人事訴訟法 第16条の3(公示送達の方法)
人事訴訟に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
この条文の基本情報
公示送達の方法とは何ですか?
定義公示送達の方法とは、人事訴訟法第16条の3に定められた規定で、「人事訴訟に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第16条の3(公示送達の方法)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第16条の3の条文原文は「人事訴訟に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。」で始まります。
- 人事訴訟法第16条の3は第五節に置かれています。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事訴訟法第16条の3の前の条は人事訴訟法第16条の2です。
- 人事訴訟法第16条の3の次の条は人事訴訟法第16条の4です。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第16条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/16_3