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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

人事訴訟法 第16条の4(電子情報処理組織による申立て等)

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  1. 人事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
  2. 2.前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
  3. 3.第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
  4. 4.第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
  5. 5.第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
  6. 6.第一項の規定によりされた申立て等に係る民事訴訟法第九十一条第一項又は第三項の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による申立て等とは何ですか?

定義電子情報処理組織による申立て等とは、人事訴訟法第16条の4に定められた規定で、「人事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事訴訟法第16条の4(電子情報処理組織による申立て等)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 人事訴訟法第16条の4の条文原文は「人事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。」で始まります。
  3. 人事訴訟法第16条の4は第一章 総則に置かれています。
  4. 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 人事訴訟法第16条の4の前の条は人事訴訟法第16条の3です。
  7. 人事訴訟法第16条の4の次の条は人事訴訟法第17条です。
  8. 人事訴訟法第16条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第16条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109
  • 本サイト収録人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第16条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/16_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点人事訴訟法16条の4は、最高裁判所の定める裁判所に対し、離婚等の人事訴訟の申立てをオンラインで行えると定める。到達は裁判所のファイルに記録された時とみなされる。

Q · 離婚裁判の書類をネットで出したら、いつ裁判所に届いたことになるの?

送信時ではなく、裁判所のファイルに記録された時に届く

人事訴訟法16条の4第3項により、オンラインで行った申立て等は、裁判所の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に到達したものとみなされます。送信操作をした時点ではありません。控訴期間(民事訴訟法285条、判決書送達から2週間)の末日に記録が完了していなければ、期限を過ぎた扱いになり得ます。また、オンライン申立ては最高裁判所の定める裁判所に対するものに限られ(1項)、書面等でされたものとみなされるため、記載事項などの要件は緩和されません(2項)。

解説

離婚訴訟の控訴期限が今夜、アップロードを終えて息をついた。その瞬間、法律上はまだ何も提出されていないかもしれない。人事訴訟法16条の4が用意したのは、離婚や認知、親子関係といった人事訴訟の申立てを、最高裁判所が指定した裁判所に限ってオンラインで出せる仕組みである。押さえる点は三つ。到達時点は送信時ではなく、裁判所の電子計算機のファイルに記録された時である(3項)。控訴期間の最終日に障害が起きれば、送信履歴が残っていても間に合わない。次に、オンラインで出したものは書面で出したとみなされるだけで(2項)、記載事項や添付資料の要件は一切緩まない。さらに押印や署名に代えて、最高裁判所規則の定める本人確認の措置を踏む必要がある(4項)。そして裁判所は届いたデータを紙に出力し(5項)、記録の閲覧も相手方への送達も、その紙で行われる(6項)。デジタルで入っても、出口は紙のままである。

法的な位置づけ

人事訴訟法16条の4は、人事訴訟手続において書面等で行うべきとされる申立て等を、最高裁判所の定める裁判所に対し、最高裁判所規則に従い電子情報処理組織を用いて行うことを認める規定である。当該申立て等は書面等によるものとみなされ、裁判所のファイルへの記録時に到達したものとみなされる。署名等は氏名等を明らかにする措置で代替し、裁判所は記録内容を書面に出力する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.管轄裁判所がオンライン申立ての対象か確認する 事件を担当する家庭裁判所などが、1項の「最高裁判所の定める裁判所」に含まれているかを、裁判所の公表情報や担当書記官への問い合わせで確かめる。対象外なら書面提出を前提に予定を組む
  2. 2.書面と同じ要件で申立書を作成する オンライン提出は書面等でされたものとみなされる(2項)。記載事項や添付資料は、書面で出す場合と同じ基準で点検する
  3. 3.署名押印に代わる本人確認措置をとる 署名や押印の代わりに、最高裁判所規則で定める氏名または名称を明らかにする措置(4項)を送信前に完了させる
  4. 4.期限の前日までに送信し、記録完了を確認する 到達は裁判所のファイルに記録された時点である(3項)。期限前日までに送信し、受付通知と時刻を画面保存しておく。記録完了を確認できなければ、窓口提出や郵送を並行して準備する

よくある質問 AI による整理

Q1人事訴訟のオンライン申立てとは?

離婚や認知などの人事訴訟で、書面で行うべき申立て等を電子情報処理組織を使って裁判所に送る方法です。人事訴訟法16条の4が根拠で、最高裁判所の定める裁判所が対象です。

Q2離婚裁判の書類はネットで提出できる?

管轄の裁判所が最高裁判所の定める裁判所に含まれていれば可能です(人事訴訟法16条の4第1項)。含まれていなければ、従来どおり書面の提出が必要です。

Q3控訴状をオンラインで出す場合の期限はいつまで?

判決書の送達を受けた日から2週間です(民事訴訟法285条)。末日までに裁判所のファイルへの記録が完了している必要があり、送信しただけでは足りません。

Q4オンライン申立てに押印は必要?

押印や署名は不要ですが、代わりに最高裁判所規則で定める氏名または名称を明らかにする措置をとる必要があります(人事訴訟法16条の4第4項)。

Q5オンラインで出した書類は紙になる?

なります。ファイルに記録されると裁判所が書面に出力し(5項)、記録の閲覧・謄写や送達はその書面で行われます(6項)。

Q6オンライン申立てなら記載の要件は緩くなる?

緩くなりません。オンラインの申立て等は書面等でされたものとみなされ、各法令が定める記載事項などの要件がそのまま適用されます(2項)。

Q7受命裁判官や書記官への申立てもオンラインでできる?

できます。1項は、指定された裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官、裁判所書記官に対する申立て等も対象に含めています。

Q8オンライン提出が期限に間に合わなかったら救済はある?

本人の責めに帰することができない事由があれば、事由が消えてから1週間以内に訴訟行為を追完できる場合があります(民事訴訟法97条)。認められる要件は厳格です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ネットで送ったのに「届いていない」ってどういうことですか?

3項が、裁判所の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に到達したものとみなすと定めているためである。送信操作は到達ではなく、記録が完了して初めて提出になる。実務のポイント:期限最終日の深夜は、システムの保守時間帯と重なると記録自体が翌日扱いになりうる。実務家が期限を当日ではなく前日に置くのは、この数時間を潰すためである

Q2オンラインで出せば、相手に住所を知られずに済みますよね?

済まない。5項で裁判所は届いた情報を紙に出力し、6項により記録の閲覧や謄写は民事訴訟法91条に基づきその紙で行われる。提出手段を変えても、記録に載った住所は相手方が読める。実務のポイント:住所を守るなら民事訴訟法133条の秘匿決定だが、これは申立てのタイミングが命で、住所を書いた書面を出した後では手遅れになりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「送信した=提出した」と考えている人が圧倒的に多いが、3項は裁判所の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に到達したものとみなすと定める。あなたの端末に残る送信履歴は、到達の証明にはならない。記録が完了して初めて、期限との勝負が終わる
  • オンラインで申立てができること自体は知っていても、それが「最高裁判所の定める裁判所」に対するものに限られる(1項)という一句の重さを見落としている。あなたの事件を担当する家庭裁判所が対象外なら、この条文は一行もあなたに適用されない。制度が存在することと、あなたが使えることは別である
  • あなたから見れば紙をなくすための制度だが、法から見れば「書面でされたものとみなす」擬制にすぎない(2項)。だから5項で裁判所は紙に出力し、6項で閲覧も謄写も送達も紙で行う。この落差を知らずに避難先の住所を書き込むと、デジタルで守られたつもりのまま、紙の記録が相手方の手元で開かれる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民事訴訟法第116条第3項・家事事件法第51条

台湾では当事者が科技設備で書状を送信できる旨を民事訴訟法に定め、家事事件にも準用される。細目は司法院の規則に委ねる構造で、日本の最高裁判所規則への委任と似る

韓国
민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률

韓国は電子訴訟を独立の法律で整備し、家事訴訟にも電子提出を広く及ぼしている。日本より早い段階で本格運用に移行した

ドイツ
ZPO § 130a・FamFG § 14

ドイツも電子文書は裁判所の受信設備に保存された時点で到達したとする考え方を採り、本条3項の記録時基準と発想が近い

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 5(d)(3)

連邦民事では電子提出が標準化しているが、離婚など家事事件は州裁判所の管轄で、電子提出の範囲や到達時点の扱いは州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 判決正本を受け取ってから13日目、控訴期限は明日。夜十一時にオンラインで控訴状を送ったが、受付の通知が返ってこない。これは提出できたことになるのか? 3項は送信ではなくファイルへの記録を基準にする。だから翌朝一番に窓口へ紙で出し直す準備を並行して走らせるかどうかで、控訴権が生き残るかが分かれる
  • 離婚訴訟で訴えられた側。避難先の住所を答弁書に書いてオンラインで送信した。そのデータは5項で紙に出力され、6項により相手方は民事訴訟法91条でその記録を閲覧できる
  • 地方に住む依頼者、代理人は東京。オンラインで進めるつもりで受任したが、管轄の家庭裁判所が1項の「最高裁判所の定める裁判所」に入っていなかった。書面の郵送と出張前提でスケジュールを組み直すことになり、着手金の見積りが最初から狂う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 期限の2日前までに、管轄の家庭裁判所が1項の対象庁かを確認する2. 送信後は受付の通知と記録完了の時刻を保存し、到達(3項)の手がかりとして残す3. 期限当日に記録完了が確認できなければ、翌朝の窓口提出または郵送を並行して準備する4. 署名押印に代わる本人確認の措置(4項)を規則どおり踏んでいるか、送信前に一度だけ見直す

訴えられた側:1. 答弁書をオンラインで出す前に、記載する住所や勤務先が紙の記録として相手方に閲覧されうる(5項、6項)前提で書く2. 住所を知られたくないなら、民事訴訟法133条の秘匿決定の申立てを先に済ませる3. 相手方のオンライン提出物も紙で送達されるので、受け取った書面の受領日を必ず記録し、そこから応答期限を逆算する

時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。効いてくるのは各手続の期間で、控訴は判決書の送達を受けた日から2週間の不変期間(民事訴訟法285条)、即時抗告は原則1週間(同332条)。オンライン提出では、その末日が過ぎる前に裁判所のファイルへの記録が完了していなければならない(3項)。なお民事手続のデジタル化は改正が続く領域のため、最新の改正状況をご確認ください

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人事訴訟法の全文を見る所属する編章節を開く:第一章 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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