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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

人事訴訟法 第16条の3(公示送達の方法)

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人事訴訟に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

この条文の基本情報

公示送達の方法とは何ですか?

定義公示送達の方法とは、人事訴訟法第16条の3に定められた規定で、「人事訴訟に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第16条の3(公示送達の方法)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第16条の3の条文原文は「人事訴訟に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。」で始まります。
  3. 人事訴訟法第16条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第16条の3の前の条は人事訴訟法第16条の2です。
  7. 人事訴訟法第16条の3の次の条は人事訴訟法第16条の4です。
  8. 人事訴訟法第16条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第16条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第16条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/16_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点人事訴訟法16条の3は、離婚等の人事訴訟の公示送達を、書記官が書類を保管し交付する旨を裁判所の掲示場に掲示する方法で行うと定める。ネット公示の方式は用いない。

Q · 離婚したい相手が行方不明のとき、訴状はどうやって届けたことになるの?

裁判所の掲示場に掲示し、原則2週間で送達完了

人事訴訟法16条の3により、人事訴訟の公示送達は、裁判所書記官が訴状などの書類を保管し、いつでも交付する旨を裁判所の掲示場に掲示して行います。効力は原則として掲示開始日から2週間の経過で生じます(民事訴訟法112条1項)。ただし人事訴訟法19条1項により擬制自白は働かないため、相手が欠席しても原告は離婚原因を証拠で立証する必要があります。

解説

配偶者が家を出て何年も音信不通、住民票を追っても行き先が分からない。その状態でも離婚訴訟は起こせる。鍵が公示送達だ。裁判所書記官が訴状を保管し、「いつでも渡す用意がある」旨を裁判所の掲示場に貼り出す。それだけで、掲示を始めた日から二週間の経過によって送達は法的に完了する(民事訴訟法112条1項)。相手が紙を一度も見ていなくても、である。ただし人事訴訟にはもう一つの顔がある。通常の民事訴訟なら被告の欠席は擬制自白として原告の勝ちに直結するが、人事訴訟法19条1項は民事訴訟法159条1項の適用を外している。相手が来なくても、あなたは離婚原因を自分の証拠で立証しなければならない。公示送達は入場券であって、勝訴判決ではない。

法的な位置づけ

人事訴訟法16条の3は、離婚・認知など人事訴訟に関する手続における公示送達の方法を定める規定である。裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を裁判所の掲示場に掲示することで送達を行う。民事訴訟法111条の一般的な公示方法に代わる特則として位置付けられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.所在不明を示す資料を集める 戸籍の附票と住民票の除票を取り寄せ、最後の住所地の不在住証明を取得する。最後の居所の現地確認、親族や勤務先への照会も行い、結果を報告書にまとめる
  2. 2.担当書記官に必要書類を事前確認する 不在調査の範囲は家庭裁判所ごとに運用差がある。申立て前に担当書記官へ必要な調査の程度を確認し、補正の往復を省く
  3. 3.訴え提起と同時に公示送達を申し立てる 離婚訴訟などの訴状とともに公示送達申立書と所在調査資料を提出する。要件が認められると、書記官が書類を保管し、交付する旨が裁判所の掲示場に掲示される
  4. 4.掲示期間中に離婚原因の立証を固める 掲示開始から2週間の経過で送達の効力が生じる。この間に別居開始時期、生活費送金の途絶、連絡記録など離婚原因の証拠を整理する。擬制自白は働かないため、相手不在でも立証が必要
  5. 5.第一回期日で立証を完結させる 期日の呼出しも公示送達の方法で行われる。被告欠席の場合でも裁判所は職権探知で審理するため、本人尋問や書証で離婚原因を具体的に示す

よくある質問 AI による整理

Q1公示送達とは何ですか?

相手の住所や居所が分からず通常の送達ができないとき、裁判所の掲示場への掲示によって書類が届いたものとみなす制度です。人事訴訟では本条が掲示の方法を定めています。

Q2公示送達の申立てに必要な書類は?

