次世代育成支援対策推進法 第15条(認定一般事業主の認定の取消し)
- 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の認定を取り消すことができる。
- 一第十三条に規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。
- 二この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
- 三前二号に掲げる場合のほか、認定一般事業主として適当でなくなったと認めるとき。
この条文の基本情報
認定一般事業主の認定の取消しとは何ですか?
定義認定一般事業主の認定の取消しとは、次世代育成支援対策推進法第15条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の認定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 次世代育成支援対策推進法第15条(認定一般事業主の認定の取消し)は、日本の次世代育成支援対策推進法に含まれる条文です。
- 次世代育成支援対策推進法第15条の条文原文は「厚生労働大臣は、認定一般事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第十三条の認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 次世代育成支援対策推進法第15条は第三節 一般事業主行動計画に置かれています。
- 次世代育成支援対策推進法の公布日は平成15年7月16日です。
- 次世代育成支援対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 次世代育成支援対策推進法第15条の前の条は次世代育成支援対策推進法第14条です。
- 次世代育成支援対策推進法第15条の次の条は次世代育成支援対策推進法第15条の2です。
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- 正式書式
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000120 - 本サイト収録
次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000120/15