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次世代育成支援対策推進法 第25条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十六条第四項の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
  3. 二第十六条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
  4. 三第十六条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 次世代育成支援対策推進法第25条は、日本の次世代育成支援対策推進法に含まれる条文です。
  2. 次世代育成支援対策推進法第25条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 次世代育成支援対策推進法第25条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 次世代育成支援対策推進法第25条の前の条は次世代育成支援対策推進法第24条です。
  7. 次世代育成支援対策推進法第25条の次の条は次世代育成支援対策推進法第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000120
  • 本サイト収録次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000120/25

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