戸籍の附票、住民票の除票、不在住・不在籍証明、最後の居所の現地調査報告書、親族や勤務先への照会結果などで、所在不明を客観的に示す資料が求められます。

Q3公示送達 何日で効力が生じる?

原則として掲示を始めた日から2週間の経過で効力が生じます。外国でする送達についての公示送達は6週間、同一当事者への2回目以降は掲示の翌日です(民事訴訟法112条)。

Q4行方不明の夫と離婚するには裁判が必要?

協議離婚も調停も相手の関与が必要なため、所在不明なら通常は離婚訴訟を提起します。訴状が届かないので、公示送達の申立てを同時に行うのが一般的な流れです。

Q5公示送達は裁判所のホームページに載る?

人事訴訟では載りません。人事訴訟法29条2項が民事訴訟法111条の適用を外し、本条が裁判所の掲示場への掲示という方式を定めています。

Q6公示送達されたことに気づかなかったらどうなる?

欠席のまま判決が出る可能性があります。訴訟を知り得なかった事情があれば、知った日から1週間以内に民事訴訟法97条1項の追完で控訴できる余地があります。

Q7住所が分かっているのに受け取らない相手にも公示送達できる?

できません。所在が判明している受領拒否には、書留郵便等に付する送達(民事訴訟法107条)など別の方法が先に検討されます。公示送達は所在不明が前提です。

Q8公示送達なら離婚判決は必ずもらえる?

もらえるとは限りません。人事訴訟法19条1項で擬制自白が働かず、職権探知もあるため、別居の経緯や生死不明の期間など離婚原因の立証が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相手が行方不明でも離婚できるって聞いたんですが、本当ですか?

できます。所在不明が資料で裏付けられれば公示送達(民事訴訟法110条)が認められ、方法は本条により掲示場への掲示です。ただし人事訴訟法19条1項が擬制自白を外しているので、相手が欠席でも離婚原因の立証は必要です。実務のポイント:どこまでの不在調査で足りるかは裁判所ごとに運用差があり、附票だけで通る庁と近隣聞き取りまで求める庁がある。申立て前に担当書記官へ必要書類を確認すると、補正の一往復を丸ごと省ける

Q2公示送達で離婚判決が出たあとに相手が現れたら、どうなりますか?

訴訟の存在を知り得なかったと認められれば、知った日から一週間以内に民事訴訟法97条1項の追完で控訴でき、審理が再開する余地があります。期間が過ぎれば判決は動きません。実務のポイント:弁護士はこの相談で真っ先に「いつ、どうやって知りましたか」と聞く。その日が一週間の起算点だからで、戸籍の記載を見た日や親族から聞いた日をメモしているかどうかで結論が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「相手が行方不明だから離婚できない」という問いの立て方そのものが誤っている。所在不明は離婚を阻む壁ではなく、送達方法を切り替える引き金にすぎない。本当の壁は別にあり、それは離婚原因(民法770条1項5号の婚姻を継続し難い重大な事由、生死不明三年以上なら同項3号)を、相手が一切反論してこない状況で自分だけの証拠で組み立てられるかどうかである
  • 公示送達で欠席判決が取れることまでは知っている人も、その判決の脆さを知らない。相手が後に現れ、訴訟の存在を知り得なかったと認められれば、知った日から一週間以内に民事訴訟法97条1項の追完で控訴できる。確定したはずの離婚が審理に戻る余地が残るという意味で、公示送達で得た判決は通常の判決より足場が弱い
  • 掲示場と聞いて「今どきネットで公示されるのだろう」と考える人は多い。実際は逆で、人事訴訟法29条2項が民事訴訟法111条の適用を外し、本条が紙の掲示場方式を残している。裁判手続のデジタル化が進む流れの中で、離婚や認知の係属が不特定多数に広く閲覧される状態を避ける設計になっている(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象人訴16条の3:人事訴訟の公示送達の方法(掲示場への掲示)人訴16条の2:期日の呼出しについての同趣旨の特則
人訴29条:民事訴訟法111条などの適用除外
機能所在不明の相手に対し送達を成立させる入口呼出しの手続を人事訴訟に適した形に整える
民訴の一般規定のうち人事訴訟に合わないものを外す
相手欠席時の効果送達は成立するが、勝訴を保証しない呼出しは有効でも、欠席が直ちに敗訴にはならない
人訴19条と合わせ、擬制自白に頼らない審理を支える

