ブックマーク無料で登録

次世代育成支援対策推進法 第三章 次世代育成支援対策地域協議会

第21条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 次世代育成支援対策推進法第三章 次世代育成支援対策地域協議会は、第21条の全 1 条で構成されています。
  2. 次世代育成支援対策推進法第三章 次世代育成支援対策地域協議会が属する次世代育成支援対策推進法の法令番号は平成十五年法律第百二十号です。
  3. 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十一条

第21条

地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。

2前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

3前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

次世代育成支援対策推進法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる