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次世代育成支援対策推進法 第26条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十四条第二項(第十五条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  3. 二第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 三第十六条第五項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
  5. 四第十六条第五項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者
  6. 五第二十条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 次世代育成支援対策推進法第26条は、日本の次世代育成支援対策推進法に含まれる条文です。
  2. 次世代育成支援対策推進法第26条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 次世代育成支援対策推進法第26条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 次世代育成支援対策推進法第26条の前の条は次世代育成支援対策推進法第25条です。
  7. 次世代育成支援対策推進法第26条の次の条は次世代育成支援対策推進法第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000120
  • 本サイト収録次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000120/26

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