ブックマーク無料で登録

次世代育成支援対策推進法 第四章 雑則

第22条〜第23条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 次世代育成支援対策推進法第四章 雑則は、第22条〜第23条の全 2 条で構成されています。
  2. 次世代育成支援対策推進法第四章 雑則が属する次世代育成支援対策推進法の法令番号は平成十五年法律第百二十号です。
  3. 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
  4. 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣)

第22条

第七条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、行動計画策定指針のうち、市町村行動計画及び都道府県行動計画に係る部分並びに一般事業主行動計画に係る部分(雇用環境の整備に関する部分を除く。)については内閣総理大臣、厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とし、一般事業主行動計画に係る部分(雇用環境の整備に関する部分に限る。)については厚生労働大臣とし、その他の部分については内閣総理大臣とする。

2第九条第五項及び第十条第二項における主務大臣は、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国家公安委員会、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣とする。

(権限の委任)

第23条

第十二条から第十六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

次世代育成支援対策推進法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる