人事訴訟法 第160条(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令への委任とは、人事訴訟法第160条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事訴訟法第160条(その他の経過措置の政令への委任)は、日本の人事訴訟法に含まれる条文です。
- 人事訴訟法第160条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 人事訴訟法の公布日は平成15年7月16日です。
- 人事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第160条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000109 - 本サイト収録
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第160条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000109/160
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。