受講中の講座ブックマーク無料で登録

次世代育成支援対策推進法 第21条

  1. 地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議するため、次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
  2. 2.前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 次世代育成支援対策推進法第21条は、日本の次世代育成支援対策推進法に含まれる条文です。
  2. 次世代育成支援対策推進法第21条の条文原文は「地方公共団体、事業主、住民その他の次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、地域における次世代育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置について協議す…」で始まります。
  3. 次世代育成支援対策推進法第21条は第三章 次世代育成支援対策地域協議会に置かれています。
  4. 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 次世代育成支援対策推進法第21条の前の条は次世代育成支援対策推進法第20条です。
  7. 次世代育成支援対策推進法第21条の次の条は次世代育成支援対策推進法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000120
  • 本サイト収録次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000120/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›