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
家事事件法第51条・民事訴訟法第149条〜第152条

台湾も家事訴訟に民事訴訟法の公示送達を準用する。裁判所の公告場所への掲示に加え、公報や新聞等への掲載も方法として定められており、効力発生までの期間も日本と異なる。

韓国
가사소송법 제12조・민사소송법 제194조〜제196조

韓国も家事訴訟に民事訴訟法の公示送達を準用する。法院の掲示場への掲示のほか、電子的な公示の方法も用いられる。

ドイツ
FamFG § 113 Abs. 1・ZPO §§ 185–188

ドイツの婚姻事件は ZPO の公示送達規定が準用され、裁判所掲示板または電子情報システムでの公示が認められる。

アメリカ
California Code of Civil Procedure § 415.50

米国では州法に委ねられ、離婚事件で相手方の所在が不明なときは裁判所の許可を得て新聞公告などによる送達が行われる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし夫が五年前に家を出たまま所在不明で、いま再婚したい相手がいるとしたら? 戸籍に婚姻が残る限り婚姻届は受理されない。離婚訴訟を起こすほかなく、訴状が届かない以上、公示送達の申立てが第一関門になる。掲示から二週間、そこから第一回期日までさらに一、二か月。式の日程を先に押さえると確実に詰む
  • あなたが単身赴任先で住民票を移さずに数年暮らしていた。ある日、実家経由で離婚判決が確定していたことを知る。訴状はあなたの郵便受けではなく、家庭裁判所の掲示板の上だけを通っていた。ここから反撃できるかは、判決の存在を知った日から一週間で決まる
  • 認知の訴えで、父とされる男性が所在をくらました。掲示場に紙が貼られる。二週間後、審理は本人不在のまま動き出す。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 戸籍の附票、住民票の除票、不在住・不在籍証明で所在不明を客観資料として固める2. 親族、勤務先、最後の居所の現地確認の結果を報告書にまとめ、訴え提起と同時に公示送達の申立てを出す3. 掲示開始から二週間の間に離婚原因の証拠(別居の始期、生活費の途絶、連絡記録)を整理4. 相手欠席でも擬制自白は働かないため、第一回期日で立証を完結させる構えで臨む

訴えられた側:1. まず判決正本と事件記録を取り寄せ、送達が公示送達だったかを確認する2. 知った経緯と日付を書面化する。追完の起算点はこの日になる3. 知った日から一週間以内に、控訴と民事訴訟法97条1項の追完申立てを同時に提出4. 住民票や勤務実態から、相手が所在を把握していた可能性を示す資料を集める。相手が知りながら所在不明と申し立てていた場合の評価は実務上、解釈が分かれている

時効(請求できる期限):公示送達は掲示を始めた日から二週間の経過で効力が生じる(民事訴訟法112条1項本文)。外国でする送達についてした公示送達は六週間(同条2項)。同一当事者に対する二回目以降は掲示の翌日(同条1項ただし書、110条3項)。訴訟を知り得なかった側の追完は、事由の消滅後一週間以内(同法97条1項、外国在住の場合は二か月)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:公示送達は送達の擬制にすぎず、人事訴訟では人訴19条1項による擬制自白の排除と20条の職権探知によって、不在者の利益が実体審理の段階で補完されると理解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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