次世代育成支援対策推進法 第23条(権限の委任)
第十二条から第十六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、次世代育成支援対策推進法第23条に定められた規定で、「第十二条から第十六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 次世代育成支援対策推進法第23条(権限の委任)は、日本の次世代育成支援対策推進法に含まれる条文です。
- 次世代育成支援対策推進法第23条の条文原文は「第十二条から第十六条までに規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。」で始まります。
- 次世代育成支援対策推進法第23条は第四章 雑則に置かれています。
- 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
- 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 次世代育成支援対策推進法第23条の前の条は次世代育成支援対策推進法第22条です。
- 次世代育成支援対策推進法第23条の次の条は次世代育成支援対策推進法第24条です。
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- 正式書式
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000120 - 本サイト収録
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000120/23