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次世代育成支援対策推進法 第11条(市町村及び都道府県に対する交付金の交付等)

  1. 国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
  2. 2.国は、市町村又は都道府県が、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置を実施しようとするときは、当該措置が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

この条文の基本情報

市町村及び都道府県に対する交付金の交付等とは何ですか?

定義市町村及び都道府県に対する交付金の交付等とは、次世代育成支援対策推進法第11条に定められた規定で、「国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 次世代育成支援対策推進法第11条(市町村及び都道府県に対する交付金の交付等)は、日本の次世代育成支援対策推進法に含まれる条文です。
  2. 次世代育成支援対策推進法第11条の条文原文は「国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、…」で始まります。
  3. 次世代育成支援対策推進法第11条は第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画に置かれています。
  4. 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 次世代育成支援対策推進法第11条の前の条は次世代育成支援対策推進法第10条です。
  7. 次世代育成支援対策推進法第11条の次の条は次世代育成支援対策推進法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000120
  • 本サイト収録次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000120/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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