、提出すると簡易な呼出しでも欠席に不利益が科されうるようになります。
Q2離婚裁判 欠席したらどうなる?
人事訴訟は職権探知主義(人訴20条)のため審理は進みます。送達や法廷での告知を受けていれば不利益の対象となり、双方欠席が続くと訴えの取下げとみなされることもあります。
Q3裁判所 呼出し 電話だけでも有効?
有効です。人事訴訟法16条の2第1項は電話等の「相当と認める方法」を認めています。ただし請書を出していなければ、欠席を理由とする制裁や不利益は科せません。
Q4離婚訴訟の期日を変更する方法は?
裁判所に期日変更の申立てをします。やむを得ない事情を示す資料(診断書等)を添えるのが実務です。請書提出前の日程調整段階で伝える方が通りやすくなります。
Q5期日請書は出さなければいけない?
法律上、提出義務を定めた規定は本条にはありません。ただし提出すると制裁付きの呼出しに切り替わるため、日程を確実に守れるか確認してから出すのが安全です。
Q6法廷で告げられた次回期日に書面は届く?
届かないのが通常です。出頭した者への期日の告知は、それだけで送達と同じ強さの呼出しになります(人訴16条の2第1項・第2項)。その場でメモを取ってください。
Q7証人として呼ばれて欠席すると罰則はある?
送達や告知で呼ばれた証人が正当な理由なく欠席すると、過料・罰金・勾引の可能性があります(民訴192条〜194条)。電話のみで請書未提出なら、本条2項により制裁は科せません。
Q8相手の弁護士からのメールは呼出しになる?
なりません。本条の呼出しは裁判所が行うものです。当事者や代理人間の連絡そのものからは、出頭義務も欠席の不利益も生じません。裁判所に確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判所から電話で次の期日を言われただけなんですが、行かないとまずいですか?
電話も16条の2第1項の「その他相当と認める方法」にあたる正式な呼出しです。ただし2項により、送達も法廷での告知も受けていなければ、欠席を理由に過料などの制裁や不利益を科すことはできません。実務のポイント:この盾は期日請書を出した瞬間に消えます。書記官が請書を求めるのは手続を確実にするためであって、出す前なら日程を動かす余地があることまでは向こうから言ってくれない
Q2前回の法廷で次回期日を告げられました。書面は何も届いていませんが出頭義務はありますか?
あります。出頭した者への期日の告知は、呼出状の送達と同じ強さを持ちます(16条の2第1項)。請書も書面も不要で、告げられた瞬間に効力が生じます。実務のポイント:代理人がついていても本人尋問の期日は本人が出るものなので、弁護士経由の伝達が漏れる事故は実際に起きる。法廷を出る前に次回期日を自分の手帳へ書き写す、それだけで防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「呼出状が届いていないのだから正式な期日ではない」という理解は誤りである。法廷にいたあなたに裁判長が次回期日を告げた時点で、それは送達と同等の効力を持つ呼出しになる(16条の2第1項)。紙を待っている人ほど、最も強い呼出しを受けたことに気付かないまま欠席する
- 電話呼出しに制裁が伴わないことを知っている人は少なくないが、その盾がどれほど簡単に消えるかまでは知らない。書記官に「請書だけ出しておいてください」と言われて返送する、その一手が2項ただし書を発動させる。手続を円滑にするための善意の一枚が、法的地位の自主的な放棄でもある
- あなたから見れば「一回くらい休んでも実害はない」期日でも、裁判所から見れば審理を進めるべき期日である。人事訴訟は職権探知主義(20条)で動くため、当事者が黙っていても審理は止まらない。制裁がないことと不利益がないことは別物で、欠席で失うのは制裁ではなく、自分の言い分を記録に残す機会である
他国ではどう定めているか 3 か国
審判長が面告した期日、または到場を書状で陳明した者については送達と同一の効力を認める。日本の告知・請書と構造が近い
簡易な方法による期日の通知を認め、その場合は法律上の制裁その他の不利益を与えられないとする。日本の規定とほぼ同構造
期日の呼出しは職権で行われ、言い渡された期日については改めての呼出しを要しない。婚姻事件には FamFG § 113により ZPO が準用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚訴訟の第二回期日まであと五日。書記官から電話で日程を告げられただけで、呼出状は一通も届いていない。どうしても外せない仕事が入っていたら、欠席するとどうなる? 電話のみの呼出しであれば、欠席を理由に法律上の制裁を科されることはない。ただし期日請書を返送済みなら話は逆で、双方欠席が重なれば訴えの取下げとみなされる(民事訴訟法263条)といった不利益が現実になる
- あなたが離婚訴訟の被告で、相手方の代理人から「次回期日は◯日です」とメールが届いた。それは16条の2の呼出しではない。あなたを縛るのは裁判所がした呼出しだけで、当事者間や代理人間の連絡それ自体からは出頭義務も不利益も生じない
- 親族の離婚訴訟で証人として名前が挙がり、書記官から携帯に電話が入った。証人が正当な理由なく出頭しなければ過料、罰金、さらに勾引まである(民事訴訟法192条から194条)。だがそれは送達または出頭時の告知で呼ばれた場合の話で、電話だけの呼出しには2項の盾が効く。請書を出すかどうかは、自分の日程を確認してから決めればよい
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず呼出しの方法を特定する。呼出状の送達か、法廷での告知か、電話等の簡易な方法か。この三択で自分の立場が決まる2. 簡易な方法なら、請書を出す前に出頭可否を確認し、無理な日程なら通話中に変更を申し出る3. 請書を提出済みで欠席が避けられないなら、直ちに期日変更の上申書と診断書等の疎明資料を出す4. 通話の日時と告げられた内容をその場でメモに残す。呼出しの有無が争われたとき、これが唯一の材料になる
訴えられた側:1. 相手方が欠席したら、裁判所がどの方法で呼び出したかを記録で確認する。簡易な方法だけなら制裁も不利益も科せない2. 期日請書が提出されているかを書記官に確認する。あれば2項ただし書を根拠に不利益を主張できる3. 欠席が続くなら、次回は呼出状の送達によるよう上申する。送達に切り替えた時点から、以後の欠席は制裁の射程に入る4. 人事訴訟は職権探知主義なので、欠席を責めるより自分の立証を積む方が結論に効く
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。実務上の期限は二つある。期日の不遵守や呼出しの瑕疵を争う異議は、責問権の喪失を避けるため遅滞なく述べる必要がある(民事訴訟法90条)。双方欠席が重なった場合は、最後の期日から1か月以内に期日指定の申立てをしないと訴えの取下げとみなされる(同263条)
学説
通説的理解:簡易呼出しは期日進行の便宜のために認められる一方、相手方への到達が確実でないため、制裁や不利益を科せる場面は送達、出頭者への告知、呼出しを受けた旨の書面提出がある場合に限られると解されている。
- 人事訴訟法 第4条家庭裁判所の管轄、出頭先の決定
- 人事訴訟法 第19条擬制自白等の適用除外、不出頭の効果の限定
- 人事訴訟法 第20条職権探知主義、欠席でも審理は進行
- 人事訴訟法 第21条当事者尋問等の公開停止、出頭負担の緩和
- 民事訴訟法 第94条期日の呼出しの一般規定(現行効力を要確認)
- 民事訴訟法 第192条証人不出頭の過料、法律上の制裁の典型
- 家事事件手続法 第34条家事事件における同趣旨の呼出規定
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