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次世代育成支援対策推進法 第15条(認定一般事業主の認定の取消し)

  1. 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の認定を取り消すことができる。
  2. 一第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
  3. 二この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
  4. 三前二号に掲げる場合のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。

この条文の基本情報

認定一般事業主の認定の取消しとは何ですか?

定義認定一般事業主の認定の取消しとは、次世代育成支援対策推進法第15条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の認定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 次世代育成支援対策推進法第15条(認定一般事業主の認定の取消し)は、日本の次世代育成支援対策推進法に含まれる条文です。
  2. 次世代育成支援対策推進法第15条の条文原文は「厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 次世代育成支援対策推進法第15条は第三節 一般事業主行動計画に置かれています。
  4. 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
  5. 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 次世代育成支援対策推進法第15条の前の条は次世代育成支援対策推進法第14条です。
  7. 次世代育成支援対策推進法第15条の次の条は次世代育成支援対策推進法第15条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000120
  • 本サイト収録次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000120/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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