第二十四条
第24条
第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十四条
第十六条第五項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第二十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
一第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
二第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
三第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者
第二十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第十四条第二項(第十五条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
四第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
五第二十条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者
第二十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第二十四条、第二十五条又は前条第一号から第四号